【訴状が届いたら】答弁書を裁判所に提出!弁護士に相談し訴状の対処方法をすぐに確認しよう


借金が払えなくて連絡せず放置してしまったんです。そうしたら裁判所から訴状と書かれた郵便物が届いて焦ってしまって・・・


落ち着いてください。訴状は「債権者から訴えられていること」を表す通知です。そのため裁判所から来た訴状には早急に適切な対応を取ることが大切です。
早く対応しないといけないのは分かるのですが、何から手を付けてよいかわからなくて・・・


困ったらまずは弁護士への相談をおすすめします。訴状の対応方法だけでなく、借金問題の根本的な解決策を提案してくれるでしょう。
いきなり裁判所から訴状が届いたら、焦ってしまいますよね。
借金を長く滞納してしまうと裁判所から訴状が届くことがあります。
訴状が届いたということは債権者から訴えられている状態であり、訴訟を放置して判決が下され、判決が確定すると財産を差押えられる恐れもあります。
そのため訴状が届いている場合、速やかに訴状の内容を把握し、状況に合わせて債務整理などの適切な対応をとることが大切です。
とはいえ、訴状の内容は専門用語も多く、何から手を付ければよいかわからない人がほとんどでしょう。
困ったらすぐに弁護士に相談すれば、手遅れになる前に借金問題を解決できます。

- 訴状が届いたら「債権者から訴えられている」状態
- 届いた訴状を放置すると「財産を差押えられる恐れがある」
- 訴状が届いたら、裁判所に「第1回口頭弁論期日までに答弁書を提出し、きちんと反論する」
- 訴状が届いても「すぐに弁護士に相談すれば債務整理で解決できる」
訴状が届いたら「債権者から訴えられている」ことを認識し早めに対処しよう
訴状とは、裁判所に民事訴訟を提起する際、債権者が訴えの内容を記載して提出する書類のことです。
裁判所に債権者が訴状を提出すると、裁判所から債務者に訴状の副本が送達されます。
訴状が届いたら債権者から民事訴訟を提起された、つまり訴えられたということになります。
債権者から裁判所に訴状が提出されたら、裁判所は双方の言い分を聞いて争点を整理し、必要に応じて証拠調べなどをおこなって最終的に判決を下します。
裁判所に提出された訴状に対して、第1回口頭弁論期日までに答弁書を提出しない場合など、債務者が特に異議を申立てない場合、債権者が作成した訴状の内容どおりの判決になることがほとんどです。
訴状の内容でよく見られるのは、「債務者が借金を返済しない場合、債権者は強制執行(債務者の財産などを差押える)の権利を得られる」という内容です。
実際に訴状が届いたらどう対処したらいいのか、詳しく説明していきます。
訴状が届いたらまず中身を確認しよう
訴状が届いたら、まずは中に入っている書類を確認しましょう。
一部省略される場合もありますが、以下のような書類が主に訴状の中に同封されています。
- 訴状
- 口頭弁論期日呼出状
- 取引履歴明細証明書
- 答弁書のひな形
- 答弁書の記入方法の案内
1.訴状
「請求の趣旨」や「請求の原因」が記載された書類です。
請求の趣旨には「債権者が裁判所にどのような内容の判決を求めるか」が、請求の原因には「請求の趣旨に記載した判決を求める理由(請求の原因となる事実や法律上の根拠など)」が記載されています。
2.口頭弁論期日呼出状
口頭弁論期日が記載された書類です。
口頭弁論期日とは、裁判の審理が行われる日のことで、この日に裁判所に出頭すれば裁判所に自分の言い分を主張できます。
3.取引履歴明細証明書
今まで債権者に対していつ・いくら支払ったかなどの情報が記載された表です。
債権者から裁判所へ証拠書類として提出された書類になります。
4.答弁書
口頭弁論期日に備え、自分の言い分を書いて裁判所に提出する書類です。
5.答弁書の記入方法の案内
答弁書の記入方法や提出方法が記載されています。
特に取引期間の長い人は取引履歴明細証明書の数が何十枚にも及ぶこともありますが、今後の訴訟手続きで重要な書類なので、紛失しないよう注意しましょう。
口頭弁論期日に裁判所に出頭しよう
訴状の内容に対して反論したい時には、口頭弁論期日に裁判所に出頭し、裁判所に自分の言い分を主張できます。
出頭するべき裁判所の住所は口頭弁論期日呼出状に記載されているので、事前に確認しておきましょう。
口頭弁論では裁判長の指揮の下、事前に裁判所に提出した答弁書、準備書面(自分の主張や相手の主張に対する返答を書いた書面)を元に主張を述べ、公開の法廷で裁判手続がおこなわれます。なお、その主張を裏付けるために証拠の提出を要求されます。
日程が合わないなどの理由で裁判所に出頭できない場合は、答弁書を用いて擬制陳述(ぎせいちんじゅつ)口頭弁論期日に裁判所に出頭するのが難しい場合、答弁書に自分の言い分を書いて裁判所に提出すると、答弁書に記載したことを実際の裁判で主張したものとみなしてもらえます。をおこないましょう。なお、簡易裁判所は2回目以降の期日も擬制陳述することができますが、地方裁判所以上の裁判所の場合は、擬制陳述できるのは初回の期日のみになることに気を付けましょう。
答弁書を口頭弁論期日の1週間前までに裁判所に提出しよう
答弁書の提出方法は主に郵送もしくは裁判所に直接持参のどちらかですが、FAXでも提出できる裁判所もあります。
詳しくは訴状に同封されている答弁書の記入方法の案内を参考にするとよいでしょう。
また、原則として答弁書の提出期限は口頭弁論期日の1週間前までです。
そのため、提出期限に遅れないよう余裕をもって答弁書を提出するよう心がけましょう。
万が一、口頭弁論期日まで1週間を切っていて提出期限に間に合わない状況の場合は、口頭弁論期日までであれば受け付けてもらえる場合もあるので、裁判所に連絡の上、必ず早急に提出しましょう。
答弁書に記載する内容に困ったら、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。
答弁書が手元にない時は裁判所のサイトからダウンロードしよう
答弁書が手元にない時は答弁書の雛形を裁判所のサイトからダウンロードできます。
念のため裁判所に直接問い合わせて自分の手元に届いた訴状の内容を伝え、サイトの雛形が使用できるかどうか確認するとよいでしょう。
サイトの雛形が使用できない場合は、弁護士に相談しましょう。
弁護士と委任契約を結び代理人になってもらうことで、代わりに弁護士が訴訟へ対応してくれます。
参照:裁判所ウェブサイト
財産を差押えられる恐れがあるため訴状は放置せず対応しよう
前項でもお伝えしたように、裁判所から訴状が届いてから何もせず放置すると、最終的に債権者は強制執行の権利を得るのが一般的です。
債権者が強制執行の権利を得ると、債権者は債務者名義の銀行口座や不動産などを差押えできるようになります。
大切な財産を守るためには、訴状が来たら放置せず、すぐに対応することが何よりも重要です。
訴状が届いてもすぐに弁護士に相談すれば債務整理で解決できる
裁判所から訴状が届いている状況でも、すぐに弁護士が間に入れば分割返済などの交渉が可能です。
また、弁護士と委任契約を結び代理人になってもらうことで、代わりに弁護士が訴訟に対応してくれます。
裁判所から訴状が来たらすぐに弁護士に相談し、状況に合わせて債務整理などで解決するとよいでしょう。
具体的な債務整理の方法については、こちらの関連記事で紹介していますので参考にしてください。
かなり前の借金なら「時効援用」で借金を払わなくて済むことも
何年も前に払えなくなり、ずっと放置していた借金の債権者から急に訴状が届く場合もあります。
最初は借入した業者から頻繁に連絡が来ていたけど、いつの間にか通知も電話も来なくなり、借金していたことも忘れた頃にいきなり訴状が届くケースも珍しくありません。
何年も借金を払っていないと、借金が時効になっていることがあります。
借金が時効になっていた場合、自動的に借金が消滅するわけではなく「時効援用」をすれば借金を払わなくて済む可能性があります。
時効援用とは、平たくいえば債権者に対して「この借金時効ですよ」とアピールすることです。
時効援用についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの関連記事で紹介していますので参考にしてください。
訴状を送ってきた債権者と連絡を取る前には弁護士に相談しよう
何年も経ってから急に訴状が届いたという方は「債権者が時効の中断を狙って訴訟を起こしてきている」可能性が高いので、まずは時効の可能性を疑いましょう。
前項でお伝えしたように、債権者と直接連絡を取ることは、時効の中断に繋がる恐れがあります。
また、もしまだ時効が成立していなかった場合、借金の返済義務は残っているので、やはり債権者と分割返済などの交渉をしなければなりません。
自分で時効援用をおこなう場合のそういったリスクを避けるため、訴状が届いたら債権者に連絡する前に、まずは弁護士への相談をおすすめします。
借金を一括返済できる状況で訴状が届いた場合は弁護士に相談しよう
「過去にしていた借金の訴状が来てしまったけど、今なら一括で払える」という場合、払えば訴えを取り下げてくれるケースがほとんどです。
その場合、念のため債権者に連絡して、支払いが済めば訴えを取り下げてもらえるか必ず確認しましょう。
ただし、以下のケースに該当する場合は、現在一括返済できるとしても一度弁護士に相談してから対応することをおすすめします。
- かなり前の借金で時効援用が適用できる可能性があるケース
- 訴状が来ている債権者以外からも借金をしているケース
まず、かなり前にした借金の場合、時効援用で一括返済の必要が無い可能性があります。
次に、訴状が来ている債権者以外にも複数の借金がある場合ですが、訴えてきた債権者に対してのみ一括返済で対処しても根本的な解決になりません。
そのため、訴状が来ていない借金もすべてまとめて一括返済する、もしくはそれができなければ債務整理で解決した方がよいでしょう。
まとめ
訴状が届いた時は焦らず、さまざまな可能性を考慮して慎重に対応することが大切です。
しかし、口頭弁論期日までに対応する必要があるので、余裕をもって弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談する際は、届いた訴状をあらかじめ手元に用意しておくとスムーズです。
また、訴状が来ている債権者以外からも借入していて、まとめて相談を希望する場合には、借入先の業者名や残債についてまとめておくとよいでしょう。

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