20代で自己破産をしても今後の人生に与える影響は意外と少ない!自己破産が“早ければ早いほうが良い”と言われる理由

私まだ20代なんですが、借金の返済がしんどくなってきて、自己破産を検討しています。でも「まだ20代なんだし…」といった思いもあります。20代で自己破産をすることが正解なんでしょうか?それとも、頑張って支払いを続けたほうが良いのでしょうか?


20代という若さで自己破産をすることに抵抗があるかもしれませんが、頑張って返済を続ける必要はありません。「節約をすれば返済できる」のであれば、自己破産の条件である「支払い能力」を満たさない可能性があるので、自己破産が厳しいでしょう。

しかし、無理に頑張ってギリギリ、むしろマイナスになりながら返済を続けるのであれば、頑張る必要はありません。いずれ自己破産をする未来が見えているためです。いずれ自己破産をするのであれば、20代のうちに自己破産をしてしまったほうが良いでしょう。
そうなんですね…。でも、まだ20代だし、自己破産をしてしまうと結婚や、就職・転職をしようとしたときに、大きな弊害となりませんか?そこも不安です。


自己破産をしたとしても、結婚や就職・転職に影響を与えることはありません。一定期間、つけない職種(資格制限)がありますがこれも、免責許可(借金が0になる)がおりれば復権しますので影響は限定的です。
ただここでひとつ言えることは「自己破産をするなら早いほうが良い」ということ。20代のうちに自己破産をしておけば、30代で信用情報も回復します。信用情報が回復すれば、車を購入することもマイホームを購入することも夢ではありません。
また、自己破産をしたことによって就職や転職、結婚などあらゆるライフイベントに影響を与えることはありません。20代でも安心して自己破産手続きを始めてみましょう。

- 20代で自己破産をしても、今後の人生へ与える影響は限定的
- 基本的に結婚相手や就職先などに自己破産の事実をバレることはない
- 早くに自己破産をすることが“メリット”になり得ることもある
- 20代であることを理由に自己破産で不利益を受けることはない
20代という若さで自己破産をしても、今後の人生への影響は少ない!
20代という若さで自己破産をすることに対して後ろめたさや、抵抗を感じている方も多いでしょう。中には、「今後の人生に影響するのではないか?」と心配されている方もいます。
しかし実際には、20代で自己破産をしても将来に与える影響は非常に少ないです。もっと言えば、20代のうちに自己破産をしてしまったほうが、後の人生に“良い影響”を与えることでしょう。
まずは、先の人生のほうが長い20代であるからこそ、心配している「今後の人生への影響」についてお伝えします。
破産した事実がバレることは極めて稀
20代で自己破産をすることによって、今後起こりうる大きなライフイベントで“悪影響”があるのではないか? と心配されている方も多いですが、何も心配はありません。
もっとも、自己破産をしてしまうと結婚相手や家族、会社にバレてしまうのではないか? と不安に思っている方もいるかもしれませんが、バレることは極稀です。自己破産をすることで国の広告である“官報”に記載されますが、官報を見る人は限られています。
また、自己破産がバレてしまったとしても、何ら後ろめたさを感じる必要はないでしょう。自己破産は“犯罪”ではありません。法律に従って借金を0にする手続きであって、違法性のある手続きではないので安心してください。
破産した情報が載るのは破産者名簿や官報のみ
自己破産をすると“官報”に掲載されます。官報とは、いわゆる“国の広告文書”であって、新聞のように毎日(行政機関の休日を除いて)発行されています。官報に掲載されていることは、法律に関することや国会事項、人事に関することなど、国に関するさまざまな事柄です。
そして、官報の中には“裁判所広告”の項目があり、ここに自己破産を行った方の情報が記載されます。具体的に公表される事項は
- 事件番号
- 住所
- 氏名
- 破産手続きの日時
- 手続きをした裁判所
- その他(判決文や管財人氏名など)
が記載されています。そのため、官報に名前が掲載されていることがわかってしまえば、自己破産をした事実がバレてしまうかもしれません。この官報は、過去にさかのぼって閲覧(有料)することもでき、日付を指定して検索することもできます。
しかし、あなたが破産手続きをした事実や破産手続きをした日時がわからなければ、そう簡単に見つかるものではありません。ましてや、1日200人超の破産申立者がいれば、「見つけよう」と思って探さない限り、見つかりません。
また、官報の裁判所広告を毎日閲覧する人は、金融機関の人や役所関係の人、闇金業者の人であり、かなり限定的です。中には、一般の方で興味本位で閲覧される方もいるかもしれませんが、周囲の人にバレるリスクは極めて低いでしょう。
そして、官報以外であっても“破産者名簿”に破産した事実が掲載されることもありますが、これも心配する必要はないでしょう。破産者名簿とは、役所で保管されている名簿であって、限られた人しか閲覧できません。
この、破産者名簿は「自己破産の免責許可がおりなかった人」のみが掲載されます。つまり、自己破産手続きの結果、免責許可が決定して借金が0になった方は掲載されません。また、破産者名簿に名前が載った方でも、住民票や戸籍謄本には掲載されませんので安心してください。
この破産者名簿の目的は“破産をしていない証明”に必要な身分証明書のようなものです。運転免許証や健康保険などとは異なるので、混同しないようにしてください。破産者名簿に破産者として名前が掲載されてしまえば、弁護士や司法書士など一定の職に就けません。
弁護士会や司法書士会では、登録を行う際に必ず“破産をしていない証明”の提出が必要となるため、破産者名簿が存在しています。一般の人にはあまり関係のないものですし、だれでも閲覧できるものではないので、だれかにバレてしまう心配は必要ないでしょう。
結婚や就職、転職で不利益になるとは考えにくい
仮に、自己破産が周囲にバレてしまっても、不利益を受けることは考えにくいです。弁護士など、一定期間就くことができない職種があります。しかし、一般的な職業であれば、自己破産を理由に不利益を受けることはありません。
同じく結婚も、自己破産を理由に制限を受けることは絶対にありません。また、余程のことがない限り、婚約者に自己破産の事実がバレることはないでしょう。仮にバレてしまっても、その事実を正直に伝えれば、何ら影響はないでしょう。
30代にはマイホームを建てることも可能
20代という若さで自己破産をすることに抵抗がある方もいるかもしれませんが、いずれ自己破産をするのであれば早いほうが良いです。なぜなら、20代で自己破産をすれば、遅くても30代では信用情報が回復するためです。
自己破産をすることによって、信用情報に事故情報が掲載されてしまうため、おおよそ10年間はローン契約などがむずかしくなります。しかし、10年程度経過すれば、信用情報から事故情報が消え、新たなローン契約などがしやすくなります。
信用情報が真っ白になってすぐに、マイホームを購入できるのか? といえば、むずかしいかもしれません。しかし、クレジットカードを作成し、数年程度の取引実績を積み重ねれば、30代でマイホームを建てることも夢ではないでしょう。
ちなみに、マイホームについて考え始め、購入する人が多い年齢層が30代です。「いずれマイホームが欲しいけど、自己破産をしたら無理か…」と考えていた方も、まだ可能性は残されています。マイホームが欲しいならなおさら、20代で自己破産をしたほうが良いでしょう。
唯一のデメリットは資格(職業)制限のみ
自己破産の手続きを開始すると“破産者”となり、一定期間就くことができない職業があります。この一定期間とは、破産手続き開始決定から免責許可(借金が0になる)がおりるまでの期間です。免責許可までの期間はおおよそ4~6か月間であり、この期間は資格制限を受けます。
また、破産手続き開始決定後に免責許可がおりなかった場合は、先にもお伝えした“破産者名簿”に名前が掲載され、10年間資格制限を受けます。現在、資格制限を受ける職種に就いている方であっても、自己破産を理由に退職する必要はありません。ただし、部署異動などの対応が必要となるため、必ず会社には申し出るようにしましょう。
資格制限のある職種に就いているのであれば、自己破産以外の債務整理しかない
現在、資格制限の対象職種に就いていて、部署異動もむずかしいのであれば、他の債務整理手続きを検討するしかありません。自己破産はご存知の通り“借金を0にする手続き”です。他の債務整理では、自己破産ほどのメリットは受けられません。
少しでも借金を減らしたいと考えるのであれば、借金を大幅にカットできる個人再生、もしくは、将来の利息をカットできる任意整理を検討してください。個人再生は、官報に載ってしまいますが、資格制限を受けることはありません。
任意整理は、将来の利息のみをカットする手続きであるため、経済的利益はあまり大きくはありません。しかし、官報に掲載されることはなく、資格制限も受けることはありませんので安心してください。
「自分は自己破産しなければ経済的に厳しい。でも、資格制限が…」と悩んでいる方はまず、弁護士へ相談してみてください。あなたに最適な債務整理について、一緒に考えたりアドバイスをしたりしてくれます。
※任意整理、個人再生について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
20代という早いタイミングで破産できるからこそメリットに働くことも
20代という若さで自己破産を行うことで、「生活再建が容易である」というメリットがあります。もちろん、何歳でも自己破産をして生活再建を目指すことは可能でしょう。
しかし、信用情報や将来設計などを鑑みれば、“早ければ早いほうが良い”のもうなずける話ではないでしょうか。先にもお伝えしましたが、20代で自己破産をすれば、30代でマイホームを持つことも夢ではありません。
30代で自己破産をすれば、信用情報が回復するのは40代。40代で自己破産をすれば、50代です。年齢が上がれば上がるほど、信用情報以外の部分でマイホームを建てることはむずかしくなるでしょう。人生において、マイホームを建てることがすべてではありませんが、多くの人が持つ夢のひとつであることは間違いないでしょう。
生活再建が容易であり、将来設計の立て直しがしやすい
20代で自己破産を経験できた事実は、人生最大の財産となります。自己破産は、7年間経過すれば何度でもできます。しかし、一度発生させた失敗を2度も3度も繰り返す方はそう多くないでしょう。
そう考えればやはり、“20代”という若さはものすごく強みになります。10年も経過すれば、信用情報も回復し、仕事面でもある程度仕事を任されるようになり、収入も多くなっていることでしょう。
1度失敗した経験をもとに、安定した返済計画や人生設計を考えられる人になっているはずです。20代という若さで、失敗できたことをありがたく思い、再建を目指すきっかけにしてみてはどうでしょうか。
20代だから「自己破産に通りにくい」ということはない
「20代であれば、働いて借金を返済しなさい」と言われるのではないか?若さを理由に免責許可がおりないのではないか。と心配されている方もいるかもしれませんが、年齢を理由に不利益を受けることは絶対にありません。
自己破産は、条件さえ満たせばだれでも可能です。20代未満の未成年の方でも可能ですし、高齢者も可能、自己破産に一切の年齢制限はありませんので安心してください。
自己破産手続きはだれでも可能
自己破産は下記の2つの条件を満たせば“だれでも”可能です。
- 免責不許可事由に該当しないこと
- 支払い不能状態であること
免責不許可事由には、現在の自己破産の申し出から7年以内に自己破産を行った事実や、ギャンブルや浪費によって作った“多額の借金”が定められています。ただ実際には、【ギャンブルで作った借金=自己破産ができない】ではありません。
免責不許可事由に該当した場合であっても、裁量免責と言って、自己破産の免責許可がおりるケースは多いです。そのため実際には、自己破産手続きを行うことはだれでも可能であり、どのような状況でも免責許可がおりる可能性はあります。
その一方で、免責許可を決定するかどうかの最終的な判断は“裁判官”が行います。そのため、免責不許可事由に該当していなくても、免責許可がおりないこともあるでしょう。手続き自体はだれでも可能ですが、免責許可がおりる・おりないの最終決定はケースバイケースと、覚えておいてください。
未成年であっても自己破産はできる
自己破産に年齢制限はないため、20歳未満の未成年の方も自己破産が可能です。「未成年者が借金を抱えることはできない」と思っている方もいるかもしれませんが、法定代理人(親権者・成年後見人)の同意があれば可能です。
仮に未成年者が法定代理人の許可なしに行った契約はそもそも、“無効”となるため、自己破産の対象になりません。しかし、車のローンやクレジットカードなど、安易に契約を許し、経済的に困窮してしまう未成年者がいるのも事実です。
さらに、2022年には成人年齢が18歳まで引き下げられてしまうため、20代に限らず“10代”の自己破産者も増えることでしょう。自己破産は年齢に関係ないと言いながらも、法定代理人が経済的な監視を行っておくことはとても大切なことでしょう。
年齢が若いことを理由に自己破産手続きへ影響を与えることはない
中には「年齢が若いことを理由に免責許可がおりないのではないか?」と不安に思っている方もいることでしょう。しかし、自己破産の免責許可へ与える影響に“年齢”は、一切関係ありません。
先にもお伝えしましたが、自己破産は10代でも可能です。もちろん、若さを理由に不利益を受けることは絶対にありません。ただ、全年齢共通で“借金を作った理由”は問われますので気をつけてください。
例えば、浪費癖やギャンブルが甚だしく自己破産を検討されているのであれば、「まだ若いし、働いて返済しなさい」となる可能性もあるかもしれません。ただ一般的には、年齢と自己破産の関係はありませんので安心してください。
20代で自己破産をする人は意外と多い現実
2017年「破産事件及び個人再生事件記録調査」の特徴(ほぼ3年に1度調査)によって発表された情報によれば、20代・30代の破産者が全体の20%弱を占めています。とくに注目すべきは、「最初の融資から破産手続きまでの期間が5年以上経過している」人が減少していること。
つまり、若い世代に対する過度な貸付が行われている可能性があるという事実です。言い方を変えれば、安易に借入を行ってしまう20代が多く、結果として破産手続きを開始する人が多いとも言えます。
生活苦や低所得が原因で借入を始める20代が多く、【返済をするために新たな借金をする。最終的には、借金の返済ができなくて自己破産をする】といった場面が見て取れます。20代で自己破産をすることは決して恥ではなく、今勉強できたことを“良かった”と思うべきでしょう。
まとめ
今回、20代で自己破産をすることで、今後の人生に与える影響はあるの?といったことについてお伝えしました。実際、20代で自己破産をしても、不利益を受ける事実は限定的であって、むしろ若いうちに破産手続きをしてしまったほうが良いでしょう。
20代で自己破産を経験できたことは、とても大事な財産になりますし、今後の人生に必ずプラスとなるでしょう。また、20代であることを理由に、自己破産で不利益を受けることはありません。
いずれ自己破産をする結果になるのであれば、早い段階で自己破産を終わらせ、30代には回復しておいたほうが良いです。今回、お伝えしたことを参考に、早い段階での自己破産を検討してみてください。
この記事を書いた人
FPライターとして“お金”にまつわる記事を数多く寄稿。プライベートでは裁判傍聴が趣味であり、法律関連の知見もある程度持っております。債務整理については、FPとしてのライフスタイルアドバイスも含めながら、わかりやすい記事を発信していきます。

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