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保証履行と代位弁済の違いは?通知が届いたら行うべきことについて

保証履行 代位弁済 違い
監修者
力武伸一(弁護士)
力武法律事務所

突然「保証履行」や「代位弁済」と書かれた通知が届きました。何の通知かよく分かりません。これはどういう通知なんですか?

保証履行や代位弁済は、どちらも保証会社が借金を代わりに返済することを意味する言葉です。借入などを滞納していると、その借入を保証している保証会社からそのような通知が届きます。何か心当たりはありませんか?

おそらく、ここ数ヶ月滞納している住宅ローンの件です。この通知が来たということは、保証履行や代位弁済が既におこなわれたということですか?

そのとおりです。このままだと、保証会社から一括請求を受けてしまいます。また、滞納しているのが住宅ローンとのことなので、家が競売にかけられてしまいます。一刻も早く専門家である弁護士・司法書士事務所へ相談し、適切なアドバイスをもらいましょう。

借金を滞納していると「保証履行」や「代位弁済」と書かれた通知が届くことがあります。

保証履行と代位弁済はほぼ同じ意味の言葉で、どちらも保証会社が借金を代わりに返済することを意味しています。

保証履行や代位弁済と書かれた通知が届いたら、何もせず無視すると財産を差押えられたり、住宅ローン返済中の家を競売にかけられる恐れもあります。

そのような通知を受け取ったら、早急に弁護士・司法書士事務所へ相談しましょう。

専門家である弁護士や司法書士から、保証会社との分割交渉や家を残す方法についてアドバイスがもらえます。

当サイトでは、全国対応&24時間無料相談できる弁護士・司法書士事務所を紹介しているので、通知を受け取ったらすぐに相談して、差押えや競売を回避しましょう。

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この記事でわかること
  • 「保証履行」と「代位弁済」はどちらも保証会社が借金を代わりに返済すること。
  • 保証履行や代位弁済と書かれた通知を無視すると財産を差押えられたり、家が競売にかけられる。
  • 保証履行や代位弁済がおこなわれたら弁護士・司法書士事務所へ債務整理を依頼して解決するとよい。

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「保証履行」と「代位弁済」は何が違うの?

いきなり「保証履行」や「代位弁済」と書かれた通知が届き、聞き慣れない言葉に困惑している人もいるでしょう。

保証履行と代位弁済は、同じ通知の中に登場することの多い言葉です。

また、保証履行(代位弁済)とネットで調べたところ、関連する言葉として代位弁済(保証履行)が出てくることもあり、2つの意味の違いが明確に分からない人も多いでしょう。

結論からいうと、保証履行と代位弁済はほぼ同じ意味の言葉です。

  • 保証履行と書かれた通知
  • 代位弁済と書かれた通知
  • 保証履行と代位弁済が両方書かれた通知

上記3つの通知はすべて、ほぼ同じ意味の通知と考えて問題ありません。

次の項目で、保証履行と代位弁済の言葉の意味について詳しくお伝えします。

どちらも「保証会社が借金を代わりに返済すること」

保証履行と代位弁済は、どちらも債務者が借金を滞納した時に、保証会社などが代わりに借金を返済することをいいます。

保証履行や代位弁済と書かれた通知が届いたら、保証会社によって保証履行や代位弁済がおこなわれたということです。

保証履行や代位弁済がおこなわれた場合、何もせず放置すると給料や預貯金口座などの財産を差押えられる恐れがあります。

また、住宅ローンについて保証履行や代位弁済がおこなわれた場合は、家が競売にかけられる恐れもあるのです。

大切な財産や家を守るためには、通知が届いたらすぐに専門家である弁護士・司法書士事務所へ相談し、適切なアドバイスをもらうことです。

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保証履行や代位弁済がおこなわれたら自力で対処するのは困難

保証履行や代位弁済がおこなわれた場合、自力で何とか対処しようと考える人もいるでしょう。

しかし、以下3つの理由から、自力で対処するのは困難だといえます。

  • 保証会社からの請求は基本的に一括返済。
  • 分割払いにできても高額な遅延損害金を請求される。
  • 既にブラックリスト入りしており他社から借りて支払うこともできない。

次の項目から、それぞれ詳しくお伝えします。

保証会社からの請求は基本的に一括返済

保証履行や代位弁済がおこなわれた後、自分で保証会社へ連絡して分割返済させてもらおうと考える人もいるでしょう。

しかし、自ら保証会社へ連絡した場合、一括返済しか応じてくれない保証会社がほとんどです。

これは、保証履行や代位弁済がおこなわれる前に、債務者は既に借金を滞納しており、期限の利益を喪失していることが原因です。

期限の利益・・・一定の期限が到来するまで返済しなくてもよいという債務者の利益のこと。

期限の利益を喪失すれば即時返済が必須となり、分割返済は認められず、債務者は残っている借金全額を一括返済しなければなりません。

そして、債務者が借入時に記入する契約書には「支払いが遅れること」が期限の利益を喪失する条件として、記載されているケースがほとんどです。

このような理由から、保証会社へ連絡しても基本的に一括返済しか認めてもらえず、分割払いにしてもらうのは極めて難しいといえます。

分割払いにできても高額な遅延損害金を請求される

なかには、運良く分割払いに応じてもらえる人もいるかもしれません。

しかし、その場合は高額な遅延損害金も合わせて支払うよう要求されることが多いです。

遅延損害金とは、支払いが遅れたことに対する損害賠償金であり、以下の式で算出できます。

元金×利率÷365(日)×滞納日数=遅延損害金     ※うるう年は366で計算

多くの債権者が、遅延損害金の利率を通常の利息の利率より高く設定しています。

上記の式からも分かるとおり、利率が高ければ請求される遅延損害金も高額となります。

ちなみに、法律で定められている遅延損害金の上限利率は年利20%なので、遅延損害金の利率を年利20%と定めている債権者がほとんどです。

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既にブラックリスト入りしており他社から借りて支払うこともできない

保証会社と交渉して分割払いにするのが難しいなら、他社から借りて支払いに充てようと考える人もいるでしょう。

しかし、保証履行や代位弁済がおこなわれる頃には、信用情報に事故情報が掲載され、いわゆる「ブラックリスト入り」の状態となっていることがほとんどです。

信用情報・・・申込内容・契約内容・支払状況・残高などで構成されており、主に信用情報機関に加盟するクレジットカード会社や銀行などの金融機関から登録された情報。

ブラックリスト入りしていると、金融機関から支払能力に不安がある人と判断されるため、新規借入やクレジットカード発行の際の審査に落ちてしまいます。

つまり、保証履行や代位弁済がおこなわれてからでは、他社から借りて支払いに充てることもできないのです。

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保証履行や代位弁済がおこなわれたら弁護士・司法書士へ債務整理を依頼して解決

保証履行や代位弁済がおこなわれてしまうと、それから自力で交渉して分割返済しようとしても応じてもらうのは難しく、仮に応じてもらえても高額な遅延損害金を請求されます。

そのため、保証履行や代位弁済がおこなわれてしまった場合は、弁護士・司法書士事務所へ相談して債務整理を検討しましょう。

債務整理とは国が認めた借金の救済制度で、一括請求を長期の分割払いに変更できるなど、合法的に支払いの負担を減らす手続きの総称です。

債務整理には、主に以下3つの方法があります。

任意整理 今後支払う予定の利息をカットや減額し、3~5年で分割払いする。
自己破産 20万以上の価値ある財産を手放す代わりに支払いを全額免除してもらう。
個人再生 20万以上の価値ある財産を手放さずに支払残高を約1/5に圧縮し、3~5年で分割払いする。圧縮率は負債総額で異なる。

「自分にはどの方法が合っているのか」「自分の場合どれくらい借金の負担が減るのか」もっと詳しく知りたい場合は、弁護士・司法書士事務所へ直接相談してみましょう。

専門家である弁護士や司法書士が、あなたの状況に合った方法を提案してくれます。

また、弁護士・司法書士事務所へ債務整理を依頼するメリットは、単に支払いの負担が軽くなることだけではありません。

次の項目から、弁護士・司法書士事務所へ債務整理を依頼するメリットについて、詳しくお伝えします。

依頼後すぐに督促を止めてくれる

債務整理を依頼すると、すぐに弁護士・司法書士事務所から債権者へ受任通知が送られます。

受任通知を受け取った債権者は、それ以降あなたへ直接返済について督促できなくなります。

なぜなら、受任通知を受け取り後に債務者へ直接督促をすることは、法律で禁止されているからです。

第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

引用元:e-Govポータル「貸金業法第21条1項9号」

そのため、弁護士・司法書士事務所へ依頼すれば、依頼後すぐに債権者からの督促を止めてもらえるのです。

一括請求を長期の分割払いへ変更してくれる

前述したとおり、保証履行や代位弁済がおこなわれた後に自力で交渉しても、分割払いには応じてくれず、一括返済を求めてくる保証会社がほとんどです。

ましてや、数年にわたる長期の分割払いにしようとしても、希望どおりの条件で和解することは難しいでしょう。

しかし、弁護士・司法書士事務所が間に入って交渉することで、一括請求を3~5年、もしくはそれ以上の長期にわたる分割払いへ変更してもらうことが可能になるのです。

債務整理後5~10年で再びローンが組めるようになる

一般的に、債務整理後5~10年で信用情報に掲載された事故情報が削除され、再びローンが組めるようになったり、クレジットカードが使用できるようになります。

事故情報が削除されるまでの期間は、選択する債務整理の方法や対象とする金融機関によって異なるため、弁護士・司法書士事務所と相談しながらどの方法を選ぶか決めるとよいでしょう。

ちなみに、自力で保証会社と交渉して分割返済した場合は、支払残高を全て払い終わってから5年経つまで事故情報は残り続けるのが一般的です。

自力で交渉した場合、支払額が高額となるため、払い終わる前に途中で滞納してしまうケースも少なくありません。

そのため、弁護士・司法書士事務所へ債務整理を依頼した方が、より早くローンを再び組めるようになるといえます。

【住宅ローンの場合】専門家から家を残すためのアドバイスをもらえる

保証履行や代位弁済がおこなわれたのが住宅ローンの場合、保証会社は住宅ローンの抵当権が設定されている家を競売にかけ、未回収のローンの返済に充てることもできます。

競売にかけられた場合、債務者は強制的に家を没収されます。

しかし、保証履行や代位弁済がおこなわれてすぐであれば、以下のような方法で家を残せる可能性もあります。

  • リースバック
  • 個人再生

リースバックとは、第三者(専門の不動産業者など)に家を買取ってもらうことで住宅ローンを完済し、その第三者へ家賃を支払うことで家に住み続ける方法です。

また、住宅ローン以外に多額の借金があり、その返済が厳しいため住宅ローンを滞納した場合には、住宅資金特別条項を利用した個人再生をおこない家を残せることもあります。

ただし、保証履行や代位弁済がおこなわれてすぐに対処しないと、競売が開始されいずれの方法でも家を残せなくなる恐れがあります。

家を残したい場合は、一刻も早く専門家である弁護士・司法書士事務所へ相談しましょう。

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費用の分割払いなども柔軟に対応してくれるので、通知を受け取ったらすぐに相談して競売を回避しましょう。

保証履行や代位弁済と書かれた通知を無視するとどうなる?

なかには、保証履行や代位弁済と書かれた通知が届いても、何もせず無視してしまう人もいます。

保証履行や代位弁済がおこなわれた場合、その旨を知らせる通知を送付するのは、保証会社です。

しかし、保証会社は元々借入をした金融機関とは別の会社であるため「身に覚えのない会社から通知が来た。詐欺かな?」と考えて無視してしまうのです。

ところが、保証履行や代位弁済と書かれた通知は、無視するとさまざまなリスクがあり危険です。

届いた通知は大切に保管し、早めに弁護士・司法書士事務所へ相談してください。

次の項目から、保証履行や代位弁済と書かれた通知を無視した場合のリスクについて、詳しくお伝えします。

保証会社から一括請求を受ける

保証履行や代位弁済がおこなわれると、保証会社は債務者の借金を肩代わりしたことにより、債務者に対して求償権を行使できるようになります。

求償権・・・肩代わりした借金の金額を、本来返済の義務を負うはずだった債務者へ、後から請求できる権利のこと。

そして、前述したとおり債務者は既に期限の利益を喪失しているため、保証会社は債務者へ請求金額を一括で支払うよう要求できます。

よって、保証履行や代位弁済と書かれた通知を無視してしまうと、保証会社から一括請求を受けるのが通常です。

一括請求に応じられないと財産を差押えられる

一括請求に応じられなかった場合、保証会社は裁判を起こし、債務者の財産を差押えることで強制的に肩代わりした借金を回収しようとします。

実際に裁判を起こされると、最終的に以下のような財産が差押えられる恐れがあります。

  • 給料
  • 預貯金口座
  • 自宅(持ち家の場合)
  • 生命保険の解約返戻金

財産が差押えられるのを防ぐには、一括請求に応じるか、弁護士・司法書士事務所に保証会社との間に入ってもらい、差押えを受ける前に和解することです。

弁護士・司法書士事務所が間に入れば、無理のない金額での分割払いに変更してもらうことは十分可能なので、差押えを受ける前に早めに相談してください。

【住宅ローンの場合】家が競売にかけられる

前述したとおり、保証履行や代位弁済がおこなわれたのが住宅ローンの場合、保証会社によって家が競売にかけられる可能性が高いです。

競売になることを避けるには、早急にリースバックや個人再生などで対処しなければなりません。

対処するのが遅れれば、家は没収されてしまいます。

保証履行や代位弁済と書かれた通知が届いた場合は絶対に無視せず、早めに弁護士・司法書士事務所へ相談してください。

まとめ

保証履行や代位弁済と書かれた通知が届いたら、保証会社があなたに代わって借金を返済したということです。

それにより、保証会社は求償権を得て、肩代わりした借金を一括で返済するよう請求してくる恐れがあります。

応じられなければ、財産を差押えられたり家を競売にかけられる恐れもあるでしょう。

ただし、通知が届いてすぐであれば、差押えや競売を避けられる可能性は十分あるので、まずは弁護士・司法書士事務所へ相談してください。

当サイトでは、全国対応&24時間無料相談できる弁護士・司法書士事務所を紹介しているので、ぜひ気軽に相談してください。

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保証履行と代位弁済のよくある質問

保証履行と代位弁済は何が違うの?

保証履行も代位弁済も言葉の意味はほぼ同じです。どちらも保証会社が借金を代わりに返済することを意味しています。

保証履行ってどういう意味?

代位弁済とほぼ同じで、保証会社が借金を代わりに返済することを意味します。

代位弁済ってどういう意味?

保証履行とほぼ同じで、保証会社が借金を代わりに返済することを意味します。

「保証履行」「代位弁済」と書かれた通知が届いたらどうしたらいいの?

「保証履行」「代位弁済」と書かれた通知が届いた場合、自ら保証会社と交渉して分割払いなどに応じてもらうのは難しいです。一括での返済が難しい場合は、法律事務所へ相談して間に入ってもらうとよいでしょう。

「保証履行」「代位弁済」と書かれた通知が届いた。今どういう状況?

「保証履行」「代位弁済」と書かれた通知が届いたということは、保証会社があなたの借金を肩代わりしたということです。そのことで、保証会社は肩代わりした借金全額を一括で支払うよう、あなたに請求できる権利を得ています。一括請求に応じられなければ財産を差押えられたり、家を競売にかけられる恐れもあるので、そうなる前に専門家である法律事務所へ相談してください。

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