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自己破産とは?減額効果や残せる財産の範囲など詳しく解説

自己破産

自己破産 返済義務を免除してもらい借金をゼロにする手続き
監修者
吉田 伸広(弁護士)
弁護士法人アクロピース

借金を返せず自己破産を考えているのですが、自己破産とは具体的にどのような手続きなのでしょうか?

自己破産とは、国によって認められた借金の整理方法の一つです。自己破産を弁護士に依頼すれば借金の取り立てはなくなりますし、最終的には借金が帳消しになるという大きなメリットがあります。しかし、所有している財産の多くを処分しなければいけなかったり、自己破産が認められた後の生活に不自由が生まれる可能性はあります。

そうなんですね。財産を失うというのは少し抵抗がありますし、やはり怖い印象を受けます...。

必要以上に心配なくても大丈夫ですよ。家具など生活に必要な財産は概ね20万円を超える高価なものでなければ処分されません。疑問点があれば、自己破産に強い弁護士の無料相談を利用してみてはいかがでしょうか。

自己破産とは、一定以上の財産を手放してすべての債務をなくす手続きです。

自己破産をすると借金の返済義務がなくなる一方で、自宅や車などの財産を差押えられたり、一定の職業に制限がかかるなどのデメリットもあります。

また、免責不許可事由によって自己破産が出来なかったり、非免責権といって自己破産をしても返済義務がなくならない財産もあります。

そのため、自己破産を検討している人は弁護士とよく相談し、メリットとデメリットを把握して手続きをするとよいでしょう。

当サイトでは、自己破産に強い法律事務所を紹介しています。無料相談も可能なので、自己破産について少しでも不安や疑問があれば、お気軽にお問い合わせください。

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この記事でわかること
  • 自己破産をすると借金の支払い義務がなくなる。
  • 自己破産手続きが終わるまでは概ね3ヶ月〜1年程度以上かかる。
  • 自己破産をしても消えない債権や。そもそも自己破産が認められないケースがある。

自己破産とは?

自己破産とはどんな手続きなのか、まずは手続きの概略から見ていきましょう。

自己破産は借金帳消しを目的とした制度

自己破産は、借金返済で困っている人を救済するために国が用意した制度です。

その最大のメリットは借金の支払い義務が免除されるということです。つまり、自己破産が認められれば今後借金の返済をしなくても良くなります。

なぜこのような制度ができたのかというと、借金に困っている人の救済的な側面があると考えられます。

今も昔もいろいろな事情から借金を返済できなくなってしまう人が大勢いますが、その中には、生活をするうえで必要に迫られて借金をしてしまったという人も含まれるはずです。

そのような人がいつまでも借金返済を強要されてしまうと、生涯困窮した状況から抜け出せません。

自己破産は、このような状況に追い込まれた人に手を差し伸べる制度という意味があるのです。

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手続き方法は2種類で使い分けられている

自己破産では所有している財産を処分することになりますが、法律の定める範囲内においては処分の対象とはならないため「そもそも処分できるような自分の財産がない」という人も出てきます。

このような状況を考慮し、手続をスムーズに進めるために、自己破産手続は大きく、

  • ①管財事件・・・処分する財産がある場合の手続き
  • ②同時廃止事件・・・処分する財産がない場合の手続き

の2つの方法に類型化されています。

①管財事件・・・処分する財産がある場合の手続き

管財事件とは、処分する財産がある場合に行われる手続きです。

管財事件では、債務者の財産を処分し、債権者への弁済に充てます。

この債務者の財産をお金に換えて借金の返済に充てる手続は、客観的な立場から公平に行われなければいけません。これを満たすために選出されるのが「破産管財人」です。

管財事件では、破産管財人が債務者の財産の調査・借金状況の整理・財産の換金・債権者への割り当てという自己破産の一連の手続を主導してくれます。

弁護士に依頼すれば少額管財として扱われることも

財産の換価処分は破産管財人が客観的かつ公正に手続を進めてくれますが、債務者が破産管財人の費用数十万円を負担しなければいけないというデメリットが存在します(50万円以上かかることが一般的です)。

これではせっかく借金で苦しんでいる債務者を助ける目的で用意された自己破産制度が、積極的に活用されなくなってしまう恐れがあります。

そのため、自己破産を弁護士に依頼した場合に限って「少額管財事件」として扱い、破産管財人に支払う費用を低額に抑えられるとされています。

少額管財事件は、本来破産管財人が行うべき業務の一部を、破産手続の申立てを依頼した弁護士に行ってもらうものです。

破産管財人が行う業務量が格段に少なくなるので、費用をかなり抑えることができます。概ね20万円程度まで抑えることができるでしょう。

処分対象となる財産をお持ちで自己破産をお考えの方は弁護士に依頼して手続きを進めたほうが費用負担が軽くなります。自分一人で手続きをしようと思わず、弁護士に相談の上手続きを進めるようにしてください。

②同時廃止事件・・・処分する財産がない場合の手続き

同時廃止事件とは、債務者に処分する財産がない場合に行われる手続きです。

自己破産手続きは、はじめに債務者の財産を処分することからスタートするものですが、債務者にほとんど財産がないのであれば、わざわざ管財人を選出するという手順を踏む必要はありません。

したがって、同時廃止事件に分類されると、自己破産を申し立てた時点で破産手続は終了し、次の段階に進みます。

  • 支払不能の状態に追い込まれていること
  • 「免責不許可事由」に該当しないこと
  • 7年以内に自己破産をしていないこと

これらを満たしていなければ自己破産はできません。

自己破産するとどうなる?デメリットや受ける制限について

自己破産を「人生の終わり」と考える人もいるようですが、そこまで大げさに考える必要はありません。

生活へ影響を与えるデメリットがあることは事実ですが、正しく理解することが大切です。

自己破産のデメリットは具体的には以下の通りです。

  • ブラックリストに載る
  • 自己破産によって一定の財産以外は取り上げられてしまう
  • 自己破産のためには予納金などまとまった資金が必要
  • 官報に掲載される
  • 資格が制限される
  • 移動が制限される
  • 郵便物を管理できない
  • 市町村役場の名簿に登録される

①ブラックリストに掲載される

「ブラックリスト」とは、信用情報機関に金融事故情報が登録されることです。

ブラックリストに登録されると、次のようなデメリットが生じます。

  • クレジットカードの使用・更新・新規発行ができなくなる
  • ローンやキャッシングなどの借り入れができなくなる
  • 携帯電話の本体代の分割払いができなくなる
  • 賃貸契約を断られることがある
  • 保証人になれなくなる

これらは自己破産だけでなく任意整理や個人再生といったその他の債務整理手続きを行なった場合にも生じるデメリットです。

ブラックリストへの掲載は一生続くわけではない

ブラックリストへの掲載されたとしても、一定期間が経つとその情報は削除されます。。

自己破産をした場合のブラックリスト登録期間は約7年です。

信用情報機関の種類 事故情報掲載期間
全国銀行個人信用情報センター(KSC) 7年
日本信用情報機構(JICC) 5年
株式会社シー・アイ・シー(CIC) 5年

2022年11月以前は手続きから5年~10年で自己破産の登録情報が抹消されていましたが、現在は5〜7年に変更されました。これは、KSC(全国銀行個人信用情報センター)が登録期間を短縮(10年から7年)したことによります。なお、2022年11月以前に個人再生や自己破産をしていた方は適用(7年に短縮)されません

クレッジットカードに代わる代替カードもある

さらに、クレジットカードが使えなくなるといっても代替カードがあればネット決済などはそれほど不便を感じません。

例えば、デビットカード家族カード、プリペイドカードや電子マネーは問題なく利用できます。

また「PayPay」や「LINE Pay」などのスマホ決済も可能です。

緊急の借り入れは行政の貸付サービスを

また金融機関からの新規借入れはできませんが、行政の緊急小口資金貸付サービスなどは利用できます。

上記の通り、ブラックリストに登録されることで生活への影響は少なからずありますが、何かしらの代替手段によってデメリットを最小限に抑えることは可能です。

②一定の財産しか手元に残せない

自己破産をすると、財産が処分され、一定財産しか手元に残せないというデメリットが生じます。

例えば99万円を超える部分の現金や20万円以上の預貯金、また概ね20万円を超える価値のある高価なものは処分されると考えてください。また、マイホームや車も処分の対象となることがほとんどです(価値が20万円を下回る場合は例外)。

財産が処分されるのは債権者への弁済のため

自己破産ではなぜ財産の処分が行われるかというと、債権者だけ「貸したお金が返済されない」という状態になり、不平等と考えらえるからです。

そのため自分が所有している財産を手放してこれをお金に換えて、残っている借金返済のために使われます。それでもなおまだ借金が残っているとき、残りの借金の帳消しが行われるという手順です。

生活のために必要な財産は残せる

債務者が所有する全ての財産が処分されるわけでなく、今後の生活を維持するために必要な財産は残せます。

具体的には以下の財産は手元に残せると定められています。

  • 新得財産
  • 差し押さえ禁止財産
  • 99万円以下の現金
  • 自由財産の拡張分
  • 破産管財人が放棄した財産

③手続きには約20万円以上の費用がかかる

自己破産を行うには、弁護士や裁判所に対してまとまった費用を支払わなければいけません(破産管財人の報酬や切手代など)。

以下、自己破産にかかる費用の一例です。

〈少額管財事件の場合にかかる費用〉
項目 金額
裁判所に支払う費用(予納金) 約20万円程度
弁護士費用(着手金) 20万円〜30万円程度
合計 40万〜50万円程度
〈同時廃止事件の場合にかかる費用〉
項目 金額
裁判所に支払う費用(予納金) 1万〜3万円程度
弁護士費用(着手金) 20万円〜30万円程度
合計 20万〜25万円程度

弁護士に依頼すれば督促や返済がストップするので予納金を用意できる!

「20万円もの費用なんて用意できそうもない...」と心配になった方、ご安心ください。

弁護士に自己破産手続きを依頼すればその間は借金の支払いをする必要がありません。

これまで自己破産をしてきた多くの方も、この仕組みを利用して、毎月返済に充てていた費用を弁護士費用や手続き費用として積み立てているのです。

お金がなくて債務整理ができないと思わず、借金の返済を止めて費用を用意する意味でも、まずは一度弁護士に相談してみてください。

借金の支払いから解放されるだけでも精神的な負担がずっと軽くなるはずです。

④官報に掲載される

自己破産が認められると官報に掲載されます。

官報とは日本国政府が発行している機関紙で休日を除き、毎日発行されています。

自己破産した場合に掲載される情報は主に以下のようなものです。

  • 事件番号
  • 破産者の住所
  • 破産者の氏名
  • 決定年月日時
  • 決定の内容等
  • 裁判所名

官報は以下の方法で閲覧可能です。

  • 一部の図書館での閲覧サービスの利用
  • 官報販売所での購入
  • インターネットでの閲覧

また、以下のような人たちが見る可能性があります。

  • 信用情報機関
  • 金融機関
  • 不動産業者
  • 市役所の税担当者

官報はほとんどの人が読まない

官報から周囲のほとんどの人に借金の事実が知られるかといえばそうではありません。

上記のように、官報を読む人は限られています。

また、インターネット上で、無料で官報が閲覧できるのは発行から30日以内のみです。

自己破産の事実を周囲に知られたくないと心配している人も多いと思いますが、上記に紹介した職種以外の人に官報がきっかけで知られる可能性は低いと考えてよいでしょう。

⑤資格が制限される

自己破産手続の開始によって資格が制限される職業があります。

ジャンル 職業制限を受ける仕事・役職の具体例
士業系 弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、弁理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、宅地建物取扱士、通関士など
公職系 人事院の人事官、教育委員会の教育委員、公正取引委員、公証人、人事院の人事官、都道府県の公安委員など
団体役員系 商工会議所、日本銀行、信用金庫、金融商品取引業、労働派遣業など
会社法上の役員 取締役、執行役員、監査役など
その他の仕事 警備員、生命保険募集人、質屋経営者、旅行業務取扱いの登録者・管理者、建築業経営者、廃棄物処理業者、調教師、騎手、風俗業管理者など

職業制限に引っかかる場合は個人再生の検討を

どうしても職業制限のデメリットが許容できない場合は、職業制限を受けずに借金を大幅に減らせる「個人再生」を選ぶことが有力な選択肢となります。

個人再生とは裁判所で行う債務整理手続きの一つで、負債総額が3000万円以下の場合は概ね1/5まで借金を削減でき、3000万円を超える場合は1/10まで借金を削減できます。

全ての借金の支払い義務が免責される自己破産と違い、今後も借金を返済していくことが前提とはなりますが、大きく借金を減額できる制度ですので、検討してみるとよいでしょう。

⑥移動が制限される

自己破産の手続きが開始すると、引越しや旅行、出張などを自由に行えません(裁判所の許可が必要です)。

出張などについて許可が出されないことはほとんどありませんが、毎回許可を求めなければならないことはデメリットとなるでしょう。

ただし、移動制限を受けるのは管財事件の場合のみです。同時廃止事件の場合はこの限りではありません(裁判所への許可も必要ありません)。

⑦郵便物を管理できない

自己破産の手続きが開始すると、郵便物を自由に管理できません

債務者宛の郵便物はすべて破産管財人の元に届き内容を確認されるので、知られたくないような内容も隠すことはできなくなってしまいます。

移動制限・資格制限・郵便物が管理できないのは免責許可がおりるまで

移動・資格・郵便物の管理に対する制限は、自己破産手続が終了するまでです。申立てから数ヶ月~1年程度ですのでご安心ください。

なお、宅配便は自分で取り扱えます。

⑧市町村役場の名簿に登録される

市町村役場には破産者名簿というものが存在します。

破産者であることが資格上の欠格事由となる職業などに就く場合に、破産者ではないことを証明するために利用される名簿です。

自己破産の申立てをし、借金の帳消しが許されない結果となると、この名簿に登録されます。

ただし、破産者名簿に掲載されるのは免責許可が下されなかった自己破産者だけです。現在、ほとんどのケースで免責許可が下ります。

⑨連帯保証人に債務が移行する

自己破産を行うと、連帯保証人に借金の返済義務が移行します。

また連帯保証人への請求は一括請求で行われることが多いです。

もし連帯保証人も支払い能力がないようなら一緒に債務整理手続きを行うことも視野に入れなければなりません。

なかなか話しづらいとは思いますが、ありのままの事実を伝えることが大切です。

もし必要であれば弁護士と相談の上、連帯保証人も含めどのように対処すればいいかを決めましょう。

自己破産手続きの流れとかかる期間について

自己破産手続きの流れやかかる期間は、管財事件か同時廃止事件かによって異なります。

  • 管財事件・・・4ヶ月から1年程度
  • 同時廃止事件・・・3ヶ月から半年程度

管財事件・・・4ヶ月から1年程度

管財事件の場合は手続き開始から免責許可が決定するまで4ヶ月〜1年程度かかるのが一般的です。

大まかな流れとかかる時間は以下の通り。

管財事件の手続きの流れと期間
段階 期間 流れ
裁判所に申し立てるまでの準備 1ヶ月から2ヶ月 ・債権者への受任通知の発送 ・債権者一覧表や資産目録の作成 ・裁判所に提出する家計簿の作成
裁判所での手続き 3ヶ月から1年 ・自己破産手続き開始の申立て ・破産手続き開始決定と破産管財人の選任 ・破産管財人による破産手続き開始 ・債権者集会への対応 ・破産手続きの終了 ・免責審尋から免責許可決定まで

同時廃止事件・・・3ヶ月から半年程度

同時廃止の場合は管財事件より短く、半年程度で手続きが終了する場合がほとんどです。

これは管財事件と違って財産を処分して換価しなくていいことに起因します。

大まかな流れは以下の通り。

同時廃止事件の手続きの流れと期間
段階 期間 流れ
裁判所に申し立てるまでの準備 1ヶ月から2ヶ月 ・債権者への受任通知の発送 ・債権者一覧表や資産目録の作成 ・裁判所に提出する家計簿の作成
裁判所での手続き 2ヶ月から3ヵ月 ・自己破産手続き開始の申立て ・破産手続き開始決定と終了 ・免責審尋への対応 ・免責許可決定が下される

自己破産手続きで注意すべき点は?

ここまで、自己破産のデメリットについて説明してきましたが、他にも、自己破産の制度上注意しておくべき点があります。

  • 非免責債権の存在
  • 免責不許可の可能性

①非免責債権は免責されない点には注意

自己破産では全ての支払い義務が免除されるわけでなく、一部支払い義務が残るものもあります。この支払い義務が残るものを「非免責債権」と言います。

例えば、税金や国民健康保険料などの公的な請求権や、元配偶者に対する損害賠償責任(DVが原因の場合など)、子どもの養育費などがこれに含まれます。

これらについては自己破産後も返済が必要です。

②免責不許可になる可能性がある

債務者の事情によっては、借金が返せる経済状況でなくても自己破産が認められないことがあります。これを免責不許可事由と言います。

例えば、ギャンブルや株為替取引が原因で借金が膨れた場合や、自己破産手続を進める中で自分の財産を隠した場合などがこれに含まれます。

裁量免責で自己破産の道が残される

免責不許可事由があっても、裁量免責型自己破産によって免責許可が下りることがあります。

例えば、ギャンブルが原因で借金を作ったとしても、その点に関して深く反省をしており、自己破産後の堅実な生活計画を練ることができるのであれば、裁判所の判断で免責許可が下されるというものです。

ギャンブルや浪費などで借金をしてしまった場合は、弁護士を通して裁判所に説明を行い、裁量免責が下りるようサポートしてもらうことが大切と考えられます。もし免責不許可事由に当たるかもしれないと心配な方は一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

自己破産したことは周囲にバレてしまう?

自己破産したことを周囲に知られたくないという人がほとんどかと思いますが、基本的に自己破産が周囲に知られる可能性は低いです。

自己破産を行なったことは「官報」という冊子に記載されますが、これを見ている方は金融審査などを業務にしている一部の方のみです。

また、戸籍に残ったりという履歴が残るわけでもありません。

基本的には自分から周囲に伝えない限り、自己破産をおこなったことを知られる可能性は低いと考えていいでしょう。

ただし、自己破産を行うと信用情報にキズがつきますので、クレジットカードが持てなかったり、ローンが組めなかったりという制限を受けます。

こうしたことに不信感をもたれ、説明を求められる場面も出てくる可能性は考えられます。

ただし、信用情報にキズがつくことは延滞などを行なっても発生しますので、どうしても隠したい場合は自ら自己破産をおこなった事実を告げる必要はないでしょう。

自己破産を検討するときは弁護士に相談を

自己破産は、債務者本人だけでおこなうことができます。

しかし、管財事件として扱わなければいけないのか、同時廃止手続でコストを削減できるのか、そもそもどんな書類を提出しなければいけないのかなど、個人でおこなうには難しい手続きです。

そのため、弁護士依頼するのが確実です。

そして、そもそも自己破産が適切な方法かの判断も個人では難しいのです。借金の帳消しという効果だけに気をとられてしまうと、自己破産がもつ各デメリットを見落としかねません。

自宅を手放したくなかったり、連帯保証人に迷惑をかけたくなかったりという事情があるのなら、他の債務整理手段を検討すべきでしょう。このような制度の比較は債務整理を理解し、債務整理に知識がある弁護士に依頼した方が安心です。

自己破産のメリット・デメリットを正確に理解し、適切な方法で債務整理を行うために、まずは専門家に相談してください。あなたにとって最適な借金の解消方法をアドバイスしてくれます。

自己破産と他の債務整理手続との違いも知っておこう

自己破産・任意整理・個人再生をあわせて債務整理です。自己破産と他の手続との比較から、ご自身に合った手続を選びましょう

自己破産と任意整理の違いとは?

任意整理とは、弁護士が債務者を代理して、債権者と直接交渉する債務整理方法です。

任意整理とは借金の当事者間における交渉によるものなので、裁判所はこれに関与しません。裁判所を利用する手続きである自己破産とは大きく異なる点です。あくまでも交渉ベースである以上、任意整理では借金の取り扱いについて柔軟に対応できます。

例えば、任意整理ならば、連帯保証人の付いている債務を債務整理の対象から外せます

自己破産では連帯保証人への迷惑を避けられないので、これを嫌うならば任意整理がおすすめです。また、資格制限や移動制限、借金の原因による免責不許可の可能性もありません。

ただし、交渉ベースであることは、自己破産にはないデメリットが生まれます。例えば、債権者側が任意整理に応じてくれなければ、交渉は成立しません。

仮に債権者が交渉に応じてくれたとしても、自己破産のように借金帳消しを受諾してくれることもないでしょう。

つまり、任意整理は大幅な借金の減額効果を期待しにくい手続です。これに対して、自己破産は裁判所が介入することで抜本的な解決を目指すものなので、借金の減免効果は抜群です。

自己破産と個人再生の違いとは?

個人再生は、作成した再生計画を裁判所に認めてもらうという債務整理方法です。裁判所が介入する点は自己破産と同じです。

個人再生では、自己破産と異なり財産を処分する必要がありません。

住宅を残しながら、実践可能な借金返済計画を作成し、これに沿うことで生活の立て直しを図れます。資格制限などのデメリットも生じないため、自己破産のように生活環境が大きく変わることがありません。

ただし、個人再生はあくまでも借金の返済を継続することが前提とされています。この点が、借金の帳消しを目指す自己破産とは決定的に異なる点です。

つまり、返済計画を実行できるだけの継続的な給与も必要ですし、その他要件が厳しく設定されているために利用のハードルが高いというデメリットがあります。

まとめ

自己破産には借金帳消しという大きなメリットがある反面、今後の生活に支障を生じるようなデメリットも数多く存在します。借金返済で苦しい現状に置かれる今、メリットばかりに注目してしまうとデメリットに対する適切な判断がおろそかになってしまいます。

大切なのは、自己破産を含めた債務整理全体の内容・特徴を理解した上で、「どの債務整理が自分には適切か」を判断することです。そのために必要なのは、熟練の専門家に相談することです。ぜひ弁護士などに相談の上、新生活に向けてリスタートできるように歩みをすすめましょう!

自己破産のよくある質問

自己破産とはどのような手続きですか?

自己破産とは、一定以上の財産を手放し借金の返済義務をなくす手続きです。

自己破産では、なぜ借金の返済義務がなくなるのですか?

自己破産では、一定以上の価値ある財産をすべて債権者への弁済に充てて、借金の返済義務を免れることができます。 ただし、裁判によって借金の理由や生活再建の意思を確認し、裁判所に認められなければなりません。

自己破産をすると、すべての財産が差押えられてしまうのですか?

いいえ。 自己破産をしても、生活に必要最低限な家具家電や20万円以下の預金、99万円以下の現金などを残せます。 詳しくは弁護士へ相談して判断してもらうことをおすすめします。 STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」

免責不許可事由で自己破産が認められなかったら、どうしたらよいですか?

個人再生へ方針転換することをおすすめします。 個人再生では借金の理由は問われません。 個人再生でも借金総額を大幅に減額できるので、弁護士へ相談してみるとよいでしょう。

弁護士費用がないので、自分で自己破産手続きはできますか?

自分で自己破産手続きをすること自体は可能です。 しかし、自己破産には法的知識や経験が多く必要なため、自己破産に失敗するリスクも高まります。 費用に不安がある場合、一度法律事務所の無料相談を利用して詳しく聞いてみることをおすすめします。

あなたの借金がいくら減らせるかは、借金減額シミュレーターで簡単に診断できます

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