債権譲渡通知書が届いたら発送元と郵送方法を確認!本物なら財産差押え前に法律事務所へ相談しよう
借金を滞納したままにしていたら、債権譲渡通知書というのが届きました。債権者が変わったと書かれていますが、どういうことでしょうか?


債権譲渡通知書が届いたということは、あなたが元々借入をしていた会社が借金を回収する権利、すなわち債権を第三者に売ったということです。債権譲渡されると、取立ての厳しい業者に債権が移るのが一般的です。このままだと、債権譲渡先の会社から取立てを受け、最終的に財産を差し押さえられる恐れもあります。
そうなのですね。財産差押えは困ります。どうしたらよいですか?


財産差押えを避けるには、要求どおり一括で返済するか、難しければ法律事務所へ相談するとよいでしょう。払えない場合や身に覚えがない場合も、放置するのは危険です。財産差押えを受ける前に、早めに専門家である法律事務所へ相談するのがおすすめです。
借金を滞納したままでいると、ある日「債権譲渡通知書」というものが届く場合があります。
見慣れない書類なので「なんだかわからないから捨ててしまおう」と思う人もいるかもしれません。
また「この書類を受け取ったら何をすればいいの?」と不安になった人もいるでしょう。
債権譲渡通知書は、元の債権者が借金を回収する権利、すなわち債権を第三者に売ったことを知らせる通知です。
債権が譲渡されると、譲渡先の会社が新しい債権者となり、あなたは今後の返済を譲渡先の会社へすることになります。
譲渡先の会社は債権回収のプロフェッショナルである場合が多く、債権譲渡後は今まで以上に厳しい取立てを受けるのが一般的です。
会社によっては裁判を起こし、財産を差し押さえようとしてくる場合もあるので、できるだけ早く請求金額を支払うのがおすすめです。
もし一括での返済が厳しい場合は、借金問題に詳しい法律事務所へ相談するのがよいでしょう。
当サイトで紹介している法律事務所は、無料で借金相談ができるので、債権譲渡通知書が届いた人は一度相談することをおすすめします。

- 債権譲渡通知書は、元の債権者が借金を回収する権利、すなわち債権を第三者に売ったことを知らせる通知
- 債権譲渡通知書が届いたら財産差押えの前に一括返済するか、法律事務所へ相談するとよい。
- 債権譲渡通知書が詐欺か本物かを見極める方法がわかる。
- 債権譲渡通知書が2通以上届いた場合どうすればいいかがわかる。
- 債権譲渡通知書が届いたら財産差押えの前に対処しよう
- 譲渡先の会社を装った詐欺に注意!債権譲渡通知書が本物か見極める方法
- 債権譲渡通知書の内容が事実か確認する
- 元の債権者から届いているか確認する
- 内容証明郵便で届いているか確認する
- 元の債権者に債権譲渡の事実があるか確認する
- 譲渡先が債権回収会社なら法務省サイトの正規問合せ先へ確認する
- 家族が自分の名義で借金していないか調べる
- 過去に返し忘れた借金はないか調べる
- 債権譲渡通知書が届くのは「元の債権者が債権を第三者に売ったから」
- まとめ
債権譲渡通知書が届いたら財産差押えの前に対処しよう
債権譲渡通知書が来ている状況であれば、放置すると裁判を起こされ、給料や銀行口座などの財産を差押えられてしまう恐れもあります。
そうなる前に、自分の状況に合った適切な対応を取ることが大切です。
次の項目から「債権譲渡通知書が届いた場合、どのように対処すればよいか?」について詳しくお伝えします。
一括返済できるなら譲渡先の会社に連絡しよう
もし請求金額の一括返済が可能なら、債権譲渡通知書に記載されたとおりの金額を一括返済するのが最も早く解決する方法です。
この場合、元々借入をした会社へ支払っても債務は消滅しないので、必ず債権譲渡先の会社を確認して支払うようにしてください。
債権譲渡通知書には振込先などは記載されておらず、譲渡先の会社の連絡先だけ載っている場合も多いので、電話で支払方法を確認するとよいでしょう。
ただし、一括返済する場合は、電話する前に通知の内容をよく確認してください。
借金を長い間滞納している場合、請求される債権の内容は以下の3つに分類できます。
- 残りの元金
- 未回収の利息
- 遅延損害金
受け取った通知に上記3つの内訳が明記されていれば、記載されている金額が請求債権の全額と考えてよいでしょう。
しかし、請求金額の内訳が明記されていない場合、電話した際に延滞金を上乗せして請求される可能性も考えられます。
また、滞納期間が長く借金が時効になっている場合、時効を中断させるために支払いやすい金額を提示してくる可能性もあります。
少額でも支払ってしまったり、債権者と話して「債務の承認」とみなされる発言をしてしまうと、時効が中断して時効援用で借金の返済義務をなくすチャンスを逃してしまいます。
通知をよく確認し、少しでも不審な点があれば一度弁護士や司法書士に相談するとよいでしょう。
相手から「一括返済なら割引する」と提案されることもある
借金の滞納期間が長い場合、譲渡先の会社から「一括返済してくれるなら、元の借金額の半額でいいですよ」などと提案されることがあります。
多くの場合、譲渡先の会社は元の債権者から債権を買い取る際に、元の借金額より安い金額で買い取るため、債務者から借金を回収する際に割引しても利益を得られるのです。
譲渡先の会社としても、このまま全く払ってもらえないより少しでも債権を回収できた方がいいので、破格の条件で和解を持ちかけてくるケースは珍しくありません。
一括返済が難しい場合は法律事務所へ相談して解決しよう
請求金額の一括返済が難しい場合は、早めに法律事務所へ相談するのがおすすめです。
前述したように、債権譲渡通知書を放置すると、裁判を起こされ財産を差し押さえられてしまう恐れがあります。
そうなる前に法律事務所へ相談し債務整理を依頼すれば、利息カットや分割返済の交渉をしてもらえます。
また、住宅ローンのある家を残して借金を減額したり、すべての借金の返済義務をなくす方法もあります。
「どの方法が自分に合っているのか?」「自分の場合どれくらい借金の負担が減るのか?」は個々の状況によるので、直接法律事務所へ相談してアドバイスをもらうとよいでしょう。
当サイトでは、借金問題に強い法律事務所を紹介しています。
相談は無料なので、お困りの場合はぜひ気軽に相談してください。
自己交渉だと将来利息込みの和解が一般的
法律事務所へ相談せず、自己交渉で分割返済しようと考える人もいるかもしれませんが、多くの場合、取り合ってもらえず裁判に発展する恐れもあります。
仮に、分割返済に応じてもらえたとしても、完済するまで高額な利息も合わせて返済するよう要求されるケースが多いです。
滞納期間が長い場合、時効援用をすることで借金を払わずに済む可能性があります。
しかし、譲渡先の会社に連絡を取ってしまうと時効援用ができなくなってしまう場合もあるので、譲渡先の会社へ連絡する前に法律事務所へ相談し、時効が成立している可能性がないか確認するのがおすすめです。
5年以上前の借金なら時効援用で払わなくて済む場合もある
借金には時効があり、時効援用をすることで借金を払わなくて済むケースもあります。
長く滞納していた借金について債権譲渡通知書が届いた場合には、まずは時効の可能性を疑ってみましょう。
時効が成立するには、債権者に対して最後に返済した「最終返済日」から5年経っていることが条件です。
しかし、滞納期間が長いと最終返済日がわからないという場合がほとんどです。
その場合、最後に返済したのが元々借入をした会社だった場合、信用情報に最終返済日の記録が残っていて、信用情報を取り寄せることでわかる可能性があります。
信用情報の取り寄せ方については、こちらの関連記事で詳しく紹介していますので参考にしてください。
最後に返済したのが元々借入をした会社以外の場合、信用情報を取り寄せても最終返済日はわからないため、直近で債権者から送られてきた通知などを確認しましょう。
債権者から送られてきた通知に「期限の利益喪失日」「支払期日」「最終入金日」などの項目があれば、最終返済日かそれに近い日付である可能性が高いです。
なお、債権が譲渡された日を表す「譲受日」などは時効の成立とは無関係なので注意しましょう。
時効援用についてさらに詳しく知りたい場合は、こちらの関連記事で紹介していますので参考にしてください。
譲渡先の会社を装った詐欺に注意!債権譲渡通知書が本物か見極める方法
債権譲渡通知書を見ても身に覚えがない場合「新手の詐欺かな?」と疑う人もいるかもしれません。
事実、悪質な業者が「債権譲渡を受けた」などと偽って、架空の債権を請求するケースの相談が寄せられています。
このような悪質な業者は「実在する債権回収会社法務大臣から許可を得て設立された民間の債権管理回収を専門におこなう会社。の名前」または「実在する債権回収会社と類似の債権回収会社の名前」を騙る場合が多いです。
中には「法務省認可特殊法人」「法務省認定特別法人」「法務省認定債権回収業者加盟店」など実在しない機関を名乗り、法務省から依頼を受けているかのように装うケースも報告されています。
以下にあてはまる債権譲渡通知書が届いた場合には、詐欺の可能性があるため注意してください。
- 家族の債務に関する請求や督促(連帯保証人になっている場合を除く)
- 出会い系サイトやアダルトサイトの利用料に関する請求や督促
- 目隠しシールのないハガキでの請求や督促
- 連絡先として多数の電話番号が列挙されている。
- 請求書面で、担当者の連絡先として携帯電話が指定されている。
- 個人名義の口座が回収金の振込先として指定されている。
「裁判になる」「給料や不動産を差押える」などの脅し文句があっても、慌てて支払わないよう注意してください。
一度支払ったお金は取り戻すのが困難なうえに、支払いの際に相手に個人情報を知られてしまい、それが原因でさらなる請求を受けるケースも少なくありません。
少しでも不審に思った場合は、まず以下の点について確認するようにしましょう。
債権譲渡通知書の内容が事実か確認する
まずは、債権譲渡通知書に書かれている内容に、本当に身に覚えがないか確認しましょう。
債権譲渡通知書は、債権の所在を決定するための重要な書類であり、譲渡される債権の内容が明記されていなければなりません。
そのため、有効な債権譲渡通知書であれば、以下のような内容が明記されているはずです。
- 元の債権者
- 譲渡先の会社
- 債務者
- 債権の種類
- 債権額
- 債権の発生の原因になった行為の内容
⑸の内容は、例えば、売却代金債権なら売買契約、貸金債権なら金銭消費貸借契約の「当事者」「行為の年月日」などです。
もし、上記のような内容が記載されていない場合、一度法律事務所へ相談し、有効な債権譲渡通知書かどうか確認してもらうとよいでしょう。
元の債権者から届いているか確認する
民法第467条によると債権の譲受人(譲渡先の会社)が債務者に対して債権を主張するためには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
- 譲渡人(元の債権者)が債務者へ通知(債権譲渡通知書)する。
- 債務者が債権譲渡について承諾する。
上記のいずれも満たしていない場合、債務者は元の債権者だけを債権者として扱えばよいとされています。
いきなり譲受人が通知をしてきても、その会社が本当に債権を譲り受けたかどうか、債務者にはわかりません。
もし、譲受人だと思って支払った相手が、実際には債権譲渡を受けておらず、勝手に債権譲渡を受けたと主張しているだけだった場合、債務は消滅しません。
債務者は、本当の債権者から改めて支払請求された時に拒むことができず、二重に支払わなければならない恐れがあります。
そのため、債務者を保護するために元の債権者からの通知が必要だとしているのです。
内容証明郵便で届いているか確認する
前の項目で説明したのは「債務者への対抗要件」と呼ばれるものです。
債権譲渡の効力を、当事者(債務者・譲渡人・譲受人)以外に主張するためには、債務者への対抗要件とは別に「第三者への対抗要件」も満たさなければなりません。
第三者への対抗要件を満たすには、以下のいずれかがおこなわれる必要があります。
- 確定日付のある証書(債権譲渡通知書)によって譲渡人が債務者へ通知する。
- 確定日付のある証書(債権譲渡承諾書)によって債務者が債権譲渡を承諾する
確定日付のある証書とは、具体的には以下のようなものが該当します。
- 内容証明郵便で送られたもの。
- 公証役場で確定日付印を打たれたもの。
内容証明郵便の場合、郵便局からの局印が確定日付を取得した代わりになります。
実際の債権譲渡通知書は、確定日付の取得と配達後に通知内容の証明どちらも可能な、内容証明郵便で届くことがほとんどです。
ハガキや封書などの普通郵便で債権譲渡通知書が送られてくることはない
前述したとおり、債権譲渡通知書は内容証明郵便で送られてくることがほとんどで、ハガキや封書などの普通郵便で送られてくることはまずありません。
そのため、内容証明郵便以外の封書やハガキで送られてきた債権譲渡通知書は架空請求詐欺を疑った方がよいでしょう。
また、債権譲渡通知書が届くような事に心当たりがないような場合、ひとまず請求には応じずに送達形式や債権譲渡の事実をよく確認することが大切です。
元の債権者に債権譲渡の事実があるか確認する
正式に譲渡された債権かどうか、以前借入をした記憶のある会社に連絡して確認するのも一つの手段です。
債権はA社→B社、B社→C社という形で何度も譲渡される場合もあります。
そのため、以前借入をした記憶のある会社に連絡したら「債権譲渡はされていたが、譲渡先が通知に記載されている譲渡先の会社とは違う会社だった」というケースも考えられます。
その場合は、また譲渡先の会社に問い合わせをすれば、次の譲渡先を教えてくれるでしょう。
譲渡先が債権回収会社なら法務省サイトの正規問合せ先へ確認する
債権譲渡先となる会社は、ほとんどの場合、債権回収会社です。
法務大臣から営業許可を得ている正規の債権回収会社であれば、法務省のサイトに会社名や問合せ先が掲載されています。
通知に記載された譲渡先の会社名が「●●債権回収株式会社」となっている場合は、法務省のサイトにその会社名が載っているか、必ず確認しましょう。
たとえ実在する債権回収会社を名乗っていたとしても、問合せ先が法務省サイトに記載の番号と異なる場合は、債権回収会社になりすましている可能性もあるため注意が必要です。
安易に通知に記載された番号へ連絡せず、最初は法務省のサイトに記載された番号にかけるとよいでしょう。
参照:法務大臣が債権管理回収業の営業を許可した債権回収会社一覧
債権回収会社についてさらに詳しく知りたい場合、こちらの記事で紹介していますので参考にしてください。
家族が自分の名義で借金していないか調べる
「他の家族が自分名義のクレジットカードを勝手に使い込んでいた」など、知らない間に家族が自分の名義で借金をしていたというケースも考えられます。
自分で使ったお金ではなかったとしても、自分名義になっていれば名義人本人に請求が来てしまうため注意してください。
身に覚えがない請求があった場合には、家族が自分の名義で借金をしていないか、一度確認してみましょう。
過去に返し忘れた借金はないか調べる
時には、何十年も前に借りて滞納した借金について、債権譲渡通知書が届くケースもあります。
本当に返し忘れた借金はないか、過去に送られてきた通知などを今一度確認するとよいでしょう。
「もしかしたら返し忘れた借金があったかもしれないけれど、どこで借りたかすら思い出せない」という場合は、信用情報の取り寄せをするとよいでしょう。
信用情報機関に問い合わせて信用情報の取り寄せをすると、自分名義のクレジットカードやローンの借入状況について調べられるので、忘れていた借金の情報も確認できます。
債権譲渡通知書が届くのは「元の債権者が債権を第三者に売ったから」
債権譲渡通知書は、債務者に債権者が変わったことを知らせる通知です。
債権が譲渡される理由は、ほとんどの場合、不良債権債務者から回収するのが困難な(可能性のある)債権。の処理が目的です。
元の債権者は、当然最初は自分で債権を回収しようとしますが、不良債権は回収にコストがかかり、不良債権を抱えることによって財務状況が悪化することもあります。
そのため、不良債権を切り離すために債権を第三者に売るのです。
次の項目から「債権譲渡される債権の種類」や「債権譲渡通知書が2通以上届いた場合どうすればいいか?」について詳しくお伝えします。
公共料金・家賃なども対象!債権譲渡される債権はさまざま
譲渡される債権は、銀行のローンや消費者金融からの借金だけではありません。
以下のような債権を滞納すると、債権譲渡通知書が届く場合があります。
- クレジットカードのキャッシングやショッピングの未払金
- 賃貸の家賃
- 水道・電気・ガス代などの公共料金
- 固定電話・携帯電話代
- インターネットWi-Fiなどの通信費
- 通販サイトでの買物代
- ビデオレンタルの延滞料金
- エステや情報商材などの分割ローン
- 車やコピー機など機械のリース代
ちなみに、債権が譲渡される際には、利息債権・担保権なども一緒に移転することになります。
債権譲渡できない債権
中には債権譲渡できない債権も存在します。
以下のような債権は、性質上または法律上、債権譲渡ができないとされています。
- 賃借権
- 使用借権
- 雇用契約で働いてもらう雇用者の権利
- 慰謝料請求権
- 養育費などの扶養請求権
- 給与請求権
- 生活保護の受給権
- 年金受給権
- 遺留分減殺請求権
- 財産分与の請求権
もし、上記のような債権を譲渡したという通知が届いても無効ですので、支払いをしないよう注意しましょう。
債権譲渡通知書が2通以上届いたら?
実は、債権は二重、三重に譲渡される場合があり、債権譲渡通知書が2通以上届くこともあり得ます。
しかし、たとえ何通も債権譲渡通知書が届いたとしても、債務者は最優先とされるただ一人の債権者に返済すればよいのです。
ただし、返済先を間違えると、せっかく支払ったのに債務が消滅しないため、最優先となる債権者を見極める必要があります。
次の項目から「債権譲渡通知書が2通以上届いた場合、どの通知書が優先されるのか?」について詳しくお伝えします。
確定日付のある方だけ返済すればよい
前述したように、債務者への対抗要件を満たすためには、元の債権者から通知を送ればよいとされています。
しかし、第三者への対抗要件を満たすためには、元の債権者から送られる通知が確定日付のある証書でなければなりません。
そのため、まずは送られてきた債権譲渡通知書に確定日付があるかどうかを確認してください。
先に債務者へ送達された方だけ返済すればよい
確定日付の有無を確認した結果、確定日付のある債権譲渡通知書が2通以上ある場合、先に債務者へ送達された通知書を優先するのが通説とされています。
ポイントなのは、確定日付の日付ではなく、債権譲渡通知書が送達された日の日付の前後で優先順位が決まる点です。
例えば、債務者に対して「A社を譲受人とする債権譲渡通知書(以下A)」と「B社を譲受人とする債権譲渡通知書(以下B)」が届いたとします。
Aの確定日付が「2020年1月17日」、Bの確定日付が「2020年1月18日」となっています。
一方、Aが送達されたのが「2020年1月24日」、Bが送達されたのが「2020年1月23日」です。
この場合、B社が新債権者となります。
まとめ
債権譲渡通知書が届いたら、発送元や郵送方法、内容を確認し、詐欺か本物かを見極めましょう。
もし、本物の債権譲渡通知書だった場合は、できるだけ早く請求金額を一括で返済するのが一番の解決策です。
一括での返済が難しい場合も、放置すると債権回収のプロフェッショナルによって厳しい取立てを受けたり、裁判を起こされ財産を差し押さえられる恐れもあります。
そうなる前に、放置せず法律事務所へ相談しましょう。
当サイトでは、無料で借金相談ができる法律事務所を紹介していますので、気になる人は「ちょっと話を聞いてみる」気持ちで気軽に相談してみてください。

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