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自己破産の費用相場はどれくらい?お金がなくても手続きができる方法と併せて解説!

自己破産

自己破産の費用相場は30万円以上! 費用が用意できないときの対処法は?
監修者
佐藤 明日香(弁護士)
弁護士法人アクロピース

自己破産の手続き方法によっても変わりますが、概ね30万円以上が相場と考えていいでしょう。

自己破産をするのにそれだけ費用がかかるのですか!?ただでさえお金がないのにそのようなお金を用意できる自信がありません...。

多くの方がその点について心配しますが、安心してください。弁護士に自己破産を依頼した時点で毎月の返済がストップします。その分を手続き費用に回せるので多くの方が費用を用意できているという仕組みです。

自己破産にかかる費用は、少額管財事件、同時廃止事件によって費用が異なりますが、弁護士に依頼した場合は概ね30万円以上というのが相場といえるでしょう。

しかし、自己破産を検討するほど経済的に追い詰められているのに、自己破産の費用を用意するなんて到底無理と思う人は多いのではないでしょうか。

それではなぜ、実際に自己破産を出来ている人が多くいるのか疑問に思いますよね。

それは、弁護士に依頼をすると、債権者への返済が止められるので自己破産費用に回したり、自己破産者の事情を熟知した弁護士が、費用に関して柔軟に対応しているからです。

そのため、まずは法律事務所の無料相談を利用することをおすすめします。当サイトでは、自己破産に強い法律事務所を紹介していますので、ぜひ気軽にお問い合わせください。

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この記事でわかること
  • 自己破産の費用は「管財事件・同時廃止事件・少額管財事件」によって異なる。
  • 費用を抑えられるのは同時廃止事件だが、およそ20万円以上の財産をもっていると対象外になってしまう。
  • 債務者自身が自己破産を行えば専門家への費用は抑えられるが、少額管財事件として扱われないために裁判所への支払額が増えてしまう。また、司法書士は自己破産に必要な書類の作成をしてくれるだけで、自己破産手続自体は債務者自身が行わなければいけない。
  • 自己破産の費用を支払うのが難しいと感じてもいろいろな方法が用意されているのでご安心を。借金返済はストップするし、法テラスの利用、分割払い対応の弁護士の利用を検討しよう。

弁護士に依頼した場合の自己破産の費用相場について

自己破産にかかる費用は手続きにより異なりますので、以下3つの手続きでどれくらいの費用がかかるのかみていきましょう。

  • 管財事件
  • 同時廃止事件
  • 少額管財事件

※上記手続きの違いについて知りたい方は初めに「自己破産の管財事件・少額管財事件・同時廃止事件とは?手続きの違いや決定基準について詳しく解説!」をご覧ください。

①管財事件・・・50万円以上

管財事件とは、自己破産を希望する債務者がある程度の財産を保有している場合に行われる手続です。

この管財事件ですが、自己破産手続きの中では高額な費用がかかり概ね50万円以上の費用が必要となると考えていいでしょう。

管財事件に高額な費用が必要になるのは、多岐に渡る業務を担当する「管財人」が選出されるからです。

管財事件として扱われると、まず裁判所は破産管財人を選出します。

選出された破産管財人は、債務者が所有している預金や不動産などを調査し、自己破産後の生活に最低限必要と考えられるもの以外は現金に換えます。

これらの現金は債権者に対してそれぞれ割り当てられ、債務の返済に使われます。

このような業務を行う管財人が選出されるからこそ、手続きにかかる費用もある程度かかるということです。

裁判所に支払う費用内訳

裁判所に支払う費用の内訳は以下の通りです。

申立て手数料 1,500円
予納郵便代 約3,000円〜15,000円程度(債権者の数によって異なる)
予納金 20万円から50万円(場合によってはより高額)

管財事件で特に重要なのが、予納金です。

管財事件の場合、予納金として20万円から50万円程度がかかるのが一般的とされています。

ここには、自己破産の手続を担当する破産管財人の報酬や官報への掲載費用などが含まれます。管財事件では、破産管財のこなす業務量がかなり多いのが高額費用の主な理由です。

弁護士に支払う費用

管財事件を弁護士に依頼する場合には、別途弁護士に対して以下の費用を支払わなければいけません。

着手金 約20万円〜40万円
成功報酬 0円〜

自己破産の場合には、概ね20万円〜40万円が標準的な弁護士費用です。

着手金とは、弁護士に業務を依頼するために必要な費用です。

これに対して、成功報酬とは、免責によって借金が帳消しになった場合に、成果をもたらしてくれた弁護士の業務に対してしはらう報酬のことです。

弁護士に依頼する場合には、着手金と成功報酬を合わせたものが弁護士費用と称されます。

ただし、自己破産のように需要が高い案件については、弁護士事務所ごとにいろいろな料金設定をしているのが一般的です。

着手金は安い代わりに成功報酬が高額な場合、成功報酬を一切取らない代わりに着手金が高額な場合など、事務所によっていろいろな料金体系を設定しています。

詳細は、各弁護士事務所に直接問い合わせるのが確実です。

②同時廃止事件・・・30万円程度

自己破産における同時廃止事件とは、債務者にほとんど目ぼしい財産がないために、すぐさま免責手続きに進むことができる手続きのことです。

債務者にほとんど目ぼしい財産がないということは、管財事件のように破産管財人を選出して、債務者の財産を調査・換価する必要がありません。したがって、管財事件よりも費用が安く住む傾向にあります。

具体的には以下の通り。

裁判所に支払う費用 1万円〜3万円程度
弁護士に支払う費用 30万円程度

まずは、裁判所に支払う費用についてですが、債務者の財産を債権者に振り分ける必要がないため、破産管財人が選出されません。

したがって、裁判所に支払う予納金が大幅に少ないという特徴があります。

一般的に、同時廃止事件で裁判所に支払う費用は1万円〜3万円程度です

次に、弁護士に支払う費用についてですが、同時廃止事件は、管財事件ほど労力がかかりません。

したがって、管財事件ほどの弁護士費用はかかりませんが、それでも30万円程度の弁護士費用を用意しなければならないことが一般的でしょう

同時廃止事件は希望すれば選べるわけではない

同時廃止事件と管財事件と比べると、ほとんどの方が同時廃止事件の費用の少なさに魅力を感じるはずです。

しかし、債務者が希望すれば同時廃止事件として扱われるわけではありません。

同時廃止事件として処理されるには、20万円以上の財産を所有していないことが条件です

つまり、どれだけ借金に困っていて自己破産の費用を抑えたいというニーズがあったとしても、そう簡単に同時廃止事件を利用することで予納金を抑えられるわけではありません。

もちろん、借金でお困りの方でほとんど自分には財産がないという方は、ぜひ同時廃止事件で費用をおさえ自己破産に踏み切ってください。その判断をするためにも、まずは専門家に相談することをおすすめします。

③少額管財事件・・・50万円程度

自己破産における少額管財事件とは、借金総額や処分すべき財産が少ない場合や自己破産を弁護士に依頼している場合に、比較的簡素に自己破産を進められる手続きのことです。

処分すべき財産などが少ないときや、本来破産管財人が担当する事務処理を弁護士が代わりに処理してくれるときには、破産管財人の仕事量が減ります。これによって、破産管財人に支払う報酬を抑えることができます。

裁判所に支払う費用 約20万円程度
弁護士に支払う費用 約30万円程度

まずは、裁判所に支払う費用についてです。破産管財人の報酬が抑えられることから、管財事件と比べて予納金が大きく節約できます。したがって、裁判所に支払う費用は約20万円程度になるのが一般的です。

次に、弁護士費用についてです。弁護士が破産管財人の業務を一部担当するので、管財事件と比べて弁護士費用は多少多めに設定されることもあります。ただ、それでも弁護士に支払う費用は約30万円程度ですみます。

弁護士に依頼しないと少額管財事件にはならない

裁判所ごとに扱いが異なるので一律には言えませんが、少額管財事件は弁護士に依頼していることが前提だと考えて下さい。

つまり、債務者本人だけで自己破産をする場合、もし同時廃止事件として扱われなければ、必然的に管財事件として自己破産を進めなければいけません

もちろん、弁護士費用を節約するためにひとりで自己破産を乗り切りたいという気持ちは間違いではありません。

しかし、管財事件は手続きが複雑なため、専門家に依頼せずに最後までやり切るのは現実的ではありません。

また、必要書類の作成や手続きの相談を司法書士にするのも一つの方法です。

しかし、司法書士の業務はあくまでも書類作成業務がメインですし、そもそも自己破産手続を代理してくれることはありません。分からないことがあるたびに司法書士に相談するにしても、そのたびに相談費用が発生します。これでは節約にはなりません。

※自己破産を行う人の8割以上は弁護士に依頼して手続きを進めています。確実に手続きを進めるためにも弁護士に相談し、安心できる環境の中で手続きを進めるようにしましょう。

お金がなくても自己破産費用は用意できる!その理由は?

「ただでさえ借金の返済に困っているのだから、とてもじゃないけれど自己破産の費用に数十万円なんて用意できない」と思われる方もいらっしゃるでしょう。

もちろん、自己破産の費用は負担が大きい金額です。しかし、実は、そんな低額ではない自己破産の費用を用意するのはそこまで難しいものではありません

ここからは、自己破産の費用面で不安を抱える方のために、「なぜ自己破産の費用を用意するのが難しくないのか」を説明します。

①自己破産の手続きを開始すると返済がストップするから

自己破産の手続きを弁護士に依頼した場合、その時から借金の取り立てがストップします。

これは弁護士が受任通知という書類を債権者に送るためです。これを受け取った債権者は債務者に直接連絡をとることが法律によって禁止されています。

また、自己破産の手続が開始した時点で、債務者が所有する財産はすべての債権者に対して平等に振り分けられるものとして扱われます。

したがって、それぞれの債権者が独自に債権を回収することは禁止されることになるので、借金の返済をする必要はありません。

もっと言えば、特定の債権者だけに返済することは禁止されています(偏頗弁済と言います)。

ただし、債権者によっては、弁護士からの受任通知が送付されてもすぐに支払い停止の処理をしない場合があるので注意が必要です。

特に、返済を口座引き落としに設定している場合には、債権者がなかなか事務処理をしないためにしばらくの間は引き落としが続くこともあります。

債権者によって勝手に引き落としが継続されないように、事前に預金を引き出すなどの対策を忘れないようにしましょう。

②相談料無料・分割払いOKの弁護士事務所が多いから

結論からいうと、相談料無料・分割払いOKの弁護士事務所は、数多くあります。

例えば、当サイトで紹介している弁護士もそうです。

自己破産費用のうち、弁護士費用が占める割合は決して少ないものではありません。

自己破産費用の工面に不安を抱いている方は、いろいろな弁護士事務所に対して費用面に関する問い合わせをしてみてください。予想以上に債務者のために手厚いサポート体制が整っているはずです。

③法テラスを活用する方法もあるから

それでも自己破産の費用に対する不安が消えないという方は、法テラスの利用を検討してみましょう。

法テラスを利用すれば、自己破産に関するいろいろなサポートを受けることができます。

例えば、弁護士費用を一時的に立て替えてくれたり、3回まで法律相談が無料になったりするなどの支援が用意されています。

特に法テラスの利用をおすすめしたいのが、普段弁護士との接点がないために自己破産を依頼する弁護士が分からないという人や、生活保護を受給しているなど経済的に困窮している人です。

法テラスを利用すれば、法テラスと提携している弁護士を紹介してもらえます。自分で弁護士を探すのが面倒だったり弁護士の探し方が分からなかったりする人にはメリットでしょう。

また、資力要件を充たす人については、弁護士費用だけでなく、裁判所に支払う予納金などの費用が減免される可能性もあります。自己破産を検討しているけれど何から手をつけて良いかまったく分からないという人は、ぜひ法テラスに相談してみましょう。

→法テラス「資力基準」

まとめ

確かに自己破産の費用は高額です。今回紹介したように、管財事件では50万円以上もの費用がかかってしまいます。

しかし、弁護士に依頼して少額管財事件として処理したり、費用の支払いサービスが手厚い事務所を選んだり、あるいは法テラスなどを活用することで、自己破産の費用を捻出することは現実的となるはずです。

債務者ごとに事情は異なります。自己破産の費用に関する不安を解消するのはもちろんですが、そもそも自己破産が適切な生活再建方法なのか、他の債務整理手続きの方が合っているのではないかなどを含めて、一度弁護士に相談してください。今抱いている不安を解消し、適切な借金状況改善の道を照らしてくれるはずです!

自己破産のよくある質問

自己破産の費用相場はどれくらいですか?

一般的には30万円程度です。 ただ、管財事件となると50万円以上かかることも珍しくありません。

自己破産の費用が用意できないときはどうしたらよいですか?

弁護士に依頼をすると、債権者への返済が止められるので自己破産費用に回せます。 また、自己破産を積極的に取り扱っている弁護士は破産者の金銭事情を熟知しているので、分割や一部後払いなど、費用に関して柔軟に対応していることが多いです。 まずは法律事務所の無料相談で、費用に関しても相談することをおすすめします。 STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」

自己破産をすると自宅などの不動産は手放さないといけませんか?

自宅が持ち家の場合は競売にかけられて債務の弁済に充てられるので、手放す必要があります。 また、破産者名義の土地なども同様です。

自己破産をすると仕事を解雇されますか?

自己破産を理由に会社を解雇されることはありません。 仕事をクビになるには、正当な解雇理由が存在する場合に限られ、自己破産はこの「正当な解雇理由」には該当しないからです。 ただし、自己破産の資格制限に当てはまる職業に就いている方については、一定期間、職務に就けないので注意が必要です。

弁護士費用がないので、自分で自己破産手続きはできますか?

自分で自己破産手続きをすること自体は可能です。 しかし、自己破産には法的知識や経験が多く必要なため、自己破産に失敗するリスクも高まります。 費用に不安がある場合、一度法律事務所の無料相談を利用して詳しく聞いてみることをおすすめします。

あなたの借金がいくら減らせるかは、借金減額シミュレーターで簡単に診断できます

どうしても返済が厳しい場合は、債務整理が有効な解決策の一つです。実際にどれくらい借金が減らせるのか、気軽に診断してみましょう。