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ブラックリストは完済しないと消えない?早期に解除する方法や完済しなくても消えるケース

ブラックリスト 削除するには
監修者
南 陽輔(弁護士)
一歩法律事務所

「返済に遅れてしまった」「債務整理をした」といった場合、いわゆるブラックリスト入りの状態となります。ブラックリストに載ってしまうと、クレジットカードの新規作成やローンの借り入れなどが制限される可能性があるため、ブラックリスト入りの状態を早く解消したいと考えますよね。

「完済しないとブラックリストは消えない」という情報も見られますが、実際は全額返済したからといってすぐにリストから記録が消えるわけではありません。ブラックリストに載った情報は最長5年から10年残り続けてしまいます。

ブラックリストに載ってしまった場合、借金問題を抱えているケースも想定されます。場合によっては完済が難しいケースも考えられ、そのような場合には債務整理をして借金問題を早期解決することも検討してみてください。

債務整理をすれば、借金の利息をカットや減額したり、手続きによっては元金を減額することもできるので、借金の早期完済が可能になります。借金を早期に完済できるので、ブラックリストに載った記録が消えるまでの期間も短縮できる場合もあるのです。

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この記事でわかること
  • 「ブラックリストに載る」とは、貸金業者が加盟している信用情報機関に金融事故が記録されてしまうこと。
  • 債務整理をおこなわなくても、3ヶ月程度の滞納や度々の遅延でブラックリストに載る
  • ブラックリストは完済してから消えるまで5年から10年程度かかる
  • ブラックリストに載ると新たな借入やローンを組むことができない
  • すでにブラックリストに載ってしまったら、債務整理で早期解決をすることがおすすめ

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ブラックリストは完済しないと消えない?

一度ブラックリストに載ってしまうと、いつ記録を消してもらえるかが気になるところです。インターネット上には「一生消えない」などという情報もあり、不安が募ってしまうでしょう。

実際のところ、ブラックリストに載った情報はいつ消えるのでしょうか?

以下で、ブラックリストから記録が消える時期について解説します。

ブラックリストから抜けるには借金の完済が必要

結論からいうと、ブラックリストに載った情報が消えるのは「借金を完済した後」になります。つまり、借金を完済できなければ、一生消えない可能性もあるということです。

また、借金を完済したからといって、すぐにブラックリストから削除されるわけではありません。

ブラックリストに載った情報は借金を完済してから一定期間が経った後に消えるといわれており、この「一定期間」がどれくらいの長さになるかや、一定期間の起算点は借金を完済したときの状況により異なります。

たとえば任意整理をして和解契約を締結し、分割弁済を開始した場合、その借金を完済した時点が起算点となります。

つまり、借金を完済したらブラックリストから削除されるのではなく、完済した時点がスタートラインとなるのです。

ワンポイント解説

「ブラックリスト消します」を謳う業者は詐欺

ネット上などで「お金を払えばブラックリストに載った情報を消します」と宣伝している業者を目にしたことがある人もいるかもしれません。

しかし、ブラックリストに載った情報は、信用情報機関の加盟会員である金融機関から申告された情報をもとに登録や削除がおこなわれており、信用情報機関と加盟会員以外の第三者が情報を削除することはできません。

「ブラックリストに載った情報を消します」と宣伝して金銭を要求する業者はすべて詐欺ですので、決して関わらないようにしてください。

ブラックリストの情報が消えるまでは完済から5〜10年かかる

一度ブラックリストに載ってしまうと、記録が消えるまでに5年から10年程度かかります。

そして、ブラックリストの情報が消えるまでの年数は、借金を完済したときの状況により異なります。

たとえば任意整理の場合は、和解締結後に分割で借金を完済した時点から起算して5年程度で記録が消えますし、自己破産の場合は「免責許可決定」が確定したときから起点して5年から10年程度消えないこともあります。

また、記録が保存される信用情報機関によっても、事故記録の保管期間は違います。

債務整理の種類と記録が保存される信用情報機関別にブラックリストに載った情報の保管期間をまとめると、以下のとおりです。

債務整理の種類 CIC JICC KSC
任意整理 完済してから5年間 完済してから5年間 完済してから5年間
自己破産 免責が下りてから5年間 申立てがあった日から5年間 手続き開始決定の日から10年間
個人再生 完済してから5年間 申立てがあった日から5年間 手続き開始決定の日から10年間

よって、ブラックリストに載った情報の保管期間は、任意整理なら完済後5年、自己破産・個人再生なら手続き後5~10年と考えておきましょう。

例外的に完済しなくてもブラックリストから抜けられるケース

ブラックリストに載った情報を消すには、基本的に借金を完済することが必要です。

しかし、なかには例外的に借金を完済しなくてもブラックリストに載った情報を消せるケースも存在します。

それは、以下のようなケースです。

  • 自己破産した場合
  • 時効援用が認められた場合
  • 債権譲渡された場合
  • 支払い遅延だけが原因でブラックリスト入りした場合

自己破産した場合

自己破産をした場合、すべての借金について返済義務が免除されるため、手続き後は借金の返済が必要なくなります。

そして、自己破産をした場合は手続き後5~10年経つと、ブラックリストに載った情報は消えるといわれています。

つまり、自己破産によって借金を返済しなくてよくなるうえに、一定期間が経過すればブラックリストに乗った情報も削除され、ブラックリストから抜けられるのです。

時効援用が認められた場合

時効援用をおこない借金の時効が認められた場合、借金の返済義務はなくなります。

くわえて、時効が認められたことにより借金をしていたという事実自体がなくなるため、ブラックリストに載っていた情報も削除されるのです。

ただし、金融機関によっては時効が認められた後も、信用情報機関へブラックリスト情報の削除を申請してくれない場合があります。

その場合は、信用情報機関に調査を依頼し、情報を訂正してもらうことも可能です。

債権譲渡された場合

元々借入をした金融機関から債権回収会社などへ債権譲渡がおこなわれた場合、その時点で元の債権者との契約は終了したとみなされます。

そのため、その後一定期間が経過するとブラックリストに載った情報は削除されることが一般的です。

債権譲渡がおこなわれてからブラックリストに載った情報が削除されるまでの期間は、信用情報機関によって異なりますが、1年または5年です。

支払い遅延だけが原因でブラックリスト入りした場合

いわゆるブラックリスト入りをした人のなかには、「クレジットカードやローンへの支払い遅れ」が原因である人もいることでしょう。この場合、支払い遅延の履歴さえ消えれば、借金を完済しなくともブラックリスト入りの状態が解消されると考えられます。

一般的に、支払い遅延によってブラックリスト入りするのは、「長期的に滞納をした」「度々支払い遅延を起こした」の2パターンといわれています。滞納や支払い遅延の履歴は最長5年信用情報機関に保管されるため、これらの事故情報を最後に延滞などを起こさなければ、自分の信用情報にブラックリスト入りするような履歴はなくなります。

その結果、「借金自体はまだ残っているけど、ブラックリスト入りの状態は解消できた」という状況を作り出せるのです。

そもそも、クレジットカードやローンの支払いは期日通りに行うのが当然でありますが、今後は支払い遅れがないように対処するようにしてみてください。

ブラックリストに載り続ける主なデメリット4つ

ブラックリストに載ると、さまざまなデメリットが生じ、日常生活にも支障が出ると考えられています。

ブラックリストに載ると生じる主なデメリットは、以下のとおりです。

  • クレジットカードを作れない、使えない
  • 新規借入やローン購入が不可になる
  • 賃貸審査で不利になる場合がある
  • 保証人になれなくなる

①クレジットカードを作れない、使えない

ブラックリストに載っている間は、新しくクレジットカードの審査を申し込んでも審査を通ることができず、カードは作れません。

今まで使っていたカードも、更新の際に審査が入るため、時間差で使えなくなります。

ただし、銀行口座からダイレクトに引き落としをするデビットカードや、既に入金された金額で決済する電子マネーなどは使うことができます。

つまり、信用情報に傷がついたため、クレジットカード会社が一旦立て替え払いをするような、支払いと返済に時間差が出る取引は使えなくなるということです。

毎回審査に落ちてしまうメカニズム

クレジットカード会社は入会審査の際、必ず信用情報をチェックし、ブラックリストに載っている人にカードを発行することはありません。

また、クレジットカード会社が信用情報を照会したという情報も、半年間は信用情報に記録されるため、半年以内に別のカード会社に申し込むと直近で他のクレジットカード会社に申し込みをしたことがわかってしまいます。

すると、申込先のクレジットカード会社からは「審査に落ちたからうちの会社に申し込んできた=返済能力に問題があるのではないか?」「よほどお金に困っているだろうからきちんと返済できないのではないか?」と疑われてしまい、ますます審査に通りづらくなります。

これが、審査に申し込んでも毎回落ちてしまうメカニズムです。

②新規借入やローン購入が不可になる

ブラックリストに載っていると、銀行や消費者金融から借入をすることもできなくなります。

また、以下のようなローンを組むこともできないので注意してください。

  • 住宅ローン
  • 車のローン
  • 教育ローン
  • 学資ローン
  • 事業性ローン

なお、新規で銀行や消費者金融から借入することはもちろんですが、既に利用している銀行や消費者金融から追加で融資を受けることもできません。

さらに、クレジットカードのキャッシング枠でお金を借りることもできなくなります。

③賃貸審査で不利になる場合がある

ブラックリストに載っていると、賃貸物件の契約ができないこともあります。

賃貸保証会社が以下のような信販系の会社だった場合、入居審査の際に信用情報をチェックするため、ブラックリストに載っていると審査に落ちてしまう恐れがあるのです。

  • オリエントコーポレーション
  • セゾン
  • エポスカード
  • ジャックス
  • アプラス

ただし、信販系以外の賃貸保証会社を利用するか、賃貸保証会社を使わずに連帯保証人を設定すれば、ブラックリストに載っている状態でも賃貸物件の契約ができる可能性は高いです。

④保証人になれなくなる

ブラックリストに載っていると、子供の奨学金などの保証人になれなくなります。借金の契約をする際は、保証人の信用情報も審査の対象となるためです。

子供が奨学金を借りる際は、配偶者や両親、親戚など別の人にお願いする必要があるでしょう。

また、機関保証制度といって保証機関が保証人の代わりになってくれる制度もあるため、利用を検討してみるとよいでしょう。

借金の完済を早める方法

前述したように、ブラックリストに載った情報を消すには、基本的に借金を完済することが必要です。

そこで、この項目では「借金の完済を早める方法」について解説していきます。

具体的には、以下の3つです。

  • 任意整理を行う
  • 個人再生を行う
  • 繰り上げ返済を行う
ワンポイント解説

自力の返済繰り上げが難しい場合は債務整理の検討を

借金の完済を早める方法として最も気軽にできる方法が、繰り上げ返済です。

しかし、ブラックリストに載るような状態なら、繰り上げ返済をおこなうのは難しい人がほとんどでしょう。

自力で繰り上げ返済をおこない完済するのが難しい場合は、弁護士や司法書士などの力を借りて債務整理により借金の完済を目指すとよいでしょう。

自力で返済する場合よりも、大幅に借金の返済負担を軽減できる可能性が高いです。

任意整理を行う

借金の完済を早めるには、債務整理の1つである任意整理をおこなうとよいでしょう。

任意整理をすれば、将来利息をカットや減額し、月々の返済額を約1/2、人によっては1/3以下に減額できます。

まずは弁護士・司法書士事務所の無料相談などを利用して、任意整理後の返済シミュレーションをおこない、任意整理で借金を完済できそうか確認することをおすすめします。

任意整理とは?

任意整理とは、弁護士や司法書士が債権者と直接交渉して将来利息をカットや減額し、3〜5年の長期分割で完済を目指す方法です。

任意整理をすると、将来利息がカットされるので返済総額が減り、個々の状況によっては月々の返済額も大幅に減額できる可能性があります。

また、任意整理なら1社ごとに整理する債権者を選べるので、保証人が設定されている借金を対象から外すことで、保証人が督促を受けるリスクも避けられるのです。

他にも、任意整理には「借金を一本化でき、支払いの管理がしやすくなる」「近所や勤務先はもちろん、同居している家族にも知られず手続きできる」などのメリットがあります。

ただし、任意整理をすると、一定期間は信用情報機関に事故情報が登録されてしまうので注意してください。

任意整理にかかる費用

任意整理にかかる費用は、債権者1社あたり5~10万円程度が相場です。

依頼する債権者の数が増えれば増えるほど、費用が高額になっていくので注意してください。

依頼前にシミュレーションをおこない、かかる費用が減額できる借金の金額を上回りそうなら、他の方法で借金の完済を目指すことも検討しましょう。

任意整理の注意点

任意整理は借金の完済を早める方法として有効ですが、一方で利用するうえでの注意点もあります。

具体的には、以下のとおりです。

  • ブラックリストに3〜5年掲載される
  • ローン返済中のものは没収される恐れがある
  • 保証人がついている場合は督促がいく可能性がある
  • 担保を処分される可能性がある

注意点も理解したうえで、依頼前に本当に任意整理をおこなうのかしっかりと検討することが大切です。

個人再生を行う

任意整理では借金の完済を早めるのが難しい場合、個人再生も視野に入れて検討するとよいでしょう。

個人再生をすれば、借金を約1/5、人によっては1/10に減額できます。

また、自己破産と違い、財産や住宅ローンのある家も手元に残せるので、多額の借金があるけれど手元に残したい財産がある人におすすめの手続きといえます。

個人再生とは?

個人再生とは、裁判所を介しておこなう手続きで、20万円以上の価値ある財産を手放さずに借金を約1/5に圧縮し、3〜5年で分割返済する方法です。

自己破産のように借金がゼロにはならないものの、家や車などの財産を手元に残せるというメリットがあります。

また、自己破産と違い免責不許可事由がないため、借金の理由が浪費やギャンブルなど、自己破産をしても免責が下りない可能性が高い人も利用可能です。

他にも、資格制限がないため、自己破産の資格制限に該当する人が仕事を続けながら借金の返済負担を軽減したい場合にも、有効な方法といえます。

なお、任意整理と同様、一定期間は信用情報機関に事故情報が登録される点や、同居している家族に秘密で手続きするのは難しい点に注意しましょう。

個人再生にかかる費用

個人再生にかかる費用は、35~80万円程度が相場です。

裁判所の判断で再生委員を選任することになった場合は、再生委員への報酬が15万円ほど必要になります。

さらに「住宅ローン特則」を利用する場合は、数万円~10万円ほど費用が上乗せされることもあります。

個人再生の注意点

個人再生は借金の完済を早める方法として有効ですが、一方で利用するうえでの注意点もあります。

具体的には、以下のとおりです。

  • 手続きが難しく書類も多いため手続きに時間がかかる
  • 費用が高額になりやすい
  • 個人信用情報機関に事故情報が登録される
  • 官報に個人再生手続きをした事実が掲載される
  • 借金に保証人がついていると保証人に返済請求される

注意点も理解したうえで、依頼前に本当に個人再生をおこなうのかしっかりと検討することが大切です。

繰り上げ返済を行う

ボーナスや臨時収入などで返済資金を余分に確保することが可能なら、繰り上げ返済をおこない借金の完済を早めるのも一つの手です。

繰り上げ返済とは、決められた月々の返済額にプラスαの金額を上乗せして返済する方法です。

繰り上げ返済した分は全額が元金に充当されるため、より早いスピードで元金を減らし借金の完済を早める効果が期待できます。

繰上げ返済はリボ払いの場合に特に有効

とくに、リボ払いを利用している場合、銀行からの借入や目的別ローンなどと比較して金利が高い傾向にあります。

金利が高いということは、同じ金額を借りていても支払う利息額が高額になるということであり、支払いが長期化すると総返済額は想像以上に増えてしまうこともあります。

そのため、繰り上げ返済をおこなう際はリボ払いなど金利の高いところから優先的に支払うようにしてください。

金利の高いところからできるだけ早く完済し、金利の低い支払いのみにすることで、総返済額を抑えてより借金の完済を早められる可能性が高いです。

ブラックリストに載る情報

ブラックリストに載る情報は、滞納や遅延、債務整理などです。

しかし、リストに載っても信用情報機関から報告の通知などは一切届きません。自分がブラックリストに載っているかどうかは、実際に信用情報機関に照会をかけないとわからないのです。

ただし、どの程度の遅延や延滞が報告されてしまうかの基準は公表されています。

ブラックリストに載ってしまう金融事故とは、どの程度のものなのでしょうか。

①滞納や遅延に関する情報

以下のような滞納や遅延を起こすと、金融事故としてブラックリストに登録されてしまいます。

3ヶ月ほど滞納している場合

キャッシングや各種ローン、クレジットカードの分割払いなどの返済を、期日より61日以上または3ヶ月以上遅延すると、債権者から信用情報機関に報告されてしまいます。

一度ブラックリストに載った情報は、完済後から5年程度残り続けます。たとえお金を払っても、ブラックリストに載った事故記録を消すことはできません。

数日の遅延を繰り返す場合

61日未満の滞納でもそれが続いていくと、場合によってはカード更新の際に審査が通らない可能性もあります。

これはいわゆる「社内ブラック」という状態です。

社内ブラックとは、延滞を繰り返したカード会社やそのグループ会社内で延滞情報が共有され、信用情報機関に金融事故の情報が登録されていないにもかかわらず、審査に通過できずカードの更新ができなくなった状態を指します。

よくある例として、給料日が変わったためクレジットカードの引き落とし日に給料振込が間に合わないといった場合に、このような状態に陥るケースがあります。

引き落とし日に口座残高がないことを繰り返すと、社内ブラックとなり次の審査が入ったタイミングでカードの更新ができなくなる可能性があるのです。

携帯電話の端末代金を滞納している場合

携帯電話の端末(スマートフォン)の分割払いを3か月以上滞納した場合も、ブラックリストに登録されます

スマートフォンは機種代が高額なため、多くの方が月々の利用料に上乗せして分割払いしています。

携帯電話料金に上乗せして請求されるため、ローンを組んでスマートフォンを購入しているという意識がないかもしれませんが、これも「ローン」です。3か月以上の延滞でブラックリストに載ってしまうのは、他のローンやキャッシングと同じです。

とくに、若者は「スマートフォンをローンで購入している」という意識が薄く、滞納により若くしてブラックリストに載ってしまう人も増えています。

「スマホで広がる信用情報登録10代のブラックリストも増加」

引用元:DIAMOND on line

どのような滞納や遅延を起こすと、金融事故としてブラックリストに登録されるのか?さらに詳しく知りたい人は以下の記事も参考にしてください。

②保証会社による代位弁済がおこなわれた情報

保証会社による代位弁済がおこなわれた場合も、ブラックリストに登録されてしまいます。

代位弁済とは、本人の滞納が続いたとき、保証会社が債権者である銀行などに対して代わりに支払いをすることをいいます。

とくに、銀行でローンを組む際は、保証会社と保証契約を求められる場合が多いです。これは、本人が返済できなくなったときに、保証会社が代わりに返済すること(代位弁済)を予定した契約です。

代位弁済後は、保証会社が債権者の地位を引き継ぎ、本人に対して一括返済の請求をしていくこととなります。

保証会社が代位弁済すると、信用情報機関には「保証履行」や「代位弁済」と記録されます。

③債務整理を行った情報

債務整理の開始も、ブラックリストに登録される金融事故です。

弁護士や司法書士が介入し、債務整理の開始を告げる「受任通知」が到着した時点で、金融事故記録として信用情報機関に報告されます。

なお、前述したように債務整理の種類や信用情報機関によって、登録される期間は違います。

ブラックリストに記録される期間は、任意整理では借金を完済したときから起算して5年間、自己破産・個人再生では手続きが完了した日から5~10年です。

ただし、5~10年経って信用情報機関から事故記録が削除されても、遅延や債務整理をした会社やそのグループ会社では「社内ブラック」となり、半永久的にローンやカードなどの審査に通過できない可能性があります。

④多重申込みの情報

同時に複数のクレジットカード会社や銀行のローン審査へ申し込むことでもブラックリストに載ってしまうことがあります。

じつは、クレジットカード会社や銀行のローンへ申し込んだ情報も信用情報機関に登録され、信用情報機関の加盟会社は閲覧可能です。

この情報は6ヶ月程度残り続けるため、その間に他の金融機関の審査へ申し込むと、複数社へ同時に申し込んでいることがわかってしまいます。

すると、申込先の金融機関から「どこでもいいから借りようとするほどお金に困っている」とみなされてしまい、審査が厳しくなる恐れがあるのです。

このような状態を「申し込みブラック」といい、金融機関の審査の際に申し込みブラックになっていると、審査が下りないこともあります。

自分がブラックリスト入りしているかを確かめる方法

自分がブラックリスト入りしているか不安な場合は、滞納があった金融機関が加盟している信用情報機関に記録の開示請求をすることによって確認することができます。

以下で、信用情報機関に情報開示を請求するための手順を説明します。

インターネットで開示請求する

3機関ともインターネット経由で自分の信用情報の開示請求ができます。

なお、開示請求の際には、クレジットカードやキャリア決済などで手数料の支払いが必要です。開示請求にかかる手数料は信用情報機関ごとに異なり、以下のようになっています。

信用情報機関 手数料
CIC 500円(消費税込み)
JICC 税込み1,000円(決済手数料除く)
KSC 1,000円

郵送で開示請求する

3機関とも、郵送で開示請求をすることができます。郵送で開示請求をする場合、手数料の金額や納付方法は信用情報機関ごとに異なります。

信用情報機関 手数料の金額 手数料の納付方法
CIC 1,500円 開示利用券(コンビニチケット)、定額小為替証書で支払い
JICC 1,000円(税込) 定額小為替証書、クレジットカードで支払い
KSC 1,124円~1,200円(コンビニによって異なる) 開示利用券(コンビニチケット)で支払い

なお、以前は各機関の窓口でも開示請求できましたが、現在は3機関とも新型コロナウイルスの影響で窓口開示を中止しています。

まとめ

ブラックリストに掲載された金融事故記録は、借金を完済しても消えません。完済した時点は「起算日」であり、完済日から5年程度掲載され続けてしまいます。

「ブラックリストに載る」とは、信用情報機関に金融事故が記録され、以降「返済能力がない、または低い」とみなされ、金融機関の審査に通らなくなる状態のことです。

ブラックリストに載ると、クレジットカードが作れないまたは更新できない、新しいローンが組めない、分割払いもできないのでスマートフォンや家電などの分割払いもできないというデメリットもあります。

しかし、新たな借金ができない数年間は、正常な金銭感覚を取り戻すためのトレーニング期間とも捉えられます。生活再建に繋げるためにも、債務整理で借金問題を解決することを検討しましょう。

ブラックリストに関するQ&A

ブラックリストに載るとはどういうことですか?

信用情報機関に滞納や債務整理が記録され、「支払い能力がない、または低い」とみなされて審査に通らなくなることを、俗に「ブラックリストに載る」といいます。

「ブラックリスト」という要注意人物のリストがあるわけではありません。

また、信用情報機関には、金融事故の情報だけでなく、その人の個人情報や、いつどのような借り入れをしたか、滞りなく完済したかなどのクレジットヒストリーも記録されています。

支払いを延滞し、督促状が来てから慌てて支払いました。ブラックリストに載ってしまったでしょうか?

1度の遅延ですぐに支払ったということなら、ブラックリストに載る可能性はないでしょう。ただし、連続して3ヶ月程度支払わなかった場合には、ブラックリストに記録されている可能性が高いといえます。

ブラックリストを消す方法はありますか?

期間が経過する前に、自分でブラックリストの情報を消すことはできません。有料でブラックリストを消しますというサービスがあれば、詐欺を疑っていいでしょう。

ただし、自分の情報を取り寄せてみて、誤情報が掲載されている場合には、申請して削除してもらうこともできます。

ブラックリストに載っているかは、どうやったらわかりますか?

ブラックリストに載っているかどうかは、各信用情報機関に照会をかけることで確認できます。

照会方法はインターネットか郵送で、手数料は1000円程度です。

KSC以外はネット申請を受け付けているので、即時開示もできて便利です。

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