任意整理中に辞任されたらすぐ債権者に連絡!分割交渉できなくても2度目の任意整理は可能
任意整理中に体調を崩してしまい、休んだ分給料が減ってしまって、費用の積立ができなくなってしまったんです。2ヶ月支払いが遅れたら担当弁護士から「辞任します」という電話がかかってきました。これからどうしたらよいのでしょうか?


任意整理中に辞任されてしまうと、今まで止まっていた債権者からの督促が再開され、放置すると裁判を起こされ財産を差押えられる恐れもあります。辞任されてすぐであれば、債権者と自己交渉で分割返済できる場合もありますが、自己交渉が不安だったり債権者が応じてくれない場合は弁護士や司法書士に相談するとよいでしょう。
辞任された後でも、改めて弁護士や司法書士に依頼することは可能なんですか?


辞任された事務所に再び依頼することは、基本できないことが多いです。しかし、別の事務所で辞任されても再和解を受け付けてくれる事務所もあるため、まずは無料相談などを利用して自分の状況にあったアドバイスをもらうとよいでしょう。
任意整理は、債務整理手続きの中でも支払期間の長い手続きです。
そのため、手続き開始時点では十分に返済していけるだけの収入があった人も、体調を崩してしまったり、勤務先の事情でシフトを減らされてしまい、長い支払期間の間に返済が困難になるケースも少なくありません。
辞任されてしまうと、債権者から一括請求されることが多く、それを無視してしまうと裁判を起こされ、最終的に財産を差押えられることも多いです。
財産差押えを避けるためには、辞任されることが確定したらすぐに債権者へ分割返済の相談をすることが大切です。
もし自己交渉が不安だったり、債権者が交渉に応じてくれないようなら、弁護士や司法書士に相談するとよいでしょう。

- 任意整理中に辞任されると各債権者から一括請求され、放置すると裁判を起こされ財産を差押えられる。
- 辞任されても2度目の任意整理をすることは可能。
- 2度目の任意整理は任意整理の実績豊富な法律事務所に依頼しよう。
- 任意整理中に代理人弁護士(司法書士)から辞任されてしまう主な原因とその事例
- 任意整理中に代理人弁護士(司法書士)から辞任されると各債権者から一括請求される
- 任意整理中に代理人弁護士(司法書士)から辞任されたらすぐに債権者へ連絡しよう
- 辞任されても2度目の任意整理をすることは可能
- 再び代理人弁護士(司法書士)辞任されないために気をつけるべきこと
- 依頼先事務所と相談して、最初から初回減額やボーナス併用での支払計画を立てる
- 窓口時間外でも電話やメールで折り返し連絡をし、依頼意思があることを示す
- 任意整理での返済が困難な場合は、別の債務整理手続きも検討する
- まとめ
任意整理中に代理人弁護士(司法書士)から辞任されてしまう主な原因とその事例
弁護士に辞任されてしまう原因として多いのは、主に以下の2つです。
- 弁護士費用や債権者への返済を滞納する。
- 依頼先事務所からの電話に出ない。着信があっても折り返し連絡をしない。
これらは委任契約書に辞任事由として明記されていたり、依頼前におこなう面談時に担当弁護士(司法書士)から禁止事項として直接伝えられることがほとんどです。
次の項目から実際に辞任となった事例を挙げ、どのように解決したかまで詳しくお伝えしますので、参考にしてください。
収入が減り、費用の積立途中で支払いが困難になった事例
任意整理を依頼した当初は収入があり、支払計画通り払っていける見込みがあっても、急な体調不良などで収入が減り、費用積立が困難になるケースは珍しくありません。
費用の支払いができなくなると、その後ろめたさから事務所からの電話にも出られず、辞任になってしまうこともあります。
支払いが滞ると、法律事務所は通常、以下のようなことを債務者と話し合います。
- なぜ入金できないのか?
- 今後入金できる見込みはあるのか?
- 見込みがないなら自己破産など別の方針に切り替えた方がいいのではないか?
しかし、支払いが滞っている上に連絡が取れないと、債務者と相談して今後の方針を決めることができないので、辞任となってしまうケースが多いのです。
費用積立途中で支払いができず辞任となり、裁判まで起こされてしまったAさんの事例をご紹介します。
【Aさんの状況】
相談者 | 20代営業職の女性(独身) |
---|---|
月収 | 手取り17万円(歩合給で変動が大きい) |
家賃 | 5万円 |
光熱費 | 1万5千円 |
携帯・ネット代 | 1万円 |
借入状況 | 信販会社2社・消費者金融1社 総額160万円 |
相談結果 | 体調も戻り事務職に配置転換をしてもらったため、安定した収入があったので任意整理で再和解できた。 |
数年前に仕事を辞めてから、生活のためにクレジットカードのリボ払いや消費者金融で借入を始めたAさん。
転職してからも歩合給の営業職という事もあり、収入が思ったほど上がらず毎月の生活費や借金の返済に困るように。
ある法律事務所に任意整理の依頼をしたが、夏に外回りをしていた時に体調を崩してしまい休職。
費用の支払ができなくなり、その後ろめたさから依頼先事務所にも連絡を入れなかったので辞任になってしまいました。
最初は月5万円だった返済も、一度3社とも任意整理して月2万円に減りましたが、辞任後は債権者からの督促が再開され、ついに1つの債権者から裁判を起こされたため、別の事務所に再度相談しました。
前の事務所に依頼していた時期も含めると、すべての債権者が約1年程滞納状態でした。
しかし、Aさんは体調も戻り事務職に配置転換をしてもらったため、多くはありませんが安定した収入があったので任意整理で再和解できました。
仕事が忙しく、事務所からの電話に折り返しの連絡をせず辞任になった事例
任意整理をして利息の負担を減らし、今後はできるだけ返済額を増やして一刻も早く借金を完済したいと考える人もいるでしょう。
もしくは、任意整理をするとしばらく借入ができないから、生活費を十分に確保するために今まで以上に一所懸命仕事に取り組む人もいるかもしれません。
任意整理は何年もかけて借金を返済していく方法ですから、もちろん安定した収入を確保することは何よりも大切です。
しかし、肝心の任意整理手続きをスムーズに進めるためには、依頼先事務所からの連絡にこまめに対応し、しっかりと連携を取ることが必要不可欠です。
仕事を優先するあまり、事務所への連絡をおろそかにした結果、辞任されてしまったBさんの事例をご紹介します。
【Bさんの状況】
相談者 | 30代会社員の男性(独身) |
---|---|
月収 | 手取り25万円 |
家賃 | 8万円 |
光熱費 | 2万円 |
携帯・ネット代 | 1万5千円 |
借入状況 | 消費者金融3社・クレジットカードキャッシング2社 総額250万円 |
相談結果 | 再び月5万円で費用を積み立て、今は同じ金額で各債権者へ順調に返済できている。 |
Bさんは仕事のストレスから趣味のゲームにのめり込み、たびたび課金してお金を使い込んでいました。
借入したきっかけは、ある時生活費が足りなくなり、同僚に相談したところ「すぐに返せば大丈夫」と消費者金融での借入をすすめられたことでした。
月返済額が10万円になったところで、Bさんは自分で返済していくのは無理だと感じ、法律事務所に任意整理を依頼しました。
最初の半年間は費用積立期間で、その後各債権者へ返済していくことになると説明を受け、今後はずっと月5万円の支払いで大丈夫だといわれ、これなら返済できると安心しました。
同時に、早く完済したいと考えて今まで以上に一所懸命仕事に取り組み、残業や休日出勤も積極的にするようになりました。
依頼してから4ヶ月程経った頃、依頼していた事務所から辞任の連絡が入りました。
理由は事務所から何度も電話したにもかかわらず、Bさんからの折り返し連絡がなかったためでした。
Bさんは朝早くから夜遅くまで仕事をしていたため、窓口の開いている時間に電話することができず、後で折り返し連絡しなければと思いながら放置してしまったのです。
辞任の連絡があってしばらくすると、債権者から督促の通知や電話が頻繁に来るようになりました。
このままではまずいと思い、改めて別の法律事務所に相談したところ、再び任意整理を依頼することができ、今は最初に任意整理した時と同じ月5万円で順調に返済しています。
任意整理中に代理人弁護士(司法書士)から辞任されると各債権者から一括請求される
任意整理は債務整理手続きの中でも支払期間が長く、そのため事前に綿密な支払計画を立てても途中で支払いが厳しくなり、辞任になってしまうケースもあります。
- もし辞任になってしまったら、借金はどうなるのでしょうか?
- 辞任になった場合、どのようなリスクがあるのでしょうか?
次の項目から、辞任になった後に予想される具体的なリスクについて、時系列に沿ってお伝えします。
辞任通知を受け取った債権者は、再び通知や電話での督促を再開する
辞任が決まると、代理人弁護士(司法書士)はまず債務者に連絡し、その旨を伝えます。
その後、各債権者に辞任となった旨を伝える辞任通知を送るのです。
債権者が辞任通知を受け取ると、任意整理手続きを始める前と同じように、電話や通知での督促が再開します。
通常、代理人弁護士(司法書士)がいるのに貸金業者が正当な理由なく債務者本人に督促をおこなうことは、代理人の業務を妨害することになり禁じられています。
守らなかった場合、貸金業者には2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます(両方の場合もあり)。
しかし、辞任通知は「弁護士(司法書士)はもう債務者の代理人ではない」ことを表しているため、債権者が債務者に対して直接取り立てしても問題にならないのです。
督促内容は原則「一括請求」
辞任後に債権者から督促がくる場合、その内容は一括請求であることがほとんどです。
弁護士に依頼した時点で返済を一時的にストップしているため、債務者は期限の利益を喪失しているからです。
しかも、依頼前から借金を滞納していた場合、依頼後に返済を止めていた期間も含めて滞納期間が長期にわたり、高額な利息や遅延損害金も一緒に請求されるケースが多いです。
辞任後の督促を放置すると、裁判を起こされ財産を差押えられる
任意整理中に辞任される原因として多いのが、収入が減ったなどの理由で支払いが厳しい状態に陥り、弁護士費用や債権者への返済が滞った場合です。
そもそも支払いが厳しくて辞任されたのに、債権者から一括請求が来たところで、ほとんどの人が応じることは不可能でしょう。
しかし、辞任後の督促を放置してしまうと、債権者から裁判を起こされる場合がほとんどです。
裁判を起こされた場合、最終的に債権者は財産を差押える権利を得るのが一般的で、債務者の銀行口座や給料などが差押えられます。
大切な財産を守るために、代理人弁護士(司法書士)に辞任されることが分かったら、すぐに行動を起こすことが大切です。
任意整理中に代理人弁護士(司法書士)から辞任されたらすぐに債権者へ連絡しよう
代理人弁護士(司法書士)に辞任されることが分かったら、裁判を起こされる前に債権者と話し合い、返済条件についてもう一度取り決めをすることが大切です。
そして、今度はその返済条件どおりに遅れなく返済していけば、借金問題を円満に解決できるでしょう。
「でも、辞任された後に債権者と自己交渉して、応じてもらえるものなの?」
「自己交渉するとして、具体的にどのタイミングで連絡すればいいの?」
次の項目から、それぞれの疑問について詳しくお伝えします。
辞任後すぐに相談すれば、分割返済に応じてくれる場合もある
辞任後に債権者と自己交渉しても、上手くいかないのでは?と考える人は多いでしょう。
しかし、実際に代理人弁護士(司法書士)に辞任された後、自身で債権者と交渉し、分割返済に応じてもらえた事例は数多く存在します。
通常どおりの支払いが困難なために任意整理をしたのに、さらに代理人からも辞任されるような状態なら、一括返済などとてもできない状況であることは容易に想像できます。
そのため、債権者も無理に一括返済を求めるより、少しずつでも確実に返済してくれた方がよいと考えて分割返済に応じてくれる場合が少なくないのです。
前述のとおり、時間が経つほど裁判を起こすなど強硬な手段に出る債権者が多いので、自己交渉での分割返済を目指すなら、辞任後すぐに債権者へ連絡するとよいでしょう。
自己交渉が可能になるのは「債権者が辞任通知を受け取った後」
辞任後すぐに債権者へ連絡することが大切、とお伝えしましたが、ここで注意していただきたいのが、自己交渉が可能になるのは「債権者が辞任通知を受け取った後」だという点です。
前述したように、代理人弁護士(司法書士)がいるのに貸金業者が債務者本人に督促をおこなうことは原則禁じられています。
そのため、辞任通知が届くことによって事実確認ができないうちは、代理人を通さず債務者から直接連絡があっても交渉に応じない債権者がほとんどです。
「辞任通知が届いていないので応じられない」と門前払いされてしまいます。
辞任通知が債権者に届くまでは督促が再開することもありませんが、支払いを止めている間に利息や遅延損害金は確実に膨らんでいきます。
辞任になることが確定している場合は、早く辞任通知を出してもらうよう、代理人弁護士(司法書士)にお願いしましょう。
辞任されても2度目の任意整理をすることは可能
「辞任されてしまうと、もう任意整理できないのでは?」と考える人もいるでしょう。
しかし、まだ一度も任意整理していない債権者はもちろん、任意整理をして辞任になった債権者であっても、2度目の任意整理は可能です。
もし、辞任後に自己交渉しても分割返済に応じてもらえない場合は、再び任意整理をすることで借金問題を解決できます。
次の項目から、2度目の任意整理を依頼する場合に気をつけるべき点や、依頼する事務所を選ぶポイントについてお伝えしますので、参考にしてください。
2度目の任意整理は別の法律事務所に依頼しよう
辞任されてしまうと、元々依頼していた事務所に再度依頼することはできないのが通常です。
そのため、辞任された場合は改めて依頼する法律事務所を探す必要があります。
その場合、元々依頼していた事務所に債権者のカードや信用情報などの書類を早めに返してもらうようお願いしましょう。
債権者のカードや信用情報は、別の事務所で改めて任意整理を依頼する場合にも、必要な資料となります。
また、既に任意整理を依頼済みの債権者に関しては、一つの債権者に対して複数の代理人弁護士(司法書士)がつくことはできないという決まりがあります。
そのため、元々依頼していた事務所からの辞任通知が債権者に届いてからでないと、その債権者に対して新たに依頼した事務所から受任通知を送ることができません。
辞任が確定している場合は、元々依頼していた事務所から早急に辞任通知を出してもらいましょう。
2度目の任意整理は任意整理の実績豊富な法律事務所に依頼しよう
1度目の任意整理の際は「なんとなく最初に電話した事務所に依頼した」という人もいるかもしれません。
しかし、2度目の任意整理となれば、かなり慎重に任意整理の実績を調べて依頼する事務所を選ぶ方がよいでしょう。
「なぜ、2度目の任意整理はそれほど慎重に事務所選びをする必要があるのか?」
次の項目から詳しくお伝えします。
2度目の任意整理は和解条件が厳しくなることが多い
既に一度任意整理で和解しており、債権者への返済が始まってから辞任された場合「約束した条件どおりに返済できなかった」として、債権者からの信用は下がっている状態です。
また、和解した時点で既に利息がカットされ、最長期間での返済計画が組まれている場合がほとんどでしょう。
そのため、2度目の任意整理でさらに良い条件で和解するのはかなり困難です。
場合によっては2度目の任意整理の方が、月返済額が上がってしまう恐れもあります。
任意整理は債権者と法律事務所との直接交渉であり、双方の力関係がそのまま和解条件に反映されます。
少しでも良い条件で和解するために、2度目の任意整理はできるだけ任意整理の実績豊富な法律事務所に相談するべきでしょう。
任意整理の実績豊富な法律事務所は分割払いや無料相談可能な場合が多い
任意整理の実績豊富な法律事務所は、借金の無料相談ができる窓口を設けていることが多く、また依頼後の費用も分割払い可能にしていることがほとんどです。
辞任になっても元々依頼していた事務所から既に払った費用が返還されるケースは少なく、直近で相談料や弁護士費用などまとまったお金を用意するのが困難な人がほとんどでしょう。
当サイトでは任意整理の実績豊富な法律事務所を紹介しています。
相談無料で弁護士費用の分割払い可能なので、次の依頼先事務所を探している人はぜひ一度、相談することをおすすめします。
再び代理人弁護士(司法書士)辞任されないために気をつけるべきこと
ここまで記事を読んで、辞任されても2度目の任意整理は可能だけど「和解条件が厳しくなる」「二重に費用がかかる」などデメリットも多いことがおわかりいただけたと思います。
改めて任意整理を依頼する事務所が決まったら、二度と辞任されないよう十分注意しましょう。
次の項目から、再び辞任されないために気をつけるべきポイントを3つ紹介します。
依頼先事務所と相談して、最初から初回減額やボーナス併用での支払計画を立てる
辞任されるケースとして多いのが、弁護士費用や債権者への返済が途中でできなくなってしまい、支払いが滞ったために辞任されるケースです。
支払いの滞納によって辞任されないためには、法律事務所に依頼する前に担当弁護士(司法書士)とよく話し合い、しっかりとした支払計画を立てることです。
事務所によっては、債務者の事情を考慮して、最初の1~2回目の支払金額を少ない金額に設定してくれる場合もあります。
また、ボーナスをもらえる見込みがある場合は、ボーナス時は多めに支払う前提で月々の支払額を少なく設定してくれる場合もあるので、相談してみるとよいでしょう。
ただし、法律事務所によって運用が異なるので、初回減額やボーナス併用に対応してくれるか、依頼前に必ず確認しましょう。
窓口時間外でも電話やメールで折り返し連絡をし、依頼意思があることを示す
法律事務所からの連絡に対して折り返しの連絡をせず、連絡が取れなくなってしまったために辞任されるのもよくあるケースです。
事務所によっては平日の日中しか窓口が開いていない場合もあり、土日祝日しかゆっくり時間が取れない人はなかなか連絡がつきづらいかもしれません。
もしくは、家族に秘密にしているため、平日の早朝や帰宅前の夜遅い時間でないと電話できないという人もいるでしょう。
しかし、なかなか窓口の時間帯に電話できないからといって、連絡が来ていたのに折り返しもせず無視してしまうと、依頼先の事務所に依頼継続意思がないと判断されてしまいます。
たとえ窓口時間を過ぎていても、必ず折り返しの電話をして着信履歴を残すようにしましょう。
きちんと連絡が返ってくることが確認できれば、事務所側も簡単に辞任することはまずありません。
また、電話でのやり取りが難しい場合は、事務所にその旨を伝えてメールでのやり取りで手続きを進められないか相談してみましょう。
電話でのやり取りより時間がかかる場合もありますが、少しずつでも確実に手続きを前に進められます。
任意整理での返済が困難な場合は、別の債務整理手続きも検討する
任意整理中に辞任になってしまうケースの中には「そもそも最初に立てた支払計画に無理があった」というケースもあります。
債務整理には任意整理以外にも自己破産や個人再生などの方法があり、債務者の状況によっては任意整理より大幅に借金の負担を減らせる場合もあります。
「借金の負担が減るということは、それだけデメリットも大きいのでは?」と思う人もいるかもしれません。
しかし、個々の状況によってはほとんどデメリットなく手続きできる場合もあります。
何より、任意整理をしても返済が滞れば辞任となり、債権者からの督促は再開されせっかく支払った費用も無駄になってしまいます。
「自分にとって本当に一番よい方法は任意整理で間違いないのか?」
改めて法律事務所に依頼する前に、担当弁護士(司法書士)とよく話し合い、方針を再検討することが、再び辞任されないために何よりも大切だといえるでしょう。
まとめ
支払いができなくなったり、法律事務所からの連絡に折り返しをせず、辞任されてしまった場合、すぐに債権者に連絡して分割交渉をおこなうことが大切です。
債権者から一括請求が来ているにもかかわらず放置してしまうと、最終的に裁判を起こされ財産を差押えられる可能性が高いです。
もし債権者が分割交渉に応じてくれない場合は、弁護士や司法書士に相談し、自分の状況に合わせたアドバイスをもらいましょう。
依頼する際は任意整理の実績が豊富な事務所に依頼し、担当弁護士や司法書士とよく相談の上、場合によっては任意整理以外の債務整理手続きも検討するとよいでしょう。
当サイトでは任意整理の実績豊富な弁護士を紹介していますので、任意整理中に弁護士に辞任されてしまい困っている人は、一度相談してみてはいかがでしょうか?

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