自己破産で凍結されるのは借入している銀行口座だけ!新規口座開設も可能!凍結前にとるべき対策も紹介
現在自己破産を検討中なのですが、銀行口座が使えなくなるのは不便なので迷っています。自己破産すると新規口座開設もできなくなりますか?


確かに自己破産は何かと制約の多い手続きですが、すべての銀行口座が使えなくなったり、新規口座開設ができないというのは間違った情報です。確かに、借入している銀行の口座は凍結されてしまいますが、それ以外は問題なく使えるのが一般的です。
そうなのですね、安心しました。では、自己破産をすると決まったら、借入している銀行以外の口座に給料振込や公共料金の引き落としなどを移しておけばいいのですね?


そのとおりです。新規口座開設は問題なくできるので、他に口座を持っていない場合は早めに作っておきましょう。ただし、新しく作った口座はきちんと代理人弁護士に申告しておかないと後々凍結されるケースもあります。自己判断せず、所有している口座はすべて申告しましょう。
自己破産は借金が0になるという大きなメリットがある代わりに、制約も多い手続きです。
そのため「自己破産をしたら、銀行口座も使えなくなるのでは?」と考える人もいるでしょう。
自己破産をすると、借入している銀行の口座は凍結されます。
しかし、借入のない銀行の口座は凍結されず、また自己破産中に新規口座開設も可能です。
とはいえ、一つの銀行に給料振込や公共料金・家賃の引き落としをまとめており、当該銀行から借入をしている人も珍しくありません。
自己破産をすると決まったら、各種振込や引き落としは早めに凍結される恐れのない口座に移しておきましょう。
また、管財事件になった場合、管財人に通帳が没収されたり口座が凍結されることもあるので、代理人弁護士とよく相談の上、手持ちの通帳はすべて申告するようにしましょう。

- 自己破産すると借入している銀行の口座が凍結される。
- 自己破産しても新規で口座開設できる。
- 管財事件の場合、管財人に通帳を没収されたり口座を凍結されることもある。
- 自己破産してもデビットカードは使える。
自己破産すると借入している銀行の口座が凍結される
自己破産をする場合、借入している銀行の口座が凍結されます。
たとえば、三井住友銀行のカードローンで借入していて自己破産をする場合、三井住友銀行に口座を持っていると凍結されてしまうということです。
銀行カードローンなどの契約では、契約書に記載された期限の利益喪失条項で「自己破産手続きの開始」を期限の利益喪失事由民法や借入の際に記入する契約書の期限の利益喪失条項に定められており、これに該当すると債務者は期限の利益を喪失します。と定めている場合が多いです。
そして、債務者が期限の利益を喪失した時、銀行は口座に預けられている預金と相殺して借金を回収できる契約になっていることが多いのです。
期限の利益喪失についてさらに詳しく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。
口座が凍結されると、
- 口座内にある預貯金の入出金ができなくなる。
- 給料・年金・各種手当金などの振込みができなくなる。
- 公共料金・家賃などの引き落としがされなくなる。
という状態になります。
- 口座の凍結期間はいつからいつまでなのか?
- 借入のない銀行の口座も凍結されてしまうのか?
次の項目からそれぞれ詳しくお伝えします。
凍結期間は受任通知受け取りから代位弁済までの約3〜6ヶ月
口座が凍結されるのは、銀行が代理人からの受任通知を受け取ってから、保証会社が代位弁済をするまでの期間です。
弁護士に自己破産手続きを依頼する場合、まず弁護士と委任契約を結び代理人となってもらいます。
代理人となった弁護士は、債権者(銀行など)に受任通知を送ります。
受任通知とは、弁護士が債務者の代理人となって自己破産などの債務整理手続きをおこなうことを、債権者に知らせる通知です。
受任通知を受け取ると、銀行は債務者の口座を凍結します。
この時、銀行は債務者が返済不可能な状態に陥ったと判断し、同時に保証会社へ代位弁済を求めます。
代位弁済とは、債務者に代わって保証会社が銀行に借入残金を一括で返済することです。
保証会社が代位弁済をすると、口座の凍結は解除されるのが一般的です。
銀行が受任通知を受け取ってから保証会社が代位弁済をするまでの期間は、銀行によりさまざまですが、一般的には約3~6ヶ月と考えられます。
銀行によっては凍結後の強制解約や代位弁済後も凍結が続く場合もある
前述したように、保証会社による代位弁済がおこなわれると口座凍結は解除され、元どおり使える場合が多いです。
しかし、銀行によっては口座凍結後に強制解約となったり、代位弁済後も凍結が解除されない場合もあります。
そうした場合に備えて、定期的な振込みや引き落としがある場合は、設定口座を変更しておく方が安全です。
同銀行の口座なら借入している支店と別支店の口座も凍結される
借入している支店と別支店の口座でも、同じ銀行で同じ名義の口座であれば凍結されます。
たとえば、三井住友銀行A支店でカードローンの借入をして、三井住友銀行B支店にも口座を持っていたとします。
B支店の口座を返済に利用していなかったとしても、自己破産をすればB支店の口座も凍結されます。
借入のない銀行の口座は自己破産しても凍結されない
「自己破産をしたら持っている口座すべてが凍結されてしまうのでは?」と思う人もいるかもしれません。
しかし、自己破産することで凍結されるのはあくまでも借入している銀行の口座だけです。
そのため、たとえば以下の3社から借入しているSさんが自己破産するとします。
- 三井住友銀行のカードローン
- 三菱東京UFJ銀行のカードローン
- アイフル(消費者金融)
Sさんは、以下の3つの銀行に口座を持っています。
- 三井住友銀行
- 三菱東京UFJ銀行
- みずほ銀行
この場合、三井住友銀行と三菱東京UFJ銀行の口座は凍結されますが、みずほ銀行の口座が凍結されることはありません。
自動引き落としで返済中の借入がある場合は口座残高を0にしておいた方がよい
前の項目で借入のない銀行の口座は凍結されないとお伝えしましたが、その口座から自動引き落としで返済中の借入がある場合、口座残高は0にしておくことをおすすめします。
弁護士に自己破産手続きを依頼し債権者に受任通知が届くと、すべての債権者に対して返済する必要がなくなります。
しかし、返済を自動引き落としにしている場合、受任通知到着後もすぐには引き落としが止まらない場合があります。
一度引き落とされたお金については、たとえ受任通知送付後でも取り戻すのが難しいです。
また、一部の借入先だけ引き落としがおこなわれることにより、偏波弁済特定の債権者に優先して借金を返済する行為。となる可能性があります。
偏波弁済は免責不許可事由に該当するため、自己破産しても免責許可が下りず、借金の返済義務が残ってしまう可能性があります。
自己破産による口座凍結前にするべき対策
前述したように、自己破産により口座が凍結されると以下のようにさまざまな不都合が生じます。
- 口座内にある預貯金の入出金ができなくなる。
- 給料・年金・各種手当金などの振込みができなくなる。
- 公共料金・家賃などの引き落としがされなくなる。
これらを回避するためには、口座凍結前に対策をする必要があります。
次の項目から、それぞれの具体的な対策についてお伝えします。
預貯金の入出金ができなくなる前に口座残高を0にする
口座が凍結されると、口座内にある預貯金の入出金ができなくなるため、口座凍結前にあらかじめ口座残高を0にしておきましょう。
前述したように、代理人からの受任通知が受け取ると、銀行はすぐに口座を凍結します。
つまり、受任通知送付後はいつ口座が凍結されてもおかしくないため、代理人から受任通知を送る前に口座残高を0にしておくことをおすすめします。
給料・年金・各種手当金などの振込先を別銀行の口座へ変更する
口座が凍結されると、当該口座への振込みもできなくなるため、給料・年金・各種手当金など定期的に振込まれるお金がある場合は、振込先を別銀行へ変更しておきましょう。
口座変更申請には時間がかかる場合が多く、早めに手続きしておくことが大切です。
どうしても受任通知を送る前に変更が難しい場合は、代理人弁護士に相談すると口座変更が完了するまで銀行への受任通知送付を待ってもらえる場合もあります。
口座変更が必要な場合は早めに代理人弁護士へその旨を伝えておきましょう。
また、給料については現金払いに変更できるか交渉するのも一つの手です。
最近は、給料を振込にしている会社がほとんどですが、労働基準法では「給料の支払いは原則として現金」と定められています。
勤め先の会社の規模や事情にもよりますが、対応してもらえるか問合せてみてもよいでしょう。
給料口座変更の申請理由に困った時は
自己破産による口座凍結で一番困るのが、給料口座を凍結される場合でしょう。
給料口座を凍結されると、給料を受け取れないだけでなく、勤め先に口座が凍結されている事実を知られる恐れもあります。
しかし、勤め先に借入のことを知られたくない場合、給料口座の変更を申し出るのはハードルが高い人も多いです。
給料口座変更の申請理由に困ったら、たとえば以下のように伝えてみてはいかがでしょう?
- ●●銀行を給料口座に指定するとポイントが貯まるから
- ●●銀行を家族で利用していて、生活費の振込などの際に便利だから
- ●●銀行だとATM利用手数料が安いから
また、勤め先によっては特に理由を伝えなくても簡単に給料口座の変更ができる場合もあります。
給料口座の変更は決して珍しいことではないので、気負いせず勤め先に申請してみましょう。
会社指定で変更不可の場合、銀行窓口で給料を受け取れることも
そもそも給料口座が会社指定になっており、変更ができないと考えている人もいるでしょう。
その場合、給料に関しては銀行窓口で受け取れることもあります。
ただし、銀行によって運用に違いがあるため、どの銀行でも受け付けてくれるわけではありません。
また、対象となるのはあくまで給料のみです。
どうしても給料口座の変更が難しい場合は、代理人弁護士に給料を銀行窓口で受け取れるか相談しましょう。
公共料金・家賃などの引き落としを別銀行の口座へ変更する
口座が凍結されると、当該口座から引き落としもできなくなるため、公共料金・家賃など定期的に引き落されるお金がある場合も、引落口座を別銀行へ変更しておきましょう。
こちらも口座変更申請に時間がかかる場合が多いです。
しかし、ほとんどの場合引き落としができなくても後日振込用紙などが送られてくるので、ひとまず振込用紙で支払を済ませれば問題ありません。
自己破産しても新規で口座開設できる
一つの銀行に給料振込や公共料金・家賃の引き落としなどをまとめており、当該銀行から借入もしているという人は少なくないでしょう。
しかし前述のとおり、自己破産すると借入している銀行の口座が凍結されます。
そのため、自己破産することが決まったら新たに口座を開設しなければならない場合も多いです。
「自己破産をしたら新規口座開設はできないのでは?」と思う人もいるかもしれません。
しかし、銀行が口座開設の際に信用情報などを確認することはないので、自己破産しても新規口座開設はできると考えて問題ありません。
ただし、借入やクレジット機能付きのキャッシュカードを発行することはできませんので注意してください。
振込詐欺防止のため同銀行で複数の口座を開設できない場合がある
自己破産をしたことが理由で新規口座開設ができなくなることはありません。
しかし、銀行によっては振込詐欺に口座が悪用されることを防ぐため、同名義による複数の口座開設を禁止している場合もあります。
元々口座のない銀行で新規口座開設する分には問題ありませんが、同銀行で複数の口座を開設することは自己破産にかかわらずできない可能性があることを覚えておきましょう。
管財事件の場合、管財人に通帳を没収されたり口座を凍結されることもある
自己破産には大きく分けて「管財事件」と「同時廃止事件」の2種類があります。
管財事件になった場合は、裁判所に選任された管財人が資産の調査・管理・換価処分などをおこないます。
この時、口座内の預貯金は基本的に破産財団自己破産において管財人に換価処分される資産のこと。となり管財人の管理下におかれるので、通帳は原則すべて管財人に没収されます。
ただし、自由財産自己破産において処分されない資産のこと。として認められた通帳は、例外的に返却されたり最初から預けなくてよい場合もあります。
自由財産として認められる基準は裁判所により異なるため、詳しくは代理人弁護士に相談するとよいでしょう。
通帳を没収された口座から給料・年金を引き出す際は管財人に依頼が必要
破産財団になる通帳は、申立て前に代理人弁護士に預け、そのまま管財人に引き継がれることが多いですが、管財人との面談の際にはその他の通帳も最新の状態にして提出します。
実際に破産財団の範囲を決定する時は、破産手続開始決定時の金額を基準にするからです。
この時、多額の預貯金があったり申立てから破産開始決定時までに怪しい取引の履歴があると、管財人の判断で没収される場合もあります。
もし没収されることになった通帳の口座を、給料・年金の振込や公共料金・家賃の引き落としに利用していた場合はどうなるのでしょう?
まず、公共料金・家賃の引き落としについては、通帳没収後も問題なくおこなわれるので安心してください。
次に、給料・年金の振込については破産手続開始決定以降に振込まれた給料や年金は自由財産となるため、勝手に処分されたり没収されることはありません。管財人に依頼すれば引き出すことが可能です。
ただし、管財人から引き落とし口座などを変更するよう指示された場合は、従うようにしましょう。
未申告の口座があると、管財人によって予告なく凍結される恐れがある
管財人は債務者の郵便物や信用情報などをチェックできるので、そこから管財人に申告していない口座が発覚することがあります。
未申告の口座が見つかった場合、管財人は調査のため債務者に予告することなく銀行に取引履歴の開示を要求することがあります。
その際に、銀行の判断で口座が凍結されることもあります。
そうしたリスクを避けるため、昔作って今は使用していない口座や自己破産することが決まってから新規開設した口座なども、すべて代理人弁護士や管財人に申告しましょう。
自己破産は必要書類が多岐に渡り、手続き自体も複雑で豊富な知識を必要とします。
弁護士に相談することで自己破産のさまざまなデメリットや他の債務整理手続きで解決できる可能性も含めてアドバイスをもらえるので、一度相談することをおすすめします。
自己破産してもデビットカードは使える
デビットカードとは、カードでの支払いと同時に口座から引き落としがされる仕組みのカードです。
自己破産するとクレジットカードの新規発行ができなくなり、既存のカードも使えなくなることから、デビットカードへの切り替えを考えている人もいるでしょう。
クレジットカードは1か月分の支払いをクレジットカード会社が立て替えるので、カード発行時に支払能力があるか判断するため審査をおこないます。
一方、デビットカードは発行元の銀行が支払いを立て替える必要がないため、審査がなく自己破産をしても発行できます。
ただし、例外的にデビットカードが使えないケースもあります。
次の項目から詳しくお伝えしますので、参考にしてください。
発行元銀行の口座が凍結されている間は使えない
デビットカードで支払いをすると、その料金はカード発行元の銀行口座から引き落とされます。
そのため、カード発行元の銀行口座が凍結されている間は使用できません。
自己破産することにより凍結される銀行は避けて、それ以外の銀行でデビットカードを発行するとよいでしょう。
審査があるデビットカードは作れないことも
稀に、口座残高が不足していても使える特殊なデビットカードを発行している銀行があります。
この場合、カード発行元の銀行が支払いを立て替えることになるので、カード発行時に審査があります。
もちろん審査のないデビットカードもあるので、あらかじめ調べた上で申し込むとよいでしょう。
まとめ
自己破産をして凍結されるのは、借入している銀行の口座だけで、借入のない銀行の口座が凍結されることはありません。
また、自己破産中でも新規口座開設やデビットカードの発行は可能です。
もし一つの銀行に各種振込や引き落としをまとめており、当該銀行から借入をしている場合は、自己破産をすると決まったら早めに凍結される恐れのない口座に移しておきましょう。
また、管財事件になった場合、管財人に通帳が没収されたり口座が凍結されることもあるので、代理人弁護士や管財人に手持ちの通帳をすべて申告することが大切です。

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