闇金からの借金に返済義務はない?借り逃げのリスクと適切な対処法を解説
闇金の借金に返済義務がないというのは、本当ですか?


はい、そのとおりです。ただし、返済義務がないからといって、闇金から借り逃げするのは非常に危険です。
そうなんですか…。では、返済できなくなってしまったらどうすれば良いのでしょうか。


まずは弁護士に依頼すると良いですよ。弁護士なら適切な方法で督促を止めて、その後の返済をしなくて良いように交渉できます。
そうなんですね。それなら安心です!

闇金からの借金を返済するのにお困りではありませんか?闇金は非常に高い利息を付けてお金を貸す業者です。たった数十万借りただけでも、利息がつくことで100万円以上の返済額になってしまうことは多々あります。
利息ばかりを返済して、元本が中々減らないという方も多いでしょう。
そんな闇金からの借金ですが、実は法的に返済義務がないとされています。これは闇金が債務者に対して課す利息が違法であり、契約そのものに効力がないためです。
とはいえ、闇金は違法な組織であるためさまざまな手を使って取り立てを行います。そのため、借り逃げしようと考えるのは非常に危険です。
そこでおすすめなのが、法律事務所への相談です。弁護士を通すことで、多くの闇金は引き下がります。闇金から連絡や督促が来ることもありません。そうすれば闇金と縁を絶ち、新しい生活をやり直せるでしょう。この記事を読んで闇金にどう対応すべきか把握し、適切に対応しましょう。
この記事でわかること
- 闇金からの借金に返済義務はない
- 借り逃げしようとするとあらゆるリスクがある
- 闇金との関係を絶つには弁護士に相談するのが一番
- 過払い金や闇金に払ったお金を取り戻せる可能性がある
闇金からの借金に返済義務はない
闇金からの借金に返済義務はありません。理由は、闇金から取り付けられた契約は「不法原因給付」にあたるからです。
不法原因給付とは 不法な原因にもとづいて行われた給付のこと。不法原因給付は違法であるため、払った金額を返還請求することができない。闇金は、利息制限法に違反する高い利率で契約を取り付けます。この契約は違法です。つまり不法原因給付に該当するため、闇金は貸した金銭を返還請求することができません。
裏を返せば、債務者は借金を返済せずとも民法上問題はないということになります。
不法原因給付の考え方に則れば、利息だけでなく元金も返済する必要はありません。この考え方は、2008年に出た東京最高裁判決により広まりました。
ただし、返済義務が生じないのは違法な利息を課している闇金との契約のみです。法定金利内での借り入れなら、有効な契約として返済義務が生じます。
貸金業者が闇金かどうかは自分でチェックできる
取引をしている貸金業者が闇金かどうかは、自分でチェックすることができます。貸金業者の正式名称や代表電話番号がわかる場合、金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで検索してみましょう。
正式な登録業者なら、下記のページで表示されるはずです。検索結果に該当がない場合、闇金である可能性が高いでしょう。
金融庁の登録貸金業者情報検索サービス
https://www.yageta-law.jp/site_debt/FAQ/A000/A005.html
事務所に直接赴くことがあれば、事務所内に「貸金業者登録表」・「貸付条件表」があるかを確認しましょう。
貸金業者は上記2点を事務所に掲示することが義務付けられているため、なければ闇金である可能性が高いといえます。また、当然ながら利息計算や手数料の説明ができなければ闇金の可能性は非常に高いです。
借り入れしている貸金業者が闇金だとわかれば、借金に返済義務はありません。
闇金から借金をしてもブラックリストには載らない
闇金というと、「ブラックリスト」という言葉を連想する人が多いかもしれません。しかし、闇金から借金をしてもブラックリストに載ることはありません。
また闇金に対して弁護士を通じて督促停止の手続きを取っても、ブラックリストには何も影響がないのです。
ブラックリストとはいわば自分の信用情報に傷が付いた状態のことです。この信用情報は、信用情報機関と呼ばれる機関が一元的に管理しています。なお、この情報を利用できるのは貸金業者の中でも正式な登録業者のみです。
闇金は多くの場合貸金業者としての登録がないため、信用情報に関係なくお金の貸し借りができます。つまり闇金と信用情報機関は無関係なので、借金を返済できなくてもブラックリストには載りません。
そもそも闇金との契約は無効となる場合がほとんどです。そのため返済義務がないうえに、本来なら返済しなくても債務者が何らかのリスクを被る必要はないのです。
返済義務がなくても闇金からは借り逃げできない
闇金からの借り入れには返済義務がありません。しかし、だからといって闇金は貸した代金の回収を諦めません。借り逃げしようとすると、督促電話や取り立てがどんどん過激になる傾向があります。基本的に闇金から借り逃げはできないと考えた方が良いでしょう。
違法行為である闇金に対するベストな対処方法は弁護士に相談することです。
ただし違法だからといって闇金を借り逃げするのはメリットがありません。詳しくは闇金の借金を借り逃げすることはほぼ不可能!逃げることを考える前に借金問題の根本解決を図ろうの記事でも詳しく解説していますので、こちらも合わせてご覧ください。
闇金は取り立ての方法を選びません。あらゆる方法で嫌がらせをし、ときに債務者が身の危険を感じるような取り立ても行います。また「ソフト闇金」なる組織が増えつつあるため、安全な貸金業者に思える場合も注意が必要です。
ソフト闇金とは
一見普通のサラリーマンのように穏やかな雰囲気の社員が対応する闇金のこと。しかしほかの闇金と同様に法定金利以上の利息で貸し付けを行ない、後にどのような取り立てをするかわかりません。
では闇金から借り逃げをしようとすると、どうなるのか具体的に見ていきましょう。
闇金からの取り立てがエスカレートする
借り逃げしようとすると、闇金からの取り立てがエスカレートします。たとえば1日100回以上の督促電話が来たり、自宅に直接取り立てに来たりします。
電話越しに脅迫めいたことを言う場合もあれば、玄関先で借金のことを大声で叫ぶ場合も。闇金は取り立てにおいて手段を選びません。このような過激な取り立てに気持ちが滅入り、泣く泣く借金を返す人が多くいます。
ちなみに、本人が亡くなったと知らせても取り立てを諦めないのが闇金です。亡くなった真偽を確かめるために葬儀に参加させるよう申し出てきたり、取り立ての対象を利用者の身内に変えて代金回収を続けます。
嫌がらせを受けるようになる
督促の領域を超えた嫌がらせを受ける場合もあります。たとえば携帯電話に無言電話が何回もかかってくるなど。
悪質業者の場合は、債務者の玄関先にゴミを置いたり勝手に宅配を注文したりするなど、督促とは全く関係ない嫌がらせをすることもあるようです。
このように精神的に債務者を追い詰め、支払いをさせるのが闇金の取り立てです。
家族や職場にも連絡される
契約をしている利用者本人だけでなく、家族や職場にも連絡される場合があります。たとえば親の携帯電話に督促の電話が来たり、勤務先の職場に名指しで電話が来たりするなど。
闇金は多くの場合、契約時に保証人として利用者以外の連絡先も聞き出します。そのため、本人と連絡がつかないと周囲の連絡先に督促電話をかけるようになるのです。
警察が介入しても闇金は引き下がらない
闇金の督促に対して、警察に被害届を出せば対抗できると考える人も多いでしょう。しかし、実は警察が介入しても闇金は引き下がらないケースがほとんどです。
なぜなら、お金の貸し借りに関するトラブルは民事紛争であるため中々警察が動かないからです。これは「民事不介入」という警察の考え方によるものです。
闇金はこの原則を理解しており、借金問題に対して警察が踏み込まないことを知っています。そのため、「警察に相談する」といっても督促をやめないのです。
ただし、警察が介入しないのは民事紛争のみです。つまり脅迫や器物損壊など、刑事罰に問われる事件があれば動いてくれます。
たとえば闇金が玄関のドアを蹴って壊したり、督促電話で脅すようなことを言った場合、警察は刑事事件として動いてくれるのです。
刑事事件として被害届を出す場合は、録音データや写真など、証拠になるものを取っておきましょう。
返済義務がなくても借り逃げ目的の借金は詐欺罪になる
闇金の借金には返済義務がありません。とはいえ、はじめから借り逃げする目的で借金した場合、詐欺罪に問われる可能性があります。
闇金から借り入れをする際に身分証明書を偽造したり、身分証明書の不要なプリペイド式の携帯を用いれば、個人情報を隠して借り入れすることができます。
しかし故意に個人情報を偽造したり、隠したりする行為は詐欺です。闇金も法律の仕組みを理解しているため、詐欺の被害者として契約者を刑事告発します。
闇金は違法な組織ですが、闇金からの告発にも警察は動きます。
詐欺罪には10年以下の懲役が命じられます。また借金を返済したとしても、闇金から目を付けられるかもしれません。借り逃げすることを想定して借金をするのは、非常に危険です。
闇金の借金に困ったら弁護士への相談がオススメ
では闇金からの借金返済に困ったら、どのような対処法で解決できるのでしょうか。
最もオススメなのは、弁護士事務所や司法書士事務所に相談することです。債務者本人が、返済義務がないことを盾に闇金と交渉してもらちが明かないケースがほとんど。
警察も民事不介入のため、特定の場合以外では動きません。
そのような場合に頼れるのが弁護士です。闇金対応や交渉の専門家である弁護士が間に入れば今後、債務者が闇金に頭を悩ませる必要はありません。
では弁護士に相談するとどのようなメリットがあるのか、見ていきましょう。
弁護士が介入すると闇金の督促を止めてもらえる
弁護士は、依頼を受けるとすぐに闇金と連絡を取り、督促の停止を要求します。「貸貸金業法21条」により、弁護士が介入した後の直接接触は禁止されているため、これ以降闇金からの督促はなくなります。
闇金問題に詳しい専門家である弁護士が交渉することで、闇金は摘発されるのを恐れてそれ以降接触してこなくなるのです。
また、先述のとおり闇金からの借金に返済義務はありません。そのため、督促が止んでからは返済を続ける必要もないのです。このように、弁護士が間に入るだけで簡単に闇金との縁を切ることができます。
ごくまれに、弁護士が代理人としているにも関わらず、闇金から債務者に直接連絡を取る場合があります。この場合は弁護士が再度闇金に連絡を取り、直接連絡を取らないよう言い聞かせます。
ほとんどの場合は一度連絡をすれば再度督促が来ることはないので、安心して生活を送れます。
もちろん、もし闇金から連絡があっても債務者が応じる必要は全くないため、無視して問題ありません。
万が一家に取り立てに来て、「帰って欲しい」と伝えたにも関わらずその場に居座る場合は不退去罪として、被害届を出すこともできます。
闇金に払ったお金を返還請求できる可能性がある
弁護士が間に入れば利息や過払い金だけでなく、元金の返還請求ができることもあります。ただし闇金が任意の交渉に応じることは少ないため、訴訟や被害届を出すなどの法的な手段で対応することが想定されます。
しかし闇金もまた、返還請求されることを見越してあらゆる対策を取っています。
そのため、闇金に払ったお金を取り戻すのは難しい場合が多いです。特に090金融などは特定の店舗を持たないため、訴訟を起こそうとしても逃げられてしまうケースがあります。
つまり、支払ってから返還請求するのではなく、返済額が膨らむ前に弁護士に相談した方がお得ということです。
弁護士は闇金と縁が切れるまでサポートしてくれる
弁護士は依頼人の立場に寄り添い、闇金と縁が切れるまでサポートしてくれます。一度弁護士に依頼すれば、万が一再び闇金から連絡があっても、弁護士から連絡をしてもらえます。
弁護士からの連絡には、多くの闇金が応じます。債務者本人が闇金と関わりを持つ必要もなく、安心です。
また、弁護士に代理人を依頼すれば自分で交渉するよりも、後の嫌がらせを受けるリスクが少なく済みます。中には、完済しなかった利用者に対して嫌がらせをする悪徳業者がいるのです。
しかし弁護士がついていれば、こうした無意味な嫌がらせを受けることもないでしょう。
まとめ
- 闇金からの借金に返済義務はない
- ただし闇金から借り逃げするのは危険
- 借り逃げは詐欺罪として刑事告発されることがある
- 闇金の借金返済に困ったら弁護士に相談するのがオススメ
闇金からの借金に返済義務がないのは事実です。しかし、闇金からの借金を借り逃げするのは現実的ではありません。
闇金は借り逃げしようとする利用者に対して、督促や嫌がらせをし、返済せざるを得ない状況に追い込みます。
また、借り逃げ目的の借金は犯罪です。返済義務がないからといって、借りる段階で個人情報を偽造したり隠したりすると、詐欺罪にあたります。
闇金から刑事告発されると、警察と闇金の両方から板挟みに合うことになるでしょう。
闇金からの借入金が返せなくなってしまったら、まずは弁護士に相談しましょう。弁護士が間に入れば、それ以上返済する必要はなくなります。
督促も止まり、闇金と縁を切ることができるのです。限界まで返済して自己破産や任意整理といった債務整理手続きが必要になる前に、弁護士に相談することをオススメします。
法律事務所や弁護士法人の中には、無料相談を受け付けている事務所も多くあります。まずは気軽な相談からスタートしてみてはいかがでしょうか。
この記事を書いた人
法律事務所での事務局経験あり。法律関係の他、資産運用や経営者向けの記事の執筆実績が豊富です。難しいテーマでも分かりやすい言葉遣いを追求し、誰でも気軽な気持ちで読める文章執筆を心がけています。

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