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差し押さえ予告通知書が届いた後でも分割払いに変更できるのか?

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借金の差し押さえ予告通知書が届きました。実は、想像以上に返済が厳しく、借金だけではなく住民税も滞納してしまっています。このまま延滞がつづくとどうなりますか?

差し押さえ予告通知書が届いたということは、強制執行が目前に迫っているということです。税金や保険料を滞納した場合はいつ滞納処分が実行されるか分からない状態、そして、借金の支払いが滞っている場合は支払督促・訴訟という法的措置を経由して強制執行が実行されるという流れです。給与・財産などが差し押さえられて滞納分の返済に充てられます。

「期限までに全額返済しなければ差し押さえを実行する」と記載されていますが、毎月の支払いさえ難しい状況で、全額の返済は不可能です。今からでもなんとか分割払いに戻すことはできないでしょうか?

何を滞納したかによって対処法は異なります。借金を滞納して差し押さえ予告通知書が届いた場合には、債務整理を利用すれば返済状況を改善できます。任意整理・個人再生なら返済負担を軽減した状態で3年~5年で完済できる返済計画を作り直せるでしょう。

その一方で、税金や国民年金保険料などを滞納した場合には、債務整理で返済状況を改善することはできません。行政と直接交渉をして、分納を認めてもらいましょう。ただ、借金について債務整理を利用すれば税金等を支払いやすい家計環境を生み出せるはずです。このような返済計画について具体性をもって交渉すれば行政側の納得を得られやすくなります。総合的な判断が必要になるため、借金問題に強い弁護士に判断を仰ぐのがおすすめです。

差し押さえ予告通知書が届くと、強制執行・滞納処分は目前に迫っています。請求額全額の支払いができない状況がつづくと、すみやかに対策をとらなければ給与・財産などが差し押さえられてしまいます

残念ながら借金の滞納の場合、ここから個人の力で分割払いで和解をすることは極めて困難な状況になっています。

どうしても請求額が払えない場合は、弁護士などの専門家を介入させた上で、債務整理手続きを開始するのが現実的な手段です。

仮に弁護士の交渉により和解できた場合、また3〜5年での分割払いが認められることもあります。

また、税金は交渉すれば分割払いが認められることもあるので諦める必要はありません。

差し押さえ予告通知書が届いた以上、強制執行までは時間の余裕がありません。適切な方法で生活再建を目指すためには債務者の返済状況・支払い状況を総合的に考慮する必要があるため、すみやかに借金問題に強い弁護士までご相談ください

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この記事でわかること
  • 差し押さえ予告通知書が届くと、期限までに借金全額・滞納分を一括返済しなければ強制的に債権回収が行われる。給与・預金口座・財産などが差し押さえられると二度と今まで通りの生活はできなくなる。
  • 借金滞納が原因で差し押さえ予告通知書が届いた場合には、債務整理で返済状況の改善を目指せる。任意整理・個人再生なら、返済負担を大幅に軽減したうえで分割払いに切り替え可能。自己破産なら借金返済義務の免責を狙える。
  • 住民税・自動車税・固定資産税・国民年金保険料などを滞納した場合には、債務整理では対応できない。ただし、借金返済で家計が圧迫されている場合には、債務整理で借金返済状況を改善して税金等を支払いやすい環境を生み出せる。これらの下準備をしながら、税務署や行政の担当部局と分納について交渉しよう。

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差し押さえ予告通知書が届いた後でも分割払いは可能?

差し押さえ予告通知書が届いた場合、分割払いが認められるかどうかは、滞納していたものが借金か税金かによります。

自力で、分割払いで和解することは困難

残念ながら、差し押さえ予告通知書が届いてしまっては自力で分割払いで和解することは困難です。

ただし、分割払いが絶対に認められないわけでもなく、後述する債務整理手続きを行うことで、借金を減額した上で分割払いが認められる可能性があります。

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税金・国保滞納分の場合は、分割払いを交渉する余地あり

一方、滞納していたお金が税金や国民健康保険等の場合は分割払いの交渉の余地が残されています。

この場合、差押予告通知書が届いたら速やかに役所に相談に行き、支払う意思があることを示してください。

逆に支払えないからといって放置してしまうと「支払う意思なし」と判断され、差し押さえが現実に行われるリスクが高くなります。

したがって、払える・払えないにかかわらず、かならず市役所に相談に行くことが重要であると考えられます。

差し押さえ予告通知受け取り後、分割払いを認めてもらう最終手段

消費者金融や銀行などの金融機関からの借り入れを滞納したことが原因で差し押さえ予告通知書が届いた場合、残債の一括請求を分割払いに切り替える手段として、次の2つが考えられます。

  • ①弁護士に任意整理を依頼する
  • ②弁護士に個人再生を依頼する

①弁護士に任意整理を依頼し、3〜5年の分割払いで和解する

任意整理とは、将来利息の返済を免除してもらったうえで、3年~5年の分割払い計画を作り直す債務整理手続きのことです。裁判所を利用せずに債権者と直接交渉して手続きを進めるという点に特徴があります。

ただし、差し押さえ予告通知書を受け取った債務者が注意しなければいけないのが、任意整理には強制執行を停止する効力がないという点。せっかく任意整理交渉を進めたとしても、債権者がいつ差し押さえを実行するか分からないという不安定な状態に置かれることになります。

そこで、任意整理で一括請求を分割払いに切り替える際には、弁護士に依頼をして、「任意整理交渉後は強制執行を実行しないこと」を和解契約に盛り込んでもらう必要があります。これによって、「強制執行を回避する」「分割払いに変更して完済を目指す」という目的を達成できるでしょう。

任意整理のメリット ・将来利息の返済が免除される
・最終的な返済負担総額を大幅に軽減できる
・裁判所を利用せずに手続きを進められる
・3年~5年で完済できる返済計画を作り直せる
・連帯保証人への迷惑を避けられる
任意整理のデメリット ・返済計画次第では毎月の返済額が増えるリスクがある
・債権者が交渉に応じてくれないと手続きを進められない
・強制執行を停止する効力がないので交渉に盛り込む必要がある
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②弁護士に個人再生を依頼し、裁判所に分割払いを認めてもらう

個人再生とは、裁判所を利用して借金元本自体を減額してもらう債務整理手続きのことです。将来利息しかカットできない任意整理とは異なり、借金元本にまで踏み込んで一定割合での減額を狙うことができます(最大1/10)。

個人再生の最大のポイントは、住宅ローン特則を利用すればマイホームに住みつづけながら減額された借金の完済を目指せるという点。「今の生活を維持しながら3年で借金を完済したい」と希望する債務者におすすめの手続きです。

また、個人再生には強制執行を停止する効力があるので、差し押さえ予告通知書が届いた債務者にとってメリットが大きいと考えられます。

ただし、個人再生は裁判所における手続きが複雑というデメリットが存在します。債務者個人で書類を用意したり、裁判所からの認可を受けるための再生計画書を作るのはハードルが高いので、かならず借金問題に強い弁護士にご依頼ください。

個人再生のメリット ・借金元本を最大1/10まで減額できる
・住宅ローン特則を利用できる
・自己破産のように借金の原因を問われない
・自己破産のように財産が処分されることがない
・任意整理以上の減額効果を受け取りながら、原則3年で完済を目指せる
・差し押さえ予告通知書を受け取った債務者でも強制執行を回避できる
個人再生のデメリット ・裁判所における手続きが複雑
・サラリーマンなどの安定した給与所得者でなければ認可を得られない
・任意整理よりも手続きに時間・費用がかかる

もはや返済能力がない場合は自己破産も検討しよう

任意整理・個人再生を利用すれば借金残債の一括請求を分割払いに切り替えることができます。

しかし、債務者のなかには、「明日の生活費さえ苦しい」「減額されたとしても完済まで返済を継続するのが難しい」「これ以上借金返済生活をつづける気力がない」という人もいるはずです。そのような場合には、中途半端に分割払いに切り替えて泥沼にはまるのではなく、自己破産を利用して借金生活を終わらせるという選択肢をご検討ください。

自己破産とは、裁判所を利用して借金返済義務の免責を狙うという債務整理手続きのことです。分割払いではなく、返済義務の帳消しという点に特徴があります。

ただし、「借金が免責される」というメリットばかりに注目してはいけません。メリットが大きいということは、デメリットもそれに比例して重くなるということ、弁護士に相談をして、自己破産のメリット・デメリットを比較衡量してもらったうえで、適切な判断を仰ぎましょう。

自己破産のメリット ・借金返済義務が免責される
・無職、フリーター、専業主婦でも利用できる
自己破産のデメリット 財産が処分される(差し押さえが実行された場合と同等の被害を受けるリスクあり)
・免責されない支払い義務がある(非免責債権
・ギャンブルが原因の借金など(免責不許可事由)だと免責までのハードルが高い(裁量免責
・破産手続き中に職業制限を受ける仕事がある(警備員など)

税金滞納の場合の分割交渉のコツ

税金等の滞納が原因で送付される差し押さえ予告通知書では、ほとんどのケースで未払い分全額の一括返済を求められている段階です。

期限までに全額の返済資金を用意できないのなら、次の内容について交渉を進めましょう。

  • ①役所の条件にはできるだけ従う
  • ②納付期限の延長・猶予について交渉する
  • ③今後の納付について減免制度の利用可能性を相談する

それでは、各交渉方法について、具体的に見ていきましょう。

分割払いについて交渉する

各種税金・保険料の滞納分については、交渉によって分割払いに変更してもらうことが可能です。ただし、未払い状態がつづいている以上、未納者の希望条件が全面的に採用されるとは限りません。

過去の未払い状況・現在の滞納額・未納者の収入事情などを総合的に考慮したうえで、一般的には次のような条件の分割払い計画を認めてもらえることが多いようです。

  • 分割払いの回数は最大でも12回程度(1年以内に完済するのが目安)
  • 毎回最低でも1万円ずつは分割払いをする

自治体の予算の関係もあるため、年度を超えての分割払い計画は認められにくいのが実情です。また、最初から少額ずつの長期返済計画を打診するのは、担当者から「返済の意思がないのでは?」と疑念を抱かれかねません。

未払いが発生している以上、担当者に誠実に向き合い、丁寧に交渉を進めるのがポイント。具体的な返済可能性を提示しながら、できるだけ有利な返済計画になるように尽力しましょう。

納付期限の延長・猶予について相談する

滞納分の税金等を分割払いするのさえ難しいというケースもあるでしょう。

この場合には、支払い期限の延長や猶予について相談することも可能です。消費者金融などの営利目的で貸金業を営んでいる場合とは異なるので、比較的融通が利きやすいでしょう。

ただし、分割払い交渉と同じように、どのような条件でも納付期限の延長・猶予を認めてもらえるわけではありません。

支払い意思があることを前提として、「いつまで待ってもらえれば支払いができるのか」について具体的な根拠を示しましょう。たとえば、再来月まで待ってもらえればボーナスが入ってくる、遺産相続協議が終了するまで待って欲しいなどのように、説得力のある主張を展開できれば、行政側が待ってくれる可能性は高まります。

今後の納付について減免制度の利用可能性を相談する

固定資産税・住民税は最初から年4回の分割払いが可能です。また、自動車税(軽自動車税を除く)についても、経済的事情等を理由として分割払いをすることができます。

つまり、各種税金の支払い期限が到来する前ならスムーズに分割払いに変更できる制度が用意されているので、担当部局まで詳しい内容をご相談ください。

ただ、新型コロナウイルス感染症の影響等によって収入減を強いられているという場合など、分割払いでも支払いが難しいということもあるでしょう。

そのような場合には、経済的困窮者などが利用できる減額・免除制度をご活用ください

住民税の減免制度 ・生活保護などの公的扶助制度を利用:全額免除
・障害者・未成年・ひとり親:所得に応じて一定割合減額
・失業や収入6割以下に減少:所得に応じて一定割合減額
固定資産税の減免制度 ・生活保護受給者が登記簿上の名義人
・公益のために不動産が使用される場合
・災害などで不動産が滅失・甚大な損害を受けた場合など
減免事由・固定資産税優遇の特例措置などは多岐にわたるので税務署までお問い合わせください。
自動車税の減免制度 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳取得者が日常生活のために必要な自家用車について自動車税減免制度が用意されている。障害等級等によって細かい要件が定められているので、福祉事務所・自動車税事務所までご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の影響 地方税納税者への影響緩和のために、地方税法が改正されて多様な納付猶予制度が用意されている。

参照:新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について(総務HP)
参照:固定資産税・都市計画税(土地・家屋)(東京都主税局HP)
参照:軽減措置(東京都主税局HP)

分割交渉が失敗したり、通知を放置したりすると、どうなる?

分割交渉が失敗したり、通知を放置したりした場合、待っているのは給料や財産の差し押さえです。

次に掲げるケースでは、財産・給与・預貯金口座などが処分されることになります。

  • 住民税などの滞納が原因で差し押さえ予告通知書が届いたのに無視をした
  • 住民税などの滞納について分割交渉を断られた
  • 消費者金融などの金融機関からの差し押さえ予告通知書を無視した

差し押さえ予告通知書を無視するのは論外です。延滞期間が長期に及んでいるだけでも「悪質な未納者・債務者」だと判断されかねないので、かならず債権者・自治体の窓口まで連絡をしてください。

しかし、差し押さえ予告通知書が郵送されるような長期延滞の状況では、分割払いの交渉を断られることもあるでしょう。この場合には、次のものが差し押さえられることによって債権の回収が目指されます。

  • 給与:会社が手続きに巻き込まれるので職場に連絡がいく。社会的信用を失う可能性が高い。
  • 預貯金口座:口座残高から引き落とされる。口座凍結のリスクがあるので、他の支払いにも影響が出る。
  • その他財産:不動産・動産を問わず、債務者名義の財産は処分対象になる。保険料・税金の滞納では、世帯主・配偶者の財産も処分される可能性があるので、家族にも迷惑がかかる。

税金滞納のほうが差し押さえまでのスピードが早い

注意を要するのが、借金を滞納した場合と住民税・保険料などを滞納した場合とでは、強制執行・滞納処分が実行されるまでのスピードが異なるという点です。

具体的には、借金を滞納した場合は、支払督促・訴訟という法的手続きを経てからでなければ強制執行は実行されません。なぜなら、「債権者の請求内容が法的にも正しいものである」ということを裁判所に認めてもらわなければ強制執行ができないからです(これを、「債務名義」と呼びます)。

したがって、借金を滞納した場合には、差し押さえ予告通知書が届いてから実際に強制執行が実行されるまでは最低でも1ヶ月程度の期間は空くことになります。その間に、異議申し立てや答弁書の提出などによって反論する機会が与えられますし、債務整理に踏み出すだけの余裕もあるでしょう。

これに対して、住民税や国民年金保険料を滞納して差し押さえ予告通知書が届いた場合には、訴訟などが提起されることなく滞納処分が実行されるという流れをたどります。なぜなら、私人間の借金とは異なり、税金などの納付義務は法的に明らかな存在なので、わざわざ裁判手続きを経る必要がないからです。

したがって、住民税等の滞納によって差し押さえ予告通知書が届いた場合には、差し押さえがかなり目前に迫っている緊迫感の高い状況であるとご理解ください。すみやかに自治体に分割払いの交渉に行き、また、家計改善などの方法についても具体的に検討を進めましょう

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差し押さえ予告通知書が届いたら弁護士に債務整理を依頼しよう

最後通牒である差し押さえ予告通知書が送付された場合、すみやかに弁護士に相談することを強くおすすめします。

なぜなら、弁護士に相談することによって、次のメリットが得られるからです

  • ①弁護士なら債務者・未納者に適した生活再建手法を提案してくれる
  • ②弁護士に債務整理を依頼すれば差し押さえ予告通知書送付後でも強制執行を回避できる
  • ③弁護士に債務整理を依頼すれば債権者からの取り立てが止まる
  • ④お金をめぐるトラブルは無料で弁護士に相談できる

それでは、差し押さえ予告通知書が届いたときに弁護士に相談するメリットについて、それぞれ具体的に見ていきましょう。

①弁護士なら債務者・未納者に適した生活再建手法を提案してくれる

弁護士に相談すれば、債務者にとって適切な生活再建手法を提案してくれます

たとえば、住民税などの税金・国民年金保険料を滞納している場合、債務整理では滞納問題を解決できないため、差し押さえ予告通知書に対応するためには、原因を究明したうえで別の方法を検討しなければいけません。

借金返済が家計を圧迫していることが原因なら、債務整理で借金問題を解決したうえで、税金などを支払いやすい家計環境を整えるという手段が考えられます。また、弁護士なら、市役所での交渉方法や利用できる公的支援制度などについても詳しく教えてくれるでしょう。

また、借金問題を債務整理で解決する際にも、借金問題に強い弁護士だからこそ、債務者の実情に即した手続きを検討してくれます。任意整理で利息をカットするだけで良いのか、個人再生で元本減額まで踏み込むべきなのか、分割払いが不可能なので自己破産を利用するべきかなど、家計簿や各種支払い状況を総合的にチェックして判断してくれます

差し押さえ予告通知書が送付されて強制執行間近の債務者には、手続き選択に迷っている時間は残されていません。借金問題のノウハウ豊富な弁護士に相談をして、今すぐに生活再建のステップを歩み始めましょう。

②弁護士に債務整理を依頼すれば差し押さえ予告通知書送付後でも強制執行を回避できる

弁護士に債務整理を依頼すれば、差し押さえ予告通知書送付後でも強制執行を回避できます

自己破産・個人再生を選択すれば、手続きの申し立てによって、債権者は強制執行に踏み出せなくなります。

また、任意整理には強制執行を停止する効力はありませんが、債権者との交渉で「強制執行に踏み出さない」旨を合意内容に盛り込むことによって、強制執行を遮断することが可能です。

「差し押さえ予告通知書」という緊迫感のある書類が届いた債務者にとって、財産を差し押さえられたり、給与への強制執行で会社に借金のことがバレたりするのは何としても避けたいはず。弁護士はこのような債務者側のニーズを汲み取って法的措置をとってくれるでしょう。

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③弁護士に債務整理を依頼すれば債権者からの取り立てが止まる

弁護士に債務整理を依頼すれば、債権者からの取り立てが停止するというメリットが得られます。

なぜなら、弁護士が債権者に送付する受任通知には、返済督促をやめさせる効力があるからです。

これによって、債権者からの取り立て圧力のない環境のなかで、債務整理の準備活動や生活再建をスタートできます。

ただし、債務整理では税金の滞納に対処することができません。したがって、市役所等からの督促状・催告書を停止することはできない点についてご注意ください。

④お金をめぐるトラブルは無料で弁護士に相談できる

借金問題などのお金をめぐるトラブルは、弁護士に無料で相談できます。

借金の返済や保険料等の支払いで苦しんでいる債務者にとって、専門家への相談や債務整理は費用面の不安があるはずです。

ただ、借金問題に強い弁護士の場合、相談無料・弁護士費用の分割払い・法テラスとの提携によって、お金の工面を心配せずに相談できる環境を用意してくれているので、安心してお問い合わせください。

まとめ

差し押さえ予告通知書を受け取ったときは、すみやかに対処法に踏み出す必要があります。

なぜなら、差し押さえ予告通知書は深刻な滞納状況にある債務者・未納者に送付される最後通告だからです。無視をしたり、これ以上滞納がつづいたりすると、財産・給与などが差し押さえられることになります。

借金の滞納が原因なら、弁護士に債務整理を依頼するのがおすすめの方法。強制執行を回避できるだけでなく、完済可能な分割払いへの変更など、返済状況を根本的に改善できるはずです。

また、住民税・国民年金保険料などの滞納が原因なら、自治体窓口まで分割払い・支払い猶予などの交渉に行ってください。真摯な姿勢で具体的な返済可能性を提示できれば、直近での滞納処分は回避できるでしょう。

どのような状況で返済苦におちいっていても、借金問題に強い弁護士に相談すれば、生活再建の糸口を提示してくれるはずです。強制執行・滞納処分まで時間がないので、すみやかにご相談ください。

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差し押さえ予告通知書についてよくある質問

差し押さえ予告通知書とはなんですか?

文字どおり差し押さえ前の予告を通知する書類で、財産や給料の差し押さえが差し迫っていることを表します。

借金滞納が原因で差し押さえ予告通知書が届いた場合、分割払いに戻すことは可能ですか?

債権者とただ相談するだけでは、分割払いに戻すことはできないでしょう。ただし、弁護士に相談し、債務整理をおこなうことで分割払いに戻すことは可能です。

債務整理とはなんですか?

債務整理とは、債権者との交渉や公的制度によって、借金を減額・免除する方法です。弁護士に債務整理を依頼することで、支払督促を止めることもできます。

債務整理には、具体的にどのような方法がありますか?

債権者と交渉して返済額の減額をおこなう「任意整理」、財産を手放す代わりに借金を全額免除する「自己破産」、家など一部の財産を残しつつ借金を1/5~1/10まで減らす「個人再生」の3つに分けられます。

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