公務員が自己破産をすると懲戒免職になることはあるのか?職業制限がかかる仕事と合わせて解説
公務員として働いているのですが、自己破産をすると仕事に影響しますか?「公務員であること」は自己破産で特別な問題を生じますか?


例外的な特別職を除き、自己破産は地方公務員・国家公務員の欠格事由ではないので解雇されることはありません。
公務員が自己破産をしても仕事に影響がないということですね。ただ、できれば職場の人に知られたくもないのですが、知られるリスクはありますか?


自己破産をしても職場に通知はされないので知られることはありませんが、共済組合から借金をしている場合には知られるリスクが高まります。

公務員が自己破産をする場合、仕事面への影響など、いろいろな不安が生じることでしょう。借金問題に強い弁護士に相談して、債務者のニーズに合った債務整理を進めてもらうのがおすすめです。
公務員の欠格事由に自己破産は含まれていないので、公務員が自己破産をしても、自己破産を理由に懲戒処分はくだされません。また、原則として裁判所から通知が届くこともないので、職場に知られるリスクもないと考えられます。
ただし、共済組合からの借金がある場合には、自己破産をすると弁護士や裁判所から通知が届くので、共済組合で働く人には自己破産を知られてしまいます。職場と共済組合との繋がりが深いようだと、自分の職場の人に自己破産を知られる可能性があります。
したがって、公務員が自己破産をするには「公務員特有の現実的な課題」をクリアする必要があるので、公務員という仕事に関連した不安を抱えている債務者は、借金問題に強い弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に相談すれば、公務員である債務者のニーズを充たす形での借金問題解決方法を検討してくれますし、弁護士に依頼した段階で返済督促が停止するというメリットも得られます。
早期に借金問題から解放されるには、できるだけ早期に弁護士に相談するべきです。相談料無料で対応してくれる弁護士も多いので、速やかに相談しましょう。

- 「公務員だから」という理由で、特別に自己破産のデメリットが増えることはない。
- ただし、共済組合からの借金や高額になる傾向がある退職金など、自己破産する際には公務員の特殊性に応じた現実的な配慮が必要。
- 公務員が債務整理をするなら借金問題に強い弁護士に相談するのがおすすめ。債務者が抱くいろいろな不安を解消しながら、ニーズを充たす形での生活再建方法を検討してくれる。
自己破産をする公務員に特有の悩みを詳しく解説
自己破産は債務者の職業に関係なく利用できる債務整理手続きなので、債務者が公務員という立場にあったとしても、自己破産で借金問題を解決することができます。
ただし、公務員という公職に就く以上、どうしても自己破産に踏み切るのに抵抗感や不安を抱く債務者が多いのも事実です。
そこで、以下3項目に沿って、自己破産をする公務員に特有の悩みを解説します。
- 公務員が自己破産をしてもクビにはならない
- 公務員が自己破産をしても職場に知られることはない
- 公務員が自己破産すると退職金見込み額に応じた金銭を支払う
それでは、公務員特有の懸案事項について、それぞれ見ていきましょう。
公務員が自己破産をしてもクビにはならない
公務員の欠格事由に自己破産は含まれていないので、公務員が自己破産をしても仕事をクビになることはありません。
公務員の欠格事由とは、公務員として仕事をする資格がなくなる事情のことで、以下の項目が公務員の欠格事由として挙げられます。
- 成年被後見人または被保佐人。
- 禁固以上の刑に処せられた者について、その執行が終わっていない者。
- 懲戒免職の処分を受けた日から2年が経過していない者。
これらの欠格事由に該当する場合には公務員の身分を剥奪されますが、自己破産は公務員の欠格事由には含まれず、自己破産による公務員身分への影響はないと考えられるのでご安心ください。
自己破産をすると職業制限がかかる仕事がある
自己破産をしても仕事を解雇されることはありませんが、自己破産をすると「自己破産手続き開始から免責許可決定が確定するまで」の一定期間、職業制限がかかって仕事ができなくなるケースがあるので、自己破産の仕事への影響という意味では注意が必要です。
自己破産で職業制限がかかる仕事は以下の通りです。
ジャンル | 職業制限を受ける仕事・役職の具体例 |
---|---|
士業系 | 弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、弁理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、宅地建物取扱士、通関士など |
公職系 | 人事院の人事官、教育委員会の教育委員、公正取引委員、公証人、人事院の人事官、都道府県の公安委員など |
団体役員系 | 商工会議所、日本銀行、信用金庫、金融商品取引業、労働派遣業など |
会社法上の役員 | 取締役、執行役員、監査役など |
その他の仕事 | 警備員、生命保険募集人、質屋経営者、旅行業務取扱いの登録者・管理者、建築業経営者、廃棄物処理業者、調教師、騎手、風俗業管理者など |
自己破産で職業制限を受ける仕事の種類は、破産法で統一的に記載されているのではなく、各仕事に関する法律で定められているものです。
したがって、自分の仕事が職業制限にかかるか気になる債務者は、借金問題に強い弁護士に相談をして不安を解消してもらいましょう。
自己破産の職業制限の影響を受ける公務員は限られている
公務員の欠格事由に自己破産が含まれていないのと同じように、公務員法の中には、自己破産による職業制限を受ける規定も存在しません。
したがって、自己破産をしたからと言って一定期間仕事ができなくなることはないので、従来通り仕事を継続することが可能となります。
例外的に公務員でも職業制限にかかることがある
ただし、以上のように公務員の一般職の人は自己破産で職業制限を受けることはありませんが、公務員の特別職などに就いている場合には、自己破産で復権を得られなければ仕事ができなくなる点に注意が必要です。
原則として、自己破産手続きの開始によって破産者の身分となった債務者は、免責許可決定が確定したタイミングで復権するので破産者の身分から解放されますが、免責許可を得られない場合には、別の方法による復権を目指さなければいけません。
自己破産の復権については、「【自己破産後に復権する方法は大きく2つ】復権までの期間はどれぐらいかかるのか?」で詳しく解説しているので、こちらの記事を参考にしてください。
公務員が自己破産をしても職場に知られることはない
自己破産をしても仕事に直接の影響はありませんが、職場に知られると仕事をやりにくく感じると心配を抱く債務者もいるでしょう。
もっとも、以下2点の理由から、公務員が自己破産しても職場に知られることはほとんどないのでご安心ください。
- 自己破産すると官報に掲載されるがほとんどの人が読まない
- 自己破産をしても裁判所から通知はされない
それでは、それぞれの理由について詳しく見ていきましょう。
自己破産をすると官報に掲載されるがほとんどの人が読まない
自己破産をした人の氏名・住所は官報に掲載され一般に公開されるので、官報の情報をきっかけに職場の人に自己破産の事実を知られるリスクがあります。
ただし、日常的に官報に目を通している人はほとんどいないと考えられるので、官報経由で自己破産を知られる可能性はほとんどないでしょう。
※自己破産したことが掲載される官報については、「自己破産者が掲載される官報とは?どんな人が見ていて周囲にバレるリスクがあるのかを解説」で詳しく解説しているので、あわせてご参照ください。
自己破産をしても裁判所から通知はされない
自己破産をしても裁判所から職場に通知がされることはないですし、自己破産をする公務員には職場へ申告する義務も課されないので、自己破産をしても職場に知られないのが原則です。
ただし、例外的に、以下2点の場合には、公務員が職場に露見するリスクが生じるので注意が必要です。
- 共済組合から借金している場合には職場に知られる
- 国家公務員共済組合連合会のクレジットカードを使用しているだけならバレない
借金を抱えている公務員にとって、以下2点はかなり重要なポイントになるので、しっかり確認してください。
共済組合から借金している場合には職場に知られる
自己破産をすると、債務者が自分で自己破産手続きを申し立てた場合には裁判所から、弁護士に自己破産を依頼した場合には担当弁護士から、すべての債権者に対して「債務者が自己破産手続きを開始した(もしくは、自己破産手続きの準備に入った)」旨の通知が送付されます。
したがって、債務者が会社から借金をしているのなら、債権者である会社にも通知が届くので、このタイミングで自己破産の事実が会社に知られるというデメリットが生じます。
特に、自己破産を検討するほど借金返済状況で苦しんでいる公務員の中には、低金利で借金ができる共済組合を利用しているケースが少なくないので、自己破産の開始によって共済組合に通知が届き、結果として、職場に自己破産の事実が知られかねません。

共済組合とは、公務員対象の社会保険組合のことです。公立学校共済組合や市町村共済組合、地方職員共済組合など、各公務員の所属団体ごとに利用できる共済組合が設置されているのが通常です。そして、共済組合では公務員向けの貸付制度が用意されており、公務員は、年利率1.26%で200万円の限度額で借金できる「普通貸付」や、「住宅貸付」、「災害貸付」、「医療貸付」、「入学貸付」、「結婚貸付」など、低金利条件で多様な目的で借金できるような仕組みが作られています。年利10%以上の貸付条件が当たり前の消費者金融よりもはるかに優遇された条件で借金できるので、多くの公務員が共済組合の貸付制度を利用しています。
自分の借金の中に共済組合からの借金も含まれていると自己破産の事実を知られるのを避けられないですが、「どうしても共済組合には知られたくない」というのであれば、任意整理を利用して共済組合以外の借金だけを債務整理するという方法を選択しなければいけません。
このように、公務員が職場への影響を考慮しながら借金問題を解決するためには、「どこから借金をしているのか」が重要なポイントになるので、借金問題に強い弁護士に相談して、仕事への影響が少なくなるような債務整理手続きを検討してもらうのがおすすめです。
国家公務員共済組合連合会のクレジットカードを使用しているだけならバレない
国家公務員共済組合連合会が発行しているクレジットカードを使用しているだけなら、公務員が自己破産をしても職場に知られることはありません。
なぜなら、仮に国家公務員共済組合連合会発行のクレジットカードの支払い滞納があったとしても、その借金に関する債権者はカード発行会社で、国家公務員共済組合連合会自体との法律問題は生じないからです。
なお、自己破産をすると信用情報機関に事故情報が登録されて以後10年間程度はブラックリストとして扱われるので、公務員共済組合連合会発行のクレジットカードはもちろんのこと、他社の発行するクレジットカードの新規契約も認められなくなります。
このように、自己破産には日常生活のいろいろな場面に影響するデメリットが生じるので、自己破産に踏み切る前に借金問題に強い弁護士に相談して、本当に自己破産をしても大丈夫かを熟慮しましょう。
公務員が自己破産すると退職金見込み額に応じた金銭を支払う
公務員が自己破産する際に注意しなければいけないのは、自己破産手続きの中で処分しなければいけない財産の範囲についてです。
特に、身分保障が厚い公務員は退職金が高額になる傾向があるので、自己破産時における注意点を以下2項目に沿って解説します。
- 公務員だけでなく自己破産では一定の財産しか手元に残せない
- 公務員は退職金見込み額が多い
自己破産で処分を要する財産の範囲は、自己破産後の生活再建を大きく左右するものなので、事前に確認しておきましょう。
公務員だけでなく自己破産では一定の財産しか手元に残せない
公務員に限らず、自己破産をする際には、自己破産手続きの中で債務者が所有する財産はほとんど換価処分されてしまいます。
債務者が手元に残せる財産は、以下に挙げるように、今後の生活に最低限必要と認められるものや処分するだけの価値がないと認められる自由財産だけです。
- ①新得財産
- ②差し押さえ禁止財産
- ③99万円以下の現金
- ④20万円以下の預金や査定額20万円以下の自動車など
- ⑤自由財産の拡張
以上のように、自己破産手続き開始後に取得した財産や(①)、生活に最低限必要な家具など(②)、ある程度自己破産後の生活のために必要な財産は手元に残せるわけですが、できるだけ債務者の生活に支障が生じないようにするには、⑤自由財産の拡張分として、債務者が個別に裁判所・破産管財人とかけあって、手元に残せる財産の範囲を広げる必要があります。
借金問題に強い弁護士に依頼をすれば、債務者の個別事情を適切に整理したうえで地涌財産の拡張を申し立ててくれるので、自己破産後の生活再建を確実にしたいのなら、適宜弁護士の判断を仰ぐべきでしょう。
公務員は退職金見込み額が多い
身分保障が手厚い公務員については、退職金の金額も一般企業に勤めている人よりも高額になることがあるので、②差し押さえ禁止財産、との関係で、一定額の金銭を破産管財人に差し出さなければいけなくなるケースがあります。
公務員がすでに退職金を受け取っている場合
公務員がすでに退職金を受け取っている場合には、手元に残せる退職金は「③99万円以下の現金」か「④20万円以下の預金」の自由財産だけです。
数千万円の退職金を受け取っていたとしても、自己破産手続きを利用する以上換価処分の対象になるので、ご注意ください。
公務員がまだ退職金を受け取っていないが近い将来退職する場合
公務員が近い将来退職して退職金を受け取ることが確実な場合には、退職金請求権が確定していると考えられるので、②差し押さえ禁止財産のルールに則って、手元に残せる退職金は総額の3/4だけです。
つまり、退職金の1/4は換価処分の対象になるので、自己破産手続き中に相当額を支払って債権者に配分しなければいけません。
ただし、自己破産手続き中に退職するのならそのタイミングで退職金を受け取れるので、破産財団を形成するための1/4のお金を用意するのは難しいことではないでしょう。
公務員がまだ退職金を受け取っておらず退職する予定もない場合
近い将来退職する予定がない公務員が自己破産をする場合には、②差し押さえ禁止財産のルールが修正されて、「現在退職したと仮定したときに受け取れる退職金見込み額の7/8を手元に残せる」という運用がなされています。
つまり、退職金見込み額の1/8は換価処分の対象になるので、自己破産手続き中に相当額を支払わなければいけません。
ここでの問題は、公務員の退職金見込み額は比較的高額で、退職金見込み額の1/8でも数百万円になる場合があるので、借金返済さえ苦しい債務者にとってはかなり大きな負担になるという点です。
なぜなら、換価処分の対象となる退職金見込み額を支払えなければ、そもそも自己破産手続きが終了せず、免責許可も得られないからです。
このような障壁にぶつかる公務員については、自己破産による借金問題解決を諦めて、個人再生や任意整理での借金問題解決の道を模索せざるをえません。
したがって、債務整理の知識に長けた弁護士に相談して、公務員である債務者が置かれている状況などを客観的に整理したうえで、最初から適切な債務整理手続きを選択できるようなアドバイスを求めるべきと考えられます。
公務員の自己破産は弁護士に相談してスムーズに進めよう
借金問題を解決するために公務員が自己破産をするのなら、弁護士に相談するのがおすすめです。
なぜなら、弁護士に相談すれば、以下のようなメリットが得られるからです。
- 弁護士に依頼すれば返済督促がストップする
- 弁護士なら適切な債務整理手続きを検討してくれる
- 弁護士に自己破産を任せると裁量免責で力を発揮してくれる
- 借金問題なら相談料無料の弁護士が多い
それでは、それぞれのメリットについて見ていきましょう。
弁護士に依頼すれば返済督促がストップする
弁護士に自己破産を依頼すれば、自己破産手続きが開始する前、弁護士に依頼をした段階で債権者からの返済督促がストップするというメリットが得られます。
借金を滞納している債務者にとって、日々繰り返される返済督促はストレス要因になります。
また、合法に貸金業を営んでいる消費者金融などは違法な取り立て行為をすることはありませんが、闇金などからの借金を滞納している場合には、公務員として働く職場に対する督促行為が行われることも考えられます。
放っておくと、給料が差し押さえられて、職場に借金滞納の事実が知られるリスクも高まる一方です。
弁護士に依頼をすれば、すぐに債権者に対して受任通知を送付してくれるので、債務者は返済督促から解放されるだけでなく、職場への嫌がらせや給料の差し押さえリスクも回避できるので、安心した環境の中で自己破産後の生活再建に向けた準備を行えるようになります。
弁護士なら適切な債務整理手続きを検討してくれる
「厳しい返済から解放されるには自己破産をするしかない」と思い込んでいる債務者も少なくはありませんが、実は、自己破産・個人再生・任意整理にはそれぞれメリット・デメリットがあるので、債務者の利益を最大化するためには、各債務整理手続きの長短を考慮しつつ、債務者の置かれている状況に即した手続きを選択しなければいけません。
特に債務者が公務員の場合には、以上で説明したように考慮すべき点が少なくないので、借金問題に強い弁護士に一人ひとりの状況を適切に分析してもらうのがおすすめです。
例えば、万が一職業制限にかかる特別職に就いていて、職業制限というデメリットを回避したいのなら、自己破産ではなく、個人再生・任意整理を選択すべきです。
また、共済組合から借金をしているが職場にどうしても自己破産の事実を知られたくないのなら、共済組合の借金を外して、共済組合以外の借金について任意整理をすべきでしょう。
さらに、退職金見込み額を支払う余裕がないのなら、自己破産手続きを申し立てるだけ手間がかかるので、最初から個人再生を利用して、借金総額を大幅に減額して完済を目指すという選択肢も考えられます。
このように、公務員が自己破産を利用するデメリットが大きすぎたり、他の債務整理を利用した方が債務者にとって理に適っていたりすることもあるので、法律のプロの目線で適切な解決アプローチを提示してもらうべきです。
各債務整理手続きのメリット・デメリットについては、以下のコラムで詳しく紹介しています。適切な形での生活再建を実現するために、ぜひご参照ください。
弁護士に自己破産を任せると裁量免責で力を発揮してくれる
公務員が自己破産を検討する際に注意をしなければいけないのが、免責不許可事由についてです。
実は、自己破産では、以下に列挙する免責不許可事由に該当する事実がある場合には免責許可を得られずに、借金返済義務が残ってしまう場合があるからです。
- ①ギャンブルや株式取引、浪費が原因で借金を背負った場合。
- ②虚偽申告や偏頗弁済など、自己破産手続きの公正を妨げる行為をした場合。
- ③自己破産の免責許可を得てから7年が経過していない場合。
例えば、安定した収入がある公務員の中には、家計をしっかり管理できずにギャンブルなどで返済できない借金を抱えてしまうケースが少なくなりません。
このような場合には、①の免責不許可事由に該当するので、自己破産手続きを利用しても借金返済義務が免責されないのが原則です。
ただし、例外的に、免責不許可事由があったとしても、ギャンブルで借金を背負ったことを真摯に反省し、二度と借金をしないと誓約書を提出したり、家族などのサポートを得られたりという事情が認められる場合には、裁判官の判断で裁量免責が得られる可能性があります。
つまり、公務員が自己破産で免責許可を得る可能性を高めるには裁量免責がポイントになる場面が少なくなく、弁護士に依頼をして、免責審尋などへの対策をしてもらうのが重要ということです。
借金問題なら相談料無料の弁護士が多い
弁護士に相談するにも相談料がネックになる相談者は少なくありませんが、借金問題を相談する場合には、相談料無料で対応してくれる弁護士が多いのもメリットの一つです。
借金問題に力を入れている弁護士は、借金の返済で追い込まれている債務者の窮状を理解しているので、多くの債務者が生活再建への一歩を踏み出せるように、相談料を取らずに債務整理に関する相談に対応してくれます。
また、債務整理に必要な弁護士費用の支払い方法についても一定の配慮がなされており、債務者の家計状況に鑑みて、分割払いなどへの対応など、柔軟な姿勢で依頼者に寄り添ってくれます。
したがって、「弁護士費用を払う余裕がない」「相談料を払うのも厳しいから」という理由で債務整理を諦める必要はないので、まずはお気軽に、借金問題に強い弁護士にご相談ください。
まとめ
自己破産は公務員の資格を妨げるものではありません。
つまり、自己破産をしても公務員の資格が剥奪されることはないですし、自己破産経験者でも公務員になれるということを押さえておきましょう。
ただし、共済組合から借金をしていたり、退職金見込み額が高額になったりする場合には、自己破産が適切な債務整理手続きではないこともあります。
債務整理に強い弁護士に相談すれば、公務員である債務者が抱える特殊な不安や事情を考慮したうえで、債務者のニーズや状況に応じた適切な債務整理手続きを選択してくれます。
借金問題を早期に解決して新しい生活を整えるためにも、まずは弁護士に相談をして、生活再建へのステップを歩みましょう。
この記事を書いた人
田舎暮らしのフリーライター・フリー翻訳家。得意ジャンルは法律関係、金融関係、株・為替関係など。浮世離れした生活のわりに、仕事の内容は結構現実的。犬・猫・子どもと戯れながら、マイペースな日常を謳歌する。京都大学経済学部中退(高卒)。

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