情報商材の詐欺で作った借金やトラブルは早急に公的機関や弁護士へ相談!
「必ず儲かる簡単な副業」という情報商材に騙され借金してしまいました。詐欺としてお金を取り返せますか?


残念ながら、情報商材が違法とされ詐欺と認められるケースはあまり多くありません。
支払ってしまったお金を取り戻すのは難しいでしょう。
それでは、どうすればいいですか?泣き寝入りするしかありませんか・・・?


国民生活センターや消費生活センターに相談することで問題が解決できる場合があります。
また、情報商材の詐欺被害で借金してしまったのなら、弁護士への相談をおすすめします
近年、SNSやメールマガジンを利用した「情報商材の販売」が増加しています。
情報商材の紹介サイトには「必ず〇〇万円儲かる」「誰でも簡単に実践できる」といった甘い言葉が書かれていることが多いです。
しかし、サイトの紹介文通りに簡単に稼げることはなく、詐欺被害にあってしまう人が増加しています。
この記事では、情報商材を扱った詐欺の事例と、詐欺被害によって発生してしまった借金の返済方法や相談先を解説します。

- 情報商材そのものに違法性はないため、詐欺と認められるケースは少ない。
- 情報商材によって詐欺被害にあったら公的機関や弁護士に相談すると解決できる。
- 自力で返済できないほど借金が膨らんでしまったら債務整理を検討しよう。
情報商材が違法とされ詐欺と認められるケースは少ない
情報商材を購入しても成果が出なかったり、投資金額ばかり増えてしまうと詐欺にあったと感じるでしょう。
そもそも、詐欺罪はどのような場合に成立するのでしょうか。刑法では「金品をだまし取るために嘘をつく行為」を詐欺としています。
情報商材にあてはめて考えると「情報商材の内容」よりも「情報商材の売り方」が詐欺とされることがあります。
例えば「こんなマニュアルは難しすぎるから実行できやしない」といった場合でも、実践できる人が1人でもいれば、詐欺として返金を求めることは難しいでしょう。
ですので、残念ながら情報商材が違法とされ詐欺と認められるケースはあまり多くありません。
詐欺と認められなかった場合は、被害にあった金額を取り戻すことは難しいでしょう。
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
情報商材の販売そのものに違法性はない
ネット上で販売されている情報商材や情報販売そのものには違法性がありません。
書店などで自己啓発書やハウツー本を購入したとき、内容に納得がいかなかったからといって「この本は詐欺だ!」なんて言ったりしませんよね?
もちろん、情報商材に正しくないことが書かれていた場合は、詐欺になる可能性もありますが「書かれていることが不適切である」ことを証明するのは困難といえるでしょう。
販売サイト上に「※例外もあります」のような文言があると、リスクの説明をしているとみなされるため、詐欺として訴えることは難しくなってしまいます。
情報商材が違法とされ詐欺と認められるケース
前の項目でも解説しましたが、情報商材の販売そのものに違法性はないため詐欺と認められるケースは少ないです。
しかし、以下のリストのような状況であれば返金を求められる可能性があります。
- 明らかな嘘や誇大広告が記載されている
- 広告ページと内容が大きく異なっており虚偽の表示がされている
- 二重価格表示(期間限定キャンペーンが繰り返しおこなわれている)
誇大広告や虚偽表示というのは「日本一!」や「病気がなんでも治ります!」などの大げさなキャッチコピーを、明確な根拠や実績がないのに記載していることです。
また、二重価格表示とは期間限定キャンペーンが繰り返しておこなわれていることです。
例えば「今だけ20万円のところを、10万円で期間限定オトクに販売!」という文章があるにもかかわらず、長い間20万円で販売されていない場合に詐欺とされる可能性があります。
情報商材によって詐欺被害にあった場合の解決策
ここまでは、情報商材が違法になるケースについて説明しました。
では、実際に情報商材によって詐欺被害にあってしまった場合はどのように対処すべきなのでしょうか。
情報商材の売主に返金を要求する
情報商材によって詐欺被害にあってしまった場合、最初にすべきことは情報商材を販売している売主に直接返金要求をすることです。
さきほど解説した誇大広告や虚偽表示がある場合、そのキャッチコピーと実際のサービスにおける違いを、証拠として提示すると返金してくれる可能性があります。
ただし、連絡を無視されるケースや、そもそも連絡先が表記されていない売主の場合は効果がなくなってしまいます。
国民生活センターや消費生活センターに相談する
売主への返金要求がうまくいかなかった場合、国民生活センターや消費生活センターへの相談をおすすめします。
※国民生活センター・・・消費者間紛争の解決を目的とした国が運営している機関
消費生活センター・・・地方自治体が運営する、国民生活センターと提携している機関
国民生活センターと消費生活センターは、お互いに提携しているためどちらを利用しても問題ありません。
売主の説明に嘘の内容があった場合、生活センターは情報商材の売主に指導をしたり、代理で交渉をおこなってくれます。
また「消費者ホットライン188」を利用するのもよいでしょう。
消費者ホットライン188は「誰もがアクセスしやすい相談窓口」として開設された機関です。
最寄りの国民生活センターや消費生活センターの電話番号を調べなくても、自動で近くの相談窓口にそのまま電話と取り次いでくれます。
相談受付時間
年末年始(12月29日~1月3日)を除き、原則毎日利用できます。
・平日:9:00~17:00など(相談窓口によって受付時間が異なります)
・土日、祝日:10:00~16:00など(相談窓口によって受付時間が異なります)
電話番号
(局番なし)188
ただし、国民生活センターや消費生活センター、消費者ホットライン188は法的強制力をもっていないので、情報商材の売主が悪質だった場合は効果がないかもしれません。
弁護士に相談する
返金に至るための最も確実な方法が「弁護士に相談する」ことです。
弁護士は法律のプロでもあり、法的強制力も持ちます。
また、弁護士に相談すれば「違法性が認められ詐欺罪の立証ができるか?」「実際に返金を要求できるか?」などの点についてアドバイスしてもらえます。
実際に依頼をする場合は費用がかかってしまいますが、無料相談を受け付けている弁護士事務所もあるので、費用もあわせて相談してみるとよいでしょう。
弁護士は情報商材によって増えた借金の減額についても相談できる
情報商材の詐欺にあってしまい、借金してしまった場合は弁護士への相談をおすすめします。
弁護士は情報商材の返金だけでなく、借金問題についても相談にのってくれます。
詐欺被害とあわせて借金減額の相談をしてみると、2つの問題を一度に解決できるでしょう。
情報商材の詐欺にあい借金が膨らんでしまった事例
情報商材に関連する相談件数は年々増えており、2017年には「6635件」となっています。
情報商材の詐欺被害に苦しんでいる人は多くいます。
以下の項目から、実際にあった事例を詳しく紹介します。
商材をよりよいレベルで取り扱うために多額の投資を求められたケース
情報商材を利用した詐欺における特徴の1つとして「1度成功体験をしたあとに、より高額の投資を求める」というものがあります。
以下は、もっと稼ぐためにはより多くの投資が必要である、と騙されてしまい借金をしてしまったAさんの事例です。
サイトや動画を見ると「海外企業が日本の写真を手軽に買取できるプラットフォームを作った。そのプラットフォームから素人の方が、撮った写真が大量に売れている」とあり試すことに。
実際に1万円支払ったところ、簡単なマニュアルが届いた。マニュアル通りに写真を撮影し業者に送信すると、実際に1万円が口座に振り込まれ完全に信用しきっていた。
そこで、業者から「本格的にビジネスを始めるには、一つ上のプランに入る必要がある」といわれ、およそ200万円を要求された。一つ上のプランなら、すぐに200万円以上稼げるとのことだったので借金をして払った。
しかし、プランが更新されることなく、業者との連絡もとれなくなり詐欺にあったと気付いた。
高額な契約を結ぶために複数の金融機関から借金したケース
情報商材を利用した詐欺には「クレジット契約や借金をさせて高額な契約を結ばせる」ケースもあります。
「お金がない」というように断っても、借金をさせてまで支払いをさせる場合もあります。
以下は、代表者との話し合いによって言葉巧みに騙され、多額の借金を抱えてしまったBさんの事例です。
メールの内容は仮想通貨の運用について。「専用アプリに入金すると自動的にお金が増えていく」「有名トレーダーが運用しているから必ず儲けがでる」というものだった。
初期投資が高ければ高いほど成功しやすく、儲けが出ると聞き約100万円をクレジットカードの分割払いで決済した。
決済直後、代表者から「トレーダーが実際に話したがっている」という旨のメールが届き、指定された喫茶店で話をすることになった。
話の内容は「あなただけ特別に200万円コースに参加する権利を得た」「他の仕事もあるので今しか契約できない」というもの。チャンスだと思い、続けて200万円を借金して決済した。
しかし、いつまでたってもサイトからアプリが届かず、メールや電話で催促しても返信はない。サービスの提供がなく、詐欺だと気付いた時には借金しか残っていなかった。
情報商材の詐欺被害によって膨らんだ借金の返済方法
情報商材の詐欺被害によって、借金を抱えてしまった場合はどのように返済すればよいのでしょうか。
多くの人が、返金してもらってそのお金を返済に充てることを考えるでしょう。
しかし、先ほども説明した通り、情報商材の詐欺被害で支払ってしまった金額がそのまま返ってくる確率は非常に低いです。
ですので、他の方法で借金を返済しなければなりません。
おまとめローンを利用して借金を一本化する
複数の会社・金融機関から借金をしている場合「おまとめローン」を利用することで、借金の返済が楽になる可能性があります。
おまとめローンとは、複数の借入先からの借金を金利の低い一社にまとめることで、月々の支払いを簡単にするサービスのことです。
おまとめローンで借金を一本化すると、金利が減少するので利息を複数社分払わなくてよかったり返済日が一括化されるため返済を忘れにくくなる、などのメリットがあります。
おまとめローンに関しては、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
自力で返済困難な場合は任意整理で利息をカットして返済
任意整理とは完済を目指すための債務者(お金を借りた人)と債権者(お金を貸した人)の間でおこなう手続きのことです。
任意整理をすると借金の利息がカットされ、返済計画が立てやすくなります。また、財産を残したままおこなえることも任意整理をおこなうメリットです。
任意整理では3年から5年以内に借金を完済できることが一般的な条件となっています。
任意整理については以下の記事を参考にしてみてください。
情報商材で詐欺被害にあわないようにできること
さきほども説明しましたが、情報商材が詐欺と認められるケースは多くありません。
ですので、情報商材による詐欺がなくなることはないでしょう。
情報商の詐欺にあわないために重要なことは「甘い言葉に騙されない」ことです。
以下の項目から、情報商材による詐欺被害にあわないようにできることを紹介します。
サイトやホームページに特定商取引法の表示があるか調べる
特定商取引法とは、インターネットショップを運営する業者が守らなければならない法律のことです。
情報商材を販売する業者には、特定商取引法の表示が義務付けられているので、販売サイト内に特定商取引法についての記載があります。
具体的には「会社名・住所・電話番号・代表者氏名」などが記載されています。
もしも、特定商取引法の表示がなければ、そのサイトは利用しない方がよいでしょう。
友人からの勧誘でも怪しいと感じたらきっぱりと断る
近年、情報商材を扱った詐欺で問題になっているのが、友人からの誘いを断れなかったパターンです。
もしも、友人から「この情報商材が確実に儲かるんだ!」などと勧誘された場合でも、怪しいと感じたらきっぱりと断りましょう。
「お金がないから・・・」というような理由では、断り切れないかもしれません。
強く拒否するまで、勧誘を続けられるケースが多いため、はっきりと「情報商材を購入しない・情報商材は必要ない」ことを伝えましょう。
まとめ
情報商材の購入によって借金してしまったとしても、詐欺と認められるケースは少ないです。
情報商材の詐欺にあわないためには、事前に情報を調べることが重要になります。
もしも、情報商材でトラブルにあったら、国民生活センターや消費生活センターに相談することで問題を解決できるでしょう。
また、弁護士への相談であれば情報商材の詐欺についてだけでなく、情報商材の購入で膨れてしまった借金についてもあわせて相談できます。

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