闇金業者へ損害賠償請求する方法!賠償金が回収できないときの解決法も紹介
闇金と知らずに借入れをしてしまったところ、高額な利息をとられて元金を返し終わったはずなのに取立が終わりません。返済をしてしまった後でも損害賠償請求ができると聞いたのですが本当ですか?


はい、できます。また闇金の貸付は違法であり、元金の返済義務もないことが最高裁の判例で認められています。
そうなんですね。しかし、警察に相談したら個人間の借金について、警察は介入できないと言われてしまいました。どうしたらいいですか?


実際の暴力被害などがあれば警察に相談するのではなく直接被害届を提出するとよいでしょう。ただし、被害届を提出しても必ず動いてくれるわけではないので、闇金問題に強い弁護士に相談するのが確実です。無料相談をおこなっている事務所もあるのでまずは相談してみてください。
闇金から借金をすると、法外な利息を加算した金額を請求されます。
悪質な闇金業者の場合だと、高額な遅延損害金や延滞利息などを発生させるために、さまざまな手口で債務者からの返済を妨げるような行為も躊躇なくしてきます。
このような、闇金問題は警察へ相談しても民事事件とされ、すぐに解決できませんので闇金問題に強い弁護士に相談するのが最善です。
また、闇金が著しく高利で貸付けた金銭に返済義務はなく、もし金銭的な被害を受けた場合は損害賠償請求もできます。
闇金からの取立てをストップしたい、損害賠償請求で返金してもらいたいという方は、今すぐに弁護士へ相談してみてはいかがでしょうか。
この記事では、闇金に損害賠償を請求する方法や損害賠償金の回収が困難なときの解決法をお伝えしています。
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闇金による被害の実例
全国では、ありとあらゆる手口による闇金被害が報告されています。
相手が闇金業者とわかっているのなら、借入をしないことが一番です。
しかし大手消費者金融と類似した名前を騙っており、借入の申込をしたあとに闇金業者だと気づくことも少なくありません。
そのような業者へは、電話番号や銀行口座等の個人情報を教えてしまうだけでキャンセルは認めないという脅迫電話がかかってきたり、勝手にお金が送金されてくる押し貸しという被害に遭ってしまうことが考えられます。
そのため闇金業者と関わってしまったことがわかったら、すぐに警察や弁護士に相談するのがよいでしょう。
もうすでに取立てや脅迫が始まっているのなら、絶対に返済には応じずに警察や弁護士へ相談してください。
この項目では、実際にあった闇金の被害例を紹介します。
元金の返済が終わっても難癖をつけて完済させない
闇金業者の目的は、被害者から高額な利息を取り続けることです。
そのため、元金分の返済が終わっても難癖をつけて完済を認めないケースが多くあります。
実際にあった事例を紹介します。
しかし「事前の連絡がなかったからこの返済には応じられない」「土日分の遅延損害金と利息を支払え」と月曜日に連絡が来た。
その後返済を渋っていると、勤務先や家族にまで取立ての電話がかかってくるようになった。
まず、闇金からの借入は利息だけでなく、元金も返済する必要はありません。
少しでも返済してしまうと「お金を騙し取れる客」とみなされて、上記例のようにいつまで経っても返済を終わらせてくれないケースが多発しています。
そのため、闇金から借入をしてしまったらすぐに警察や弁護士に相談するとよいでしょう。
また、このような闇金被害は損害賠償を請求できます。
闇金の借入をキャンセルしたら押し貸しされて取立てがきた
押し貸しとは勝手に振り込んだ少額のお金に対して、高額な利子を付けて返済を迫ることです。
以下は実際にあった事例です。
その後、闇金業者から押し貸しされたお金に高額な利子のついた金額の返済を要求された。返済に応じないと、家族や勤務先にも取立てに行くと脅されている。
闇金業者は大手消費者金融と似た名称や、類似したロゴマークを利用していることも多くこのような被害は珍しくありません。
そして押し貸しをしたあとは、そのお金に対して遅延損害金や高額な利子を付けた延滞金を請求してきます。
そのようなお金に返済の義務はありませんが、請求を放置することで1日1万円~2万円の延滞金を請求されたり、勤務先に連絡するといった嫌がらせをしてくる闇金業者もいます。詳しくは闇金の延滞金は違法!返済や無視はせず今すぐ弁護士に相談して対処しようの記事でも詳しく解説していますので、督促を無視してしまっている方はこちらも合わせてご覧ください。
闇金業者の高圧的な口調や、脅迫に根負けして少しでも返済してしまうと取立てはエスカレートしてしまいます。
押し貸しされたことがわかったら、すぐに警察や弁護士に相談しましょう。
もしもそのような貸金業者へ銀行口座の番号を教えてしまったら、すぐに口座を解約したり口座番号を変えるのがおすすめです。
さらに闇金業者へ伝えた電話番号も変えると、押し貸しや脅迫被害への予防になります。
また、押し貸しされたお金だと知って使ってしまうと詐欺罪に問われる可能性があるので、絶対に手を付けないようにしてください。
万が一、返済をしてしまったときは後に損害賠償の請求ができますので、振り込みをした証拠を残しておくとよいでしょう。
闇金業者に対して損害賠償請求はできる?
以前は警察へ相談しても「借りた金は返すべき」と一蹴されることが多かった闇金ですが、平成20年6月10日の最高裁では闇金業者に対して「著しく高い金利で違法な貸付をした業者からは利息だけでなく元金を含めて借り手が支払った全額を損害として取り戻せる」と言い渡しました。
この判決を皮切りに「闇金業者に対して高額な利息だけでなく、元金の返済もしなくていい」というのが通例となっています。
つまり、高金利の闇金業者からお金を借りてしまった場合でも、恐れることなく損害賠償請求できるということです。
ただし、直接的に闇金業者へ損害賠償請求をすると不法な手段で取り立てや嫌がらせをしてくる恐れがあり、非常に危険です。
必ず法律のプロである弁護士と一緒に、損害賠償請求を進めることが大切です。
闇金業者への損害賠償請求が認められた最高裁の判例を簡単に紹介
2008年6月10日の判決で、闇金業者の高金利での貸付が不法行為とされました。
年利数百%~数千%もの違法な高金利を支払わされた被害者が、闇金業者に対して損害賠償請求を求めました。
それに対して最高裁は、被害者が闇金業者へ支払った金銭の全額に対して損害賠償を認め、また元金の返済義務もないとの判決を出しました。
この裁判では当初「被害者は闇金から貸付を名目とした金銭を受けた事実がある」として損益相殺(※)によって損害賠償金を減額しました。
しかし、その「差額説」に対して被害者側の弁護士は「闇金業者が貸付名目で交付した金銭は不法原因給付にあたる」ことや「闇金が貸付けた金銭は被害者の損失を拡大させる目的であるため、損益相殺は認められない」などの反論をしました。
最高裁では、それら被害者側の主張が認められて「ヤミ金融業者が著しく高利で貸し付けた場合、利息分だけでなく、支払った元本・利息の全額を損害として請求することができる(金融庁)」とされたのです。
つまりこの判決では、闇金業者から借入れたお金は「不法原因給付」に該当するため、元金も返す必要はなく支払った元金や利息の返還請求が認められました。
不法原因給付とは、お金を貸付けた原因が不法である場合、貸付けたお金の返還を請求できないというもので、民法により定められています。
第七百八条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。
この判例をきっかけに、闇金業者への損害賠償請求及び元金の返還請求が認められると一般的に解釈されています。
判決の全文を知りたい方は以下のリンクを参考にしてください。
※損益相殺・・・利益と損害の原因が同一である場合、損害と利益とで相殺がおこなわれること。
闇金業者へ損害賠償請求するために知っておくべきこと
まず、警察と弁護士どちらに依頼するとしても、闇金を訴えるために知っておくべきことがあります。
- 闇金の呼称
- 闇金の連絡先
- 借入元金
- 利息や返済期間の詳細な情報
とくに借入元金や利息などの証明ができないと、その貸金業者が違法である証明ができなくなります。
闇金業者と契約を交わした際の書類や、利息に関する記載のあるメールはしっかりと保存しましょう。
また、警察に被害届を提出するときは、取立ての電話を録音しておくことも有効です。
闇金業者へ損害賠償請求する方法は2つ!
闇金業者へ損害賠償を請求する方法は、大きく2つあります。
それは、弁護士に依頼する方法と警察に被害届を出す方法です。
特徴を簡単にお伝えすると、警察は無料で対応してくれますが暴力などの被害を受けた証拠がないと動いてくれないことが多くあります。
弁護士への依頼は費用がかかりますが、確実に対応をしてくれます。
ただし、中には闇金業者と繋がっている悪徳な弁護士もいるので注意が必要です。
それぞれ詳しくお伝えします。
1.闇金・借金問題に詳しい弁護士に依頼する
闇金の被害を受けたら、一刻でも早く弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、依頼をした時点で闇金からの取立てをストップできます。
闇金は弁護士が介入すると「これ以上の取立てはむずかしい」と考えて、債務者への連絡もやめることがほとんどです。
また、闇金業者の連絡先がわかっていれば、弁護士が直接闇金業者と交渉をして支払った金額の返還などを求めることもできます。
警察への相談や被害届の提出も、一人でおこなうより弁護士のアドバイスを受けたほうが的確な手続きができて、警察の対応もスムーズになります。
弁護士に闇金問題を依頼するときは、闇金に詳しい弁護士事務所を選ぶのがおすすめです。
当サイトでも紹介していますが、無料相談できる弁護士事務所もありますので、まずは相談してみるのがよいでしょう。
闇金と繋がっている悪徳弁護士に注意
ごくまれに、闇金業者と繋がっている悪徳な弁護士事務所があります。
以下のような特徴がある弁護士は、闇金業者と繋がっている可能性があるので覚えておくとよいでしょう。
- 「元金和解」を提案してくる弁護士
- 闇金から紹介してもらった弁護士
- 解決を長引かせて費用を追加で請求してくる弁護士
- 料金が明らかに高額である弁護士
また、そもそも闇金問題を扱っていない弁護士事務所も少なくありません。
まずは電話やメール、無料相談などで「闇金問題を扱っているか」「闇金問題をどのように解決してくれるか」などを聞いて、上記に当てはまらないか確認するのがおすすめです。
2.暴力被害や脅迫被害があれば警察に被害届を出す
警察に闇金の被害を相談しても暴力や脅迫などの行為が確認できないと、民事不介入個人間で起きたトラブルに関して、警察が介入すべきでないという原則を理由に対応してもらえないことが多くあります。
そのため、闇金業者へ損害賠償を請求したい場合は警察に相談ではなく被害届を提出しましょう。
暴力被害や脅迫被害がないと被害届が受理されない場合があるので、それらの被害がないときは弁護士へ依頼したほうが早く解決できるケースも多いです。
警察へ被害届を出すときは以下の点を明らかにしておきましょう。
・被害を受けた場所
・被害の概要
・被害金額(被害を受けた物も品名や時価、特徴、所有者等)
・犯人に関する情報(氏名、住所、電話番号、特徴等)
・遺留品の有無
・その他参考となりそうな事項
闇金の被害は、警察署の生活安全課が担当しています。
暴力や脅迫を受けたら証拠を残しておく
暴力を受けて物が壊れたら写真を撮ったり、脅迫電話がかかってくる場合は録音をするといった証拠集めをしておきましょう。
ただし、被害に遭ってから時間が経ちすぎてしまうと証拠があっても警察は動いてくれないことも多いので注意が必要です。
また、暴力被害の場合はとくに、被害を受けたらすぐ通報をすることで証拠として立証しやすいケースも多くあります。
証拠を提出しても警察が動いてくれるとは限らないので、確実に対応してもらいたい場合は弁護士に依頼するのがおすすめです。
闇金業者から損害賠償金を回収できないときの解決法
闇金の被害にあった場合、闇金業者へ損害賠償を請求することができます。
ただし、裁判所で損害賠償請求が認められても闇金業者の居所がつかめず、損害賠償金の回収が困難であるケースは多くあります。
そのような被害者に用意されているのが「被害回復給付金支援制度」です。
この制度は詐欺や闇金被害にあった被害者へ、そのような事件の加害者から徴収した財産を金銭として給付する制度です。
闇金から直接、損害賠償金の回収が困難なときはこの制度を利用するとよいでしょう。
被害回復給付金支給制度を利用しよう
前の項目で触れたように、闇金業者への損害賠償請求が裁判で認められても実際に損害賠償金を闇金業者から回収するのは難しいことが多いです。
そうした方のために「被害回復給付金支援制度」があります。
被害回復給付金支援制度とは、詐欺罪や出資法違反が刑事裁判で認められ、その犯人からはく奪した財産を金銭化して「給付資金」として詐欺や闇金の被害者に対して支給する制度です。
支給の対象は、刑事裁判で犯罪行為と認定された事件の被害者とその相続人です。
ただし、十分な給付資金がない場合や犯人または犯人の共犯者から不正な利益を得ていた場合などは支給が開始されないので注意しましょう。
支給対象となる犯罪の範囲や支給手続きの開始は、官報国が発行している公告文書、国の新聞というイメージに記載されます。
被害回復給付金の支給手続きの手順は、法務省のページを参考にしてください。
弁護士を通して過払い金を請求する
闇金業者の連絡先がわかっている場合、過払い金の請求ができます。
過払い金とは、貸金業者へ払いすぎていた利息のことです。
以前、利息制限法で18%を超える利息の設定は禁じられていましたが、出資法では年間金利が29.2%以内であれば刑事罰の対象とならなかったため、29.2%未満の利息を設定する貸金業者がほとんどでした。
この利息制限法と出資法の上限金利の間をグレーゾーン金利といいます。
基本的にグレーゾーン金利分が過払い金とされ、完済日から10年以内なら返還請求ができます。
2010年に改正貸金業法が施行されたため、金利は利息制限法の法定金利の範囲内である20%以内に設定しなければなりません。
そして、闇金業者は利息制限法も出資法も無視した高金利を設定しているため、法律上は過払い金請求の対象です。
ただし、過払い金の返還は闇金業者との交渉になるため、返還される可能性は極めて低いです。
また、過払い金の請求に怒った闇金業者が難癖をつけて「残っている利息がある」などと再び取立てをはじめる事例も少なくありません。
闇金業者へ支払った法外な利息の返還請求をしたい考えはよくわかりますが、闇金との接点はできるだけ持たないほうが賢明といえます。
闇金業者へ過払い金を請求するときは、必ず弁護士を挟んで自分では接触しないようにしましょう。
闇金問題を解決したら債務整理で借金をすべて解消しよう
返済義務がなく損害賠償請求もできるからといっても、闇金からの取立ては精神的に辛く、損害賠償を請求するための訴訟にも費用がかかります。
そのため、闇金に手を出してしまう前に債務整理を依頼して、借金問題を解決できるのがベストです。
すでに闇金問題を解決した方でも、債務整理で残りの借金を解決して再度闇金から借入れてしまうのを防ぎましょう。
また、闇金からの借入れを踏み倒そうと考える人がいますが、それは絶対にやめましょう。
闇金を含めた借金は債務整理で解決できる
闇金から借入をしている方は、通常の消費者金融からも借入ているケースがほとんどです。
そのため、闇金問題を解決しても借金問題は解決せず、また闇金に手を出してしまうことも少なくありません。
そこで、弁護士に闇金問題の解決を依頼すると同時に、債務整理も依頼するのがおすすめです。
債務整理とは、国から認められた借金返済の手段で「任意整理」「自己破産」「個人再生」の3つがあり、債務者の経済状況などを考慮して決定します。
- 任意整理・・・将来的な利息をカットして元金のみを返済していく手続き。費用が安く、周りに知られにくいのが特徴。
- 自己破産・・・財産を手放して債務をすべてなくす手続き。生活必需品や範囲内の現金は手元に残せる。
- 個人再生・・・自宅などの財産を残しつつ借金総額を1/5程度まで圧縮する手続き。自宅を残すには厳しい基準がある。
それぞれの詳しい条件は、以下の記事を参考にしてください。
闇金からの借入に返済義務はないが借り逃げは困難
前の項目でも説明したように、最高裁の判決が出てからは闇金から借りたお金は返さなくてよいと一般的に解釈されています。
そこで、はじめから借り逃げ目的でお金を借りようとするケースがあります。
しかし、闇金業者もそのような客がいることは承知しており、個人情報は職場や実家まで念入りに調べ、借り逃げされないようにしています。
取立てが職場や家族などに及ぶことも多く、どんなに無視したり職場を変えても取立てが終わることはありません。
また、弁護士に依頼しても、そもそも借入れが借り逃げ目的であると詐欺とみなされ、引き受けてもらえないことが多いです。
そのため、闇金から借入れたお金で消費者金融の借入れを返済し、闇金からの借入れは借り逃げするのは不可能だと考え、返済が困難な場合は債務整理を依頼するのがよいでしょう。
まとめ
闇金業者へ損害賠償を請求するのなら、闇金問題の解決が得意な弁護士に依頼するのがおすすめです。
依頼をした時点で厳しい取立てをストップさせることができるので、精神的にも負担が軽くなるでしょう。
警察に被害届を出して、損害賠償請求をする場合は事前に暴力被害や脅迫被害の証拠を集めておくと、スムーズに手続きが進むことが多いです。
また、闇金以外からも借入れをしているのなら、弁護士に債務整理を依頼して借金問題を解決するのがよいでしょう。
闇金から再度借入れをしないためにも、闇金問題を解決すると同時に債務整理で借金問題をすべて解決するのがおすすめです。
また、闇金からの借入れに返済義務がないからといって、元から踏み倒す目的で借入れをするのは犯罪ですし、闇金からの取立てはますます激しくなると予想できるので絶対にやめましょう。

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