つい先日、アコムの支払督促が裁判所から届いたのですが、どうすればいいのでしょうか…。
迅速に異議申立書を作って、提出すべきですね。支払い督促の受領から2週間以内に異議申立書を裁判所に提出しないと、差し押さえが実行されてしまいます。
えっ、そうなんですね!早くしないと。でも、異議申立書ってどうやって作ればいいのでしょうか。
裁判所の公式サイトに、書き方のひな型がありますよ。もし自分で作成する場合は、誤字や記入漏れに気を付けてくださいね。弁護士に依頼して手続きを一任してしまうという手もありますよ。
なるほど…。できれば弁護士の先生にお願いしたいのですが、お金がなくて。
最近は初期費用0円で受任してもらえる事務所も増えていますよ。相談無料の事務所も多いため、まずは相談してみてはいかがでしょうか?費用の分割支払いも、相談すれば柔軟に対応してくれる事務所はあります。
そうなんですね!急いで事務所を探したいと思います。先生、ありがとうございます。
簡易裁判所からアコムの支払い督促が届いたら、受け取ってから2週間以内に異議申立書を裁判所に提出しないと、差し押さえが実行されます。
差し押さえとは、簡単にいうと利息を含む借金の残金と遅延損害金に相当する額を強制的に没収される手続きのことです。
現金で支払えない場合は、家や車などの財産、給与や退職金などが没収の対象となります。
異議申し立てが間に合えば、差し押さえは実行されず、裁判所でアコムと話し合い(和解)ができます。
話し合いの結果、アコムが支払い条件を譲歩してくれるケースも少なくありません。
このように、迅速に異議申立書を提出するのがベストです。
自分で対応するのが不安な方は、すぐに債務整理に強い法律事務所で相談しましょう。
弁護士に依頼すれば、異議申立書の作成もその後の交渉もすべて任せられて安心です。
- 支払い督促が簡易裁判所から届いたら絶対に無視しない
- 支払い督促の受領から2週間以内に、異議申立書を裁判所に提出する
- 弁護士に依頼すればスピーディで正確な対応が期待できる
- アコムは交渉次第で分割支払いや利息カットにも応じてくれる
- ただし和解条件は、今までの返済状況による
簡易裁判所からアコムの支払い督促が届いたら何をすべきか?
簡易裁判所から支払い督促が届いた場合、無視するのはお勧めできません。まずは支払い督促とはどのような書類なのかを整理しましょう。
支払い督促は差し押さえを警告する予告通達
簡易裁判所からの支払い督促は、これまでの督促とは緊急度が違います。いわば、差し押さえが行われる寸前の通達のようなものです。
支払い督促が届いた後、受け取り側が何もせず2週間経過すれば、債権者(今回の場合はアコム)は差し押さえを行い、借金の回収ができるようになります。
差し押さえの対象となるものは、主に給与、預金、財産などです。
自宅(マイホーム)や自家用車(マイカー)なども差し押さえ対象となりますのでご注意ください。
また、銀行口座もロックされ現金を下ろしたり、自動引き落としたりすることができなくなります。
対処期限は14日しかない
支払い督促が届いた後、差し押さえ回避するには、請求金額の一括返済、もしくは異議申し立てを行う必要がありますが、いずれも期限は14日しかありません。
これを1日でも超えてしまうと、アコムは差し押さえのための準備を進めると考えてください。
もし差し押さえを止めたいのであれば、弁護士に依頼して裁判所に異議申し立てを行う必要があります。
緊急度の高い状況下にありますので、一刻も早く弁護士に相談することをお勧めします。
差し押さえを回避するには2週間以内に異議申し立てが必要
「支払い督促」が裁判所から届いたら、すぐに異議申立書を裁判所に提出する必要があります。
支払い督促とは、借入先(債権者)が裁判所を通じて残りの借金を一括請求する文書です。
つまり、支払い督促が裁判所から届いたということは、アコムが既に裁判所へ訴えを起こしており、借金の回収に向けて動き出しているということになります。
アコムからではなく裁判所からの文書だからといって、無視してはいけません。
なお、支払い督促の返事として提出する「異議申立書」は、「借金の残金を支払えない」という意思表示になります。
反対に、異議申立書を出さず支払督促を無視すると「借金の残金をすべて一括で支払います」と認めるのと同じことになるのです。
当然、強制的に財産や給与を没収されてもよければ無視しても問題ありません。
しかし、できるだけ支払う額を減らしたい、または勝手に財産を没収されたくないという人は、支払い督促を無視しない方がよいです。
異議申立書の提出方法は、郵送でも持参でも問題ありません。
異議申立書が無事に提出できれば、その後は訴訟による手続きとなり、アコムと支払い方法や回数を交渉することになります。
異議申立書の作成は弁護士に依頼する方が安心
異議申立書は、自分で作成することも可能ですが、正しい書式で迅速に出す必要があるため、弁護士へ依頼することをお勧めいたします。
特に債務整理に強い法律事務所に相談すれば、その日のうちに異議申立書を作成、提出してくれます。
自分で作成するときと違い、時間がかかって提出が間に合わないリスクや、書類に不備があり受け付けてもらえないリスクがなくなります。
弁護士に相談すればその後の裁判手続きもすべて一任できる
弁護士と契約すると、本人の代わりである「代理人」になります。
つまり、契約してからは自ら裁判所に出廷したり、アコムと直接やり取りしたりする必要がありません。
すべて弁護士に任せられるのが魅力です。
ちなみに裁判が開かれるのは平日の日中がほとんどであるため、仕事がある方も安心して任せられます。
法廷で自ら受け答えをすることが不安な方も、弁護士に任せれば特に何かする必要がなく、安心して手続きの完了を待っていられます。
自分で異議申立書を作る場合は裁判所の書式を参考に、不備のないように
自分で異議申立書を作る場合は、裁判所の公式サイトに書式のサンプルがあるので、そちらを参照してください。
異議申立書の提出方法は郵送でも持参でも問題ありませんが、裁判所に直接持参して内容をチェックしてもらえば、その場で不備に気付ける可能性があります。
裁判所職員によっては確認せず受け取る場合もあるため、不安な方は「内容を確認してもらいたいです」と声をかけてみるとよいでしょう。
提出したその場で指摘を受ける場合を想定してペンと印鑑を持っておけば、その場で内容を修正でき、スムーズに提出できます。
異議申し立てした後のアコムとの裁判手続きの流れ
異議申し立てをすると、訴訟が始まります。
裁判では、アコムとこちらがそれぞれの言い分を主張することになります。
お互いの主張を把握した上で、裁判所が最終的な判決を下します。
なお、弁護士に代理人を依頼する場合は、自ら法廷に足を運ぶ必要はありません。
反対に、弁護士に依頼する場合は、下記の手続きを自分でやる必要があるため詳しく流れを把握しておくとよいでしょう。
弁護士に依頼する場合も、アコムが裁判においてどういった対応をする企業なのか、あらかじめ知っておくといいでしょう。
異議申立書を提出すると通常訴訟に移行する
支払い督促に対して異議申立書を出すということは、アコムからの請求に応じられないということです。
つまり、訴訟は「遅延損害金も含め、すべて払って欲しいアコム」と「払えないこちら側」での争いとなります。
こうして訴訟が始まりますが、裁判官は一般的にまず和解の場を設けます。
これが「裁判上の和解」と呼ばれる手続きです。
和解とは、両者が互いに歩み寄って一定の条件に着地することです。
そのため、裁判官が判決文を書いて決着がつくのではなく、互いに合意した内容で示談書を取り交わすことで、裁判手続きは終了となります。
アコムはほとんどの場合、和解に応じてくれる
和解は、書面を通して双方の主張をすり合わせ、互いが歩み寄ることで返済プランを決めていくことが一般的です。
なお、アコムは和解に応じてくれることが多い消費者金融です。
こちらが期日にしっかりと出席し、誠意ある姿勢を見せれば、裁判上の和解で決着すると考えてよいでしょう。
※弁護士に依頼した場合は、本人が法廷に出席する必要はありません。
そのため、任意整理のような交渉がメインとなります。
消費者金融によってはかなり強硬な姿勢を取ってくる企業もありますが、アコムは比較的良心的な貸金業者といえます。
ただし、アコムでも必ず和解できるとは限りません。
過払金や借金の時効などが絡み、返済すべき金額について双方の意見が一致しない場合は和解が成立せず、本格的な訴訟になる場合もあります。
自身の手続きがどうなるか不安な方は、あらかじめ弁護士に相談しておくとよいでしょう。
将来利息をカットしてもらえ、48回の分割払いに応じてもらえることも
裁判でアコムと和解する場合は、以下の内容がポイントになります。
- 将来利息をカットしてもらえる
- 支払いを分割にしてもらえる
将来利息とは、返済を進めていく中で支払う利息のことです。
つまり、本来は「元金+将来利息+遅延損害金」を一括で支払うよう求められていたものが、和解により「元金+遅延損害金」の分割支払いとなる可能性があるということです。
なお、弁護士に依頼した場合は、将来利息だけでなく遅延損害金もカットしてもらえる可能性があります。
ただし、残念ながらアコムは遅延損害金のカット(免除)に応じてくれることが少ないです。
このあたりは、弁護士のネゴシエーションによって変わってきますので、依頼時に遅延損害金もカットできるか聞いてみましょう。
またアコムの場合、分割回数は36~48回になることが多く無理のない返済ができます。
任意整理したときと同じような、和解結果となります。
任意整理にしろ、異議申立書を提出して裁判するにしろ、どちらも債権者(アコム)と交渉して着地点を見つけないといけないことには変わりありません。
書類の手続きなどは自分でも頑張ればできますが、交渉などの話し合いは百戦錬磨の消費者金融が相手ですので自分一人で処理するにはたいへん厳しいのが実情です。
任意整理でも裁判でも頼りになるのは、経験豊富な弁護士です。
債権者(アコム)との交渉を有利に進めるためにも、ぜひ弁護士にご相談・ご依頼ください。
遅延損害金の支払いは免除される可能性が低いので注意
アコムとの和解において将来利息はカットできても、遅延損害金はなくならない可能性が高いです。
つまり、結果的に「借金の元金+遅延損害金」を払うことになります。
遅延損害金の割合は、契約書により定められていることがほとんどで、アコムの場合は年20.0%の割合で遅延損害金が課せられます。
仮に100万円の借金残高があり、半年間返済をしなかった場合、遅延損害金の計算式は以下のとおりです。
つまり、残高の100万円とあわせて、109万8,630円を分割で支払っていくことになります。
自分の遅延損害金がいくらになるか、今一度、契約書をチェックしてみましょう。
たとえば、契約書に「支払い済みに至るまで、年15%の割合による遅延損害金を支払わなければならない」と記載があれば、遅延損害金の割合は年15.0%です。
遅延損害金は、裁判における和解で必ず支払わなければならないものではありませんが、アコム側は遅延損害金のカットはほぼ認めないと思っていいでしょう。
遅延損害金のカットがないとは言えませんが、和解までに時間がかかる可能性があります。
弁護士とよく相談し、譲れるものと譲れないものをよく話し合っておきましょう。
まとめ
- 簡易裁判所からの支払督促は無視しない方がよい
- 2週間以内に異議申立書を提出すれば和解できる可能性が高い
- 支払い督促を受け取ったら直接弁護士に相談するのがベスト
- 返済期間や回数は、今までの返済状況により異なる
- 場合によっては時効援用も可能
簡易裁判所からアコムの支払い督促が届いたら、早急に異議申立書を提出しましょう。
提出が遅れたり、支払督促を無視したりすると差し押さえが実行されます。
差し押さえされるよりも、異議申立書を提出して和解した方が、借り入れした人(債務者)にとっては得です。
手続きに不安がある方は、債務整理に強い法律事務所に相談しましょう。
任意整理や異議申立書による裁判でも債権者(アコム)との交渉は必須です。
相手(アコム)は多くの債務者と何度も裁判をやっているので、自分一人の力ではなかなか勝てません。
このような強豪(アコム)と戦うには、やはりこちらも経験豊富な猛者(弁護士)で対抗するのが一番です。
裁判をスムーズに、そしてこちらの有利な条件で決着したいなら、弁護士にご依頼ください。
弁護士が債権者と交渉し、債務者にとって有利な条件の和解案を勝ち取ってくれます。
任意整理や異議申立書による裁判をする場合は、ぜひ経験豊かな弁護士にお任せください。