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借金滞納で催告書が届いたら!適切な対応を解説

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いきなり催告書が届いたのですが、どうしたら良いのでしょうか?「期日までに支払いがなければ法的手続きに移行します」と書いてあって対応に困っています。

催告書が届いている理由は、何らかの債務の弁済を求めているためです。借金等の滞納をしている記憶はないでしょうか?もしあるならば、記載されている期日までに返済をしなければ本当に法的手続きに移行されてしまいます。

数年前に滞納していた借金はありますが、しばらく請求が止まっていたので…。正直、なぜいま頃?という感じです。数年前の借金でも、当然払わなければいけないですよね?

もし、消費者金融やカード会社等からの借り入れであって、滞納開始日(あるいは最後の返済日)から5年以上経過している場合には、消滅時効の成立要件を満たしている可能性があります。万が一満たせていなければ借金を一括返済しなければいけませんが、満たせていれば借金の消滅が認められる可能性があります。

催告書とは債権者側から届く最終通告であり「このままだと法的手続きに移行します」という書類です。債務の請求をするという意味では督促状と同じですが、督促状よりも強い意味を持っているのが催告書です。

万が一、催告書を放置していると本当に法的手続きに移行されてしまう恐れがあるため、現在の状況に合わせて正しい対処をしなければいけません。そこで今回は、いきなり催告書が届いたらどう対応すれば良いのか?についてお伝えしています。

現時点で催告書が届いていてしばらく経過している方は、早々に法的手続きに移行されてしまう恐れがあります。本来であれば、催告書が届いた時点でいかなる理由があろうと、弁護士に相談をするのがベストです。まずは、催告書という書類に対して危機感を持ち、弁護士へ相談されることを検討してください。

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この記事でわかること
  • 督促状よりも強い意味を持つのが催告書。この書類は、債権者からの最終通告であり、放置をしていると本当に法的手続きに移行されるので要注意!万が一、差し押さえが始まれば、生活にも甚大な影響を与える可能性があるので早めの対応が必要
  • いきなり催告書が届いたなら、まずは消滅時効の成立要件を確認してください。もし、成立要件を満たせていないならば、残債を一括で返済するしかありません。一括返済が難しい方は、債務整理を利用して分割払いへの変更を検討してください。
  • まったく心当たりのない催告書がいきなり届いたなら、まずは自分の記憶や保証人・連帯保証人になっていないかを確認してください。そのうえで絶対に心当たりがないなら、架空請求の可能性があるため正しく対処しなければ被害を被る恐れがあるので要注意

催告書は法的手段に移行する一歩手前の状態

催告書とは、滞納している支払いを速やかに納めるよう求める文書であると同時に、「これ以上滞納したら法的手段に訴える」と通告する文書でもあります。

法的手段とは、裁判所で訴訟を起こし、強制的な差し押さえをおこなうということです。催告書を放置していると、近い将来、財産を没収されてしまうかもしれないのです。

そのため、催告書が届いたらすぐに弁護士へ相談するなど、少しでも早く対処に動くようにしましょう。

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催告書は督促状よりも「警告のレベル」が強い

催告書と似た文書に「督促状」というものもあります。督促状も催告書も支払い期限までに支払いを確認できなかったために、確認および入金を促すための書類です。

督促状も催告書も「なんらかの債務の請求書」であることに変わりはありませんが、債権者からの警告レベルに違いがあります。

督促状は単に「支払期限が過ぎているので早く支払ってください」というお知らせに過ぎず、督促状の時点では今すぐ法的手続きに出るつもりではないことが多いです。

一方、催告書は債権者から最終通告という意味合いが強く、「この書類も放置していたら法的手続きに移行しますよ」という意味で送られてきます。よって、催告書すらも放置していると、遅かれ早かれ次のステップに移行されてしまうでしょう。

また、法律的に見ても催告書を送付する意味があります。というのも、催告書が債務者の手元に届くことで、6か月間消滅時効の成立要件を延長されます。催告書に「時効の延長」等と記載されていなくても、催告書が送付された(債務者に届いた)時点で延長が認められてしまうため、債務者も注意しなければいけません。

債権者は単に時効の延長をするために催告書を送付するわけではなく、時効を延長させ、法的手続きに移行しようと考えています。つまり、催告書の到着から6か月以内には法的手続きが始まる恐れがあると考えましょう。

裁判所から送られてきた支払督促は性質が異なるので注意

同じ督促でも、裁判所から送られてくる「支払督促」には注意が必要です。裁判所の支払督促は、債権者が法的手続きに移行した後に送られてくるもので、債権者が直接送ってくる督促状とは性質が異なります。

債権者からの督促状は私的な文書ですが、裁判所からの支払督促は法的手続きの一環として送られてくるものです。

一般的には「債権者からの督促状→債権者からの催告書→裁判所からの支払督促」という順番で送られてきて、後になるほど差し押さえが近くなります。

参照:裁判所「支払督促」

催告書を無視していると財産や給料を差し押さえられる

催告書とは債権者からの最終通告という意味合いが強く、無視していると早い段階で強制執行(財産や給料の差し押さえ)が始まります。借金等の滞納から実際に差し押さえられるまでの流れは下記の通り。

  1. 督促状の送付
  2. 催告書の送付
  3. 裁判所からの支払督促
  4. 裁判所から仮執行宣言付督促状
  5. 差し押さえが可能になる

催告書を無視していると、次に法的手続きに移行されて裁判所から書類が届くようになります。その後はとんとん拍子でことが進み、早々に財産や給料を差し押さえられてしまうでしょう。

万が一、給料を差し押さえられてしまうと、会社や家族に何らかの債務を滞納していた事実がバレてしまいます。もしも家族に隠していた借金がバレたとなれば、信頼関係にも影響を及ぼす恐れがあります。

また、給料の差し押さえは手取りの1/4まで可能です。そのため、生活にも著しい影響あたえる恐れがあるでしょう。たとえば、手取り給料が20万円の方なら、毎月5万円を完済するまで差し押さえられ続けます。

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ワンポイント解説
催告書=一括返済のみ

催告書が届いた時点で残債は一括請求されてしまいます。一括請求された時点で期限の利益を喪失しているため、一括返済しか認められません。当然、返済ができなければ差し押さえが始まるでしょう。毎月大金を差し押さえられれば、生活にも多大な影響をあたえます。

そこで、一括請求された借金を分割払いにできる方法として、任意整理があります。任意整理をすれば利息をカットしたうえで、残債を3年〜5年程度かけて完済できるようになる可能性が高いです。結果的に、差し押さえ時よりも総支払金額・毎月の返済額を軽減できるでしょう。催告書が届いている時点で早めに弁護士へ相談してください。

催告書が届いたらどうすれば良い?今後の正しい対処法

催告書が届いたら確認すべきこと、行うべきことは下記の通りです。

  • まずは消滅時効の確認
  • 請求金額・一括返済をする
  • 返済が厳しいときは債務整理で分割払い・免責による解決を目指す

催告書は債権者からの最終通告であるため、早めの対応を求められます。まずは消滅時効が成立しているかどうかを確認し、そのうえで返済義務が残っている場合には、一括返済あるいは債務整理による解決を検討しましょう。

次に、催告書が届いたらどう対応するべきなのか?についてお伝えします。

まずは消滅時効の確認

「いきなり催告書が届いた」と感じた方は、消滅時効の成立要件を満たしている可能性があります。もし、成立要件を満たしていれば、債権者に対して時効の援用をすることで借金を消滅させることができます。

消滅時効の成立要件
  • 債権者が権利を行使できることを知ったときから5年
  • 権利を行使できるときから10年

参考:民法「第166条(債権等の消滅時効)」

消費者金融等からの借り入れに対する催告書であれば、約束の返済日の翌日(滞納開始日)から5年経過すれば消滅時効の成立要件を満たします。なぜなら、消費者金融等はあらかじめ返済日を定めているため、権利を行使できるときを知っているからです。

一方、個人間で行われたお金の貸し借りに対して催告書を受け取った場合は、5年あるいは10年消滅時効の成立要件を満たします。あらかじめ返済日を約束していた場合は5年間ですが、返済日が曖昧だったときは10年になる恐れがあるので注意してください。

たとえば、あなたが債権者Aから100万円を借りていたとしましょう。債権者Aはあなたに対して「あなた(債務者)が出世したらお金をまとめて返してください」と伝えていた場合は、あなたが出世した日から10年経過しなければ成立要件を満たしません。

このように、債権者が権利を行使できる日を把握しているか否かで、消滅時効の成立要件を満たす期間が異なります。「数年ぶりにいきなり催告書が届いた」という方は、とりあえず消滅時効の成立要件を満たしていないか?を確認してください。

なお、下記に該当する場合には時効の更新が行われ、その事実が発生した日から5年間は消滅時効が成立しません。

時効の更新事由
  • 裁判上の請求
  • 強制執行等
  • 債務の承認

裁判上の請求や強制執行は債権者から一方的に行われるものであるため、債務者の力では止められません。しかし、債務の承認は債務者側から行うものであるため、消滅時効を狙っている方は注意しなければいけません。

債務の承認とは、債務者側から債務の事実を認める(承認)ことを言います。たとえば、あなた(債務者)が債権者に対して返済を約束したり、実際に返済をしたりする行為です。これらがあると債務の承認をしたとみなされるため、時効のを更新してしまいます。

また、催告書が届いた際は時効が半年間延長されます。そのため、催告書が現時点で届いている方は消滅時効の援用をできない恐れがあるでしょう。ただし、催告書が普通郵便で送付されている場合には、対抗できる可能性が残されています。まずは催告書が届いた時点で弁護士へ相談してください。

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請求金額の確認・一括返済をする

消滅時効の成立要件を満たせていない方は、当然、催告書に記載されている事項に従って返済をしなければいけません。しかし、催告書が届いている時点で同時に一括請求をされているケースがほとんどでしょう。

一括請求が来ている理由は、契約規約にも記載があった「期限の利益の喪失」によるものです。納得をして契約をしている以上、期限の利益を喪失した時点で一括返済しか認められません。現状で一括返済できるだけの資力があるなら、すぐにでも一括返済をしてください。

返済が難しいときは債務整理で分割・免責で解決

催告書と同時に一括請求されたけど返済できない。という方は、債務整理を検討してください。債務整理をすれば、現在抱えている借金を減額あるいは免責(免除)できる可能性があります。

債務整理には下記の3種類があるため、自身の状況に合わせて選択をしてください。

  • 債権者と直接交渉をして利息をカットし、分割で完済を目指す「任意整理」
  • 現在抱えているすべての借金を大幅に減額できる「個人再生」
  • 現在抱えているすべての借金を免責(0にすること)できる「自己破産」

催告書が届いている時点で債権者は本気です。意地でも借金を回収しようと考えているため、早い段階で法的手続きに移行されてしまうでしょう。万が一、法的手続きに移行してしまうと、任意整理の選択肢が消滅する恐れもあります。

催告書が届いた時点で早めに対応をしておくことで、被害を最小に抑えられるだけではなく、できるだけ自分の希望に近い形で交渉が成立するでしょう。催告書が届いた今、すぐにでも弁護士へ相談して債務整理手続きを開始しましょう。

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税金や滞納している場合は税務署や役所で支払い猶予を相談

税金を滞納しているケースでも、国や自治体から催告書が送られてくる場合があります。

税金の場合、滞納していると裁判所の手続きを介さず差し押さえに移行するため、借金やクレジットカードより更に早急な対応が必要です。

下記は、国税(所得税や相続税など)と地方税(住民税や固定資産税など)の滞納に対する対処を定めた条文です。

次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しないとき。
二 納税者が国税通則法第三十七条第一項各号(督促)に掲げる国税をその納期限(繰上請求がされた国税については、当該請求に係る期限)までに完納しないとき。

引用元:e-Govポータル「国税徴収法第47条」

市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

引用元:e-Govポータル「地方税法第331条」

条文にある通り、督促状の発行から10日以内に納付しない場合、そのまま差し押さえが実行されます。基準日が督促状の「到着日」ではなく「発送日」である点に注意しましょう。

税金は債務整理でも免責されないため、税務署や役所へ出向き、支払い猶予などを相談することになります。支払えない事情によっては柔軟に対応してもらえる可能性もあるため、放置せずに速やかに相談に行きましょう。

年金の滞納は年金事務所で免除や猶予を相談

国民年金の保険料も、滞納していると催告書が届きます。税金と同じく債務整理では免責できないため、役所の年金窓口で免除や猶予を相談しましょう。

年金の場合、収入の減少や失業など経済的な事情で保険料を支払えない場合は、免除制度や納付猶予制度が設けられています。

これらの制度を申し込むと、免除や納付猶予をおこなった期間も受給資格期間に算入されるため、将来の年金受給が可能です。年金額は下がりますが、後から免除・猶予分をおさめることで通常通りの年金額にすることできます。

滞納したまま放置していると、将来年金を受給できなくなる恐れがあるため、経済状況が苦しいときは積極的に免除・納付猶予制度を利用しましょう。

参照:国民年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」

身に覚えのない催告書が突然届いたらどうすれば良い?

まったく身に覚えのない催告書がいきなり届いたらどうすれば良いのか?突然のことで慌てて支払ってしまいそうになる方がいるかもしれませんが、まずは下記3つのことを確認してください。

  • 過去の借り入れに滞納がないかを確認する
  • 連帯保証人や保証人になっていないか確認をする
  • 悪徳業者からの架空請求を疑う

もし、いきなり催告書が届いて心当たりがないならば、自分の記憶違いか架空請求である可能性を疑ってください。最後に身に覚えのない催告書が届いたときの確認事項と相談先についてお伝えします。

過去の借り入れに滞納がないか確認する

まったく心当たりのない催告書があなたの氏名で、あなたの住所宛に届く可能性は低いです。考えられる可能性のひとつとして、過去の借り入れで自分が支払ったものと勘違いをしているものはないでしょうか?記載されている債権者名に心当たりはないでしょうか?

たとえば、後払い決済サービスの利用の記憶はないでしょうか?最近では手軽にインターネットで買い物もできますし、誰でも後払いサービスを利用できるようになっています。気軽な気持ちで買い物をして支払いを忘れているということは考えられないでしょうか?

まずは、自分の記憶を辿ってみてください。過去に督促状を受け取った記憶や買い物をした記憶、借金をしていた記憶等々…。一切心当たりがないならば、直接その債権者に確認をしてみると良いでしょう。

ただし、確認をする際には実在する会社かどうかを自分で確かめたうえで、問い合わせをしてください。万が一、架空請求業者等だと被害を受ける恐れがあるので注意してください。

連帯保証人や保証人になっていないか確認する

自分自身に心当たりがないならば、過去に保証人や連帯保証人になっていた経験はないでしょうか?もし、主債務者が返済を滞っていれば、保証人あるいは連帯保証人であるあなた宛に請求書が届くことも考えられます。

ごく稀に、家族内で勝手に身分証を使って、保証人や延滞保証人にされているといったトラブルも発生しています。もし、保証人等に設定されているならば、催告書に主債務者(実際にお金を借りた人)の名前が記載されているはずです。まずは主債務者へ確認をされると良いでしょう。

なお、家族等があなたの身分証を勝手に使って契約をしていた場合、無権代理になるためあなたは借金の返済を免れる可能性が高いです。誤って支払ってしまうと、追認したものとみなされるため(連帯)保証人として認められてしまいます。まずは、主債務者に確認をしたうえで必要に応じて、弁護士への相談も検討してください

【要注意】悪徳業者が架空の催告書を送付してくることもある

まったくその催告書に心当たりがない方は、絶対返済をしたり直接連絡をしたりせず、弁護士や消費者ホットライン(♯118)に相談をしてください。中には、債権回収業者等を名乗って、まったく関係のない人に架空請求を行う業者も存在しています。

そもそも、債権回収会社であれば、かならず法務大臣の許可を得て営業をしなければいけません。催告書に記載されている会社名が下記にあるかどうか、まずは確認をしてください。

法務省「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」

架空請求を行う業者の中には、実際に許可を得て営業を行っている業者に似せた名前を利用する者もいます。確認をされる際には、会社名だけではなく住所や電話番号も合わせて確認をするようにしてください。

また、貸金業者からの請求であれば、かならず貸金業の登録許可を得ています。金融庁の登録貸金業者情報検索入力ページで検索ができるので、かならず確認をしてください。

登録貸金業者情報検索入力ページ

いずれにも登録をしていない業者は、架空業者である可能性が非常に高いです。実際にあなたの住所や氏名等の個人情報が漏れているため、トラブル回避のために弁護士へ相談されると良いでしょう。また、消費者ホットライン(♯118)に被害を報告することで、他の人の被害を抑制できる可能性があります。一応、報告をするよう心がけてください。

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まとめ

今回は、催告書が届いたらどうなるのか?いきなり催告書が届いたらどう対応すれば良いのか?についてお伝えしました。

そもそも督促状と催告書は債務の弁済を求める書類であることに違いはありませんが、督促状よりも強い意味を持つのが催告書とのことでした。催告書は法律上でも強い意味を持ち、半年間の時効延長をされてしまうのも特徴です。

また、催告書は債権者からの最終通告という意味があり、このまま放置をしていると強制執行(財産や給料の差し押さえ)に至る恐れがあります。数年ぶりにいきなり催告書が届いたのであれば、消滅時効の成立要件を満たしている可能性もあります。もし、消滅時効が成立する可能性があるなら、援用をして借金を消滅させれば良いです。

一方、催告書が届いたあとも返済が厳しいと感じている方は、債務整理を検討して分割での返済あるいは免責を目指してください。

なお、ごく稀に催告書の架空請求を送付して金銭の支払いを求める悪徳業者がいます。万が一、一切心当たりのない催告書が届いたなら、すぐにでも弁護士や消費者ホットラインに相談をして対応を求めましょう。

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催告書についてよくある質問

債権者から催告書が届いたのですが、どうすれば良いのでしょうか?

催告書が届いたら、なるべく早めに滞納分を支払いましょう。滞納分を支払えないと、裁判所に申し立てられて財産を差押えられる恐れがあります。

催告書が届いた後、すぐに滞納分を支払えば、とくに問題はありませんか?

催告書が届いてすぐに支払いをおこなえば、差押えなど法的手段を取られるケースは少ないでしょう。ただし、過去にも滞納を繰り返しているなど、個々の事情によっては残債の一括返済を請求される恐れもあります。

万が一、差押えをされてしまうとどうなるのでしょうか?

万が一差押えを実行されると、現金や家・車・株式などの資産を手放す必要があります。また、給料も毎月1/4を完済まで差押えられ続けます。

催告書の請求額を払えない場合、なにか対応策はありますか?

返済ができない場合は、弁護士に相談して債務整理をおこないましょう。債務整理をすれば、借金の減額・免除や、支払督促のストップができます。→【相談無料】厳選された「債務整理に力を入れる弁護士」はこちら

催告書が届きましたが、内容に身に覚えがありません。

身に覚えがない催告書が届いた場合、まずは家族などが借り入れていないかや、返済し忘れの借入がないか確認しましょう。借入がないことが確認できたら支払いはせず、弁護士と警察に相談してください。

あなたの借金がいくら減らせるかは、
借金減額シミュレーターで簡単に診断できます

どうしても返済が厳しい場合は、債務整理が有効な解決策の一つです。
実際にどれくらい借金が減らせるのか、気軽に診断してみましょう。