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債務整理と特定調停の費用感の違いは?得られる効果の違いについても解説

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借金返済の負担を軽減する方法として、債務整理と特定調停があると耳にしました。

金銭的に余裕がないので、債務整理と特定調停で安く済む方を選びたいのですが、どちらが安いでしょうか?

特定調停も債務整理の一種ですが、手続き費用に関しては特定調停の方が他の債務整理手続きより安く済みます。

しかし、特定調停は安い反面、デメリットもあるので注意しなければなりません。

特定調停のデメリットとはどういうものなのですか?
特定調停では、書類の作成や申立てに手間がかかったり、遅延損害金や利息が免除されなかったりするなどのデメリットがあります。

最悪の場合、調停が不成立となる可能性もあります。

実際に、特定調停の申立て件数は減少傾向にあります。

特定調停と他の債務整理との違いをしっかり見極めたうえで決断しましょう。

そうなんですね。

費用面ばかりに気を取られていたので、特定調停と債務整理の違いを勉強し直します!

債務整理と特定調停の費用について気になっていますね。

借金の返済が負担となっていると、安く済む方を選びたいと考えるでしょう。

債務整理と特定調停の費用を比べると、安く済むのは特定調停です。

しかし、特定調停にはさまざまなデメリットがあるので、安易に手続きを進めるべきではありません。

債務整理と特定調停の費用面以外の違いをしっかり確認し、自分に合った方を選択することが大切です。

自分で判断するのが難しい場合は、弁護士や司法書士など法律の専門家に相談して個々の状況にあったアドバイスをもらうとよいでしょう。当サイトでは借金問題の解決に力を入れる弁護士・司法書士事務所を多数紹介しているので、ぜひ無料相談を利用してみてください。

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この記事でわかること
  • 特定調停と他の債務整理を比べると費用が安いのは特定調停
  • 特定調停と他の債務整理それぞれの手続きの流れ
  • 特定調停と他の債務整理の費用面以外の違い
  • 特定調停は費用が安い一方で多くのデメリットがあるので注意が必要

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特定調停と債務整理の費用はどれくらいかかる?

特定調停と債務整理の費用を比べると、特定調停は1債権者ごとに1,000円程度なのに対し、債務整理は数万円~数十万円程度かかります。

債務整理の費用が幅広いのは、3通りの手続方法のなかからどの手続きを選ぶかで費用が大きく変わるからです。

ここからは特定調停と債務整理の特徴や、費用面を含めた違いについて詳しく解説していきます。

特定調停とは債務整理の一種

特定調停とは、借金の返済が困難な状況にある債務者が、簡易裁判所に申立てをすることで、経済的な再生ができるようにするための手続きです。

簡易裁判所の調停委員が債務者と債権者との話し合いを仲裁し、債務者の返済の負担が軽減されるよう働きかけるというものです。

なお、特定調停手続きは、経済的に破綻するおそれのある債務者であれば、個人でも法人でも利用することができます。

特定調停と債務整理をまったく別のものと思っている方もいますが、じつは特定調停も債務整理の一種なのです。

債務整理はおもに任意整理、個人再生、自己破産の3つの手続方法がありますが、そのなかでも任意整理は特定調停と似た手続きと言えます。

特定調停と債務整理の流れをそれぞれ見ていきましょう。

特定調停の流れ

特定調停の手続きの流れはこちらです。

  1. 申立て書類の準備(債務者本人)
  2. 債権者の所在地を管轄する簡易裁判所に申立てをする(債務者本人)
  3. 裁判所から各債権者に特定調停が開始したことを通知
  4. 調停期日の設定
  5. 第1回調停期日
  6. 第2回調停期日(必要に応じて第3回や第4回と続く)
  7. 調停証書の作成または裁判所が妥当と考える返済条件で決定(17条決定)

特定調停は債務者本人が必要書類を用意し、相手方の債権者の所在地を管轄する簡易裁判所に申立てをします。

その後、一般的には調停期日が2回設けられ、1回目は申立者本人のみ、2回目は申立者本人と債権者が呼び出されます。

なお、貸金業者は出頭せず、調停委員が電話などで聞き取りすることが多いです。

もし債権者が出頭する場合でも、債務者と直接対面しないよう配慮されているので安心してください。

話し合いがまとまれば調停証書を作成し、調停成立となります。

もし話し合いがまとまらない場合は、裁判所が妥当と考える返済条件で決定(17条決定)をしてくれることになるでしょう。

債務者は調停証書の記載内容または17条決定の返済条件で支払いを続けていくことになります。

債務整理(任意整理)の流れ

債務整理のうち、特定調停と迷う方が多い、任意整理の流れをまとめました。

  1. 弁護士または司法書士に相談し委任契約を締結する
  2. 弁護士または司法書士から各債権者に債務整理手続を開始する通知(受任通知)を発送
  3. 弁護士または司法書士が取引履歴に基づき引き直し計算
  4. 過払い金が発生している場合は過払い金返還請求
  5. 弁護士または司法書士が和解案を作成し各債権者と和解交渉
  6. 和解成立となれば合意書を作成、和解が不成立となれば他の債務整理手続きへ進む

任意整理は債務者本人で手続きをすることもできますが、弁護士や司法書士といった専門家に依頼するのが一般的です。

専門家に依頼することで、債権者とのやり取りを一任できるほか、債権者に対して強気の和解交渉に挑むこともできます。

また、債権者から取り寄せた取引履歴をもとに引き直し計算をした際に、過去に払いすぎた利息(過払い金)があると分かればそのまま過払い金返還請求手続きもしてもらえるのです。

任意整理はあくまで話し合いにより借金問題を解決に導く手続きのため、債権者に対して交渉に応じるよう求める法的な拘束力がなく、和解が成立するかどうかは債権者次第と言えます。

しかし、多くの債権者は和解交渉に応じてくれるので、本人ではなく専門家が手続きを進めればスムーズに話し合いがまとまるでしょう。

とはいえ、和解交渉に一切応じない姿勢の債権者もいるので、もし和解が成立しない場合は特定調停、個人再生、自己破産などの手続きを検討することになります。

特定調停と他の債務整理の費用を比較

特定調停と他の債務整理の費用を比較しました。

手続き方法 専門家に支払う費用 裁判所に支払う費用
特定調停 不要(自分で手続きをする場合) 債権者1社につき500円~1,000円程
任意整理 1債権者あたり4~5万円程(自分で手続きをする場合は不要) 不要
個人再生 25万円~50万円程 18~30万円程
自己破産 25万円~50万円程 2~50万円程

このように、特定調停は他の債務整理よりも圧倒的に安く済むのが大きなメリットです。

債務整理のなかで比較的安い費用で済む任意整理と比べても、特定調停の方が遥かに安いことが分かります。

それぞれの費用について詳しく見ていきましょう。

特定調停の費用相場は500円~1,000円程度

特定調停の費用相場は、債権者1社につき大体500円~1,000円程となります。

つまり、債権者が3社だと1,500円~3,000円程度かかる計算です。

なお、特定調停にかかる費用の内訳は、収入印紙代が500円、郵便切手代が430円となります。

裁判所によって郵便切手代にかかる費用は多少異なりますが、このように少額の費用で抑えられるのが特定調停の特徴です。

特定調停以外の債務整理の費用相場

特定調停以外の債務整理の費用相場は、どの手続きをするかによって大きく異なります。

債務整理手続きごとの費用相場は以下の通りです。

債務整理手続き 費用相場
任意整理 4万~5万円程(1債権者あたり)
個人再生 45万~80万円程
自己破産 30万~100万円程

任意整理は裁判所を介さないので手続き費用が安く済みます。

なお、任意整理でも専門家に依頼をしないのであれば費用はほとんどかかりませんが、スムーズな和解成立を目指すなら専門家へ依頼するのがおすすめです。

一方、個人再生や自己破産では多額の費用がかかります。

とくに保有している財産が多いと手続き費用も高額になる傾向にあります。

特定調停と債務整理(任意整理)の違い

債務整理と特定調停のどちらを選択するか迷う方のほとんどが債務整理のなかでも任意整理を検討しているはずです。

そういった方のために、特定調停と任意整理の違いを分かりやすくまとめました。

特定調停 任意整理
手続きを行う人 一般的には債務者本人 一般的には弁護士または司法書士
手続きのやり方 簡易裁判所の調停委員が各債権者と債務者の仲介をする 弁護士または司法書士が各債権者と直接交渉する
手続き費用 1債権者あたり500円~1,000円程 1債権者あたり4万~5万円程
債権者からの取立てが停止する時期 裁判所に申立てをしたあと数日以内 弁護士または司法書士と委任契約を締結したあとすぐ
借金の減額度合い 利息制限法の上限金利を超えた部分が減額される、将来の利息も減額される場合がある 利息制限法の上限金利を超えた部分および将来の利息が減額される
手続き後の返済期間 原則3年 原則3~5年
手続きにかかる期間 申立後3~4ヵ月程度 委任契約後3ヵ月程度

特定調停と任意整理では債権者からの取立てが停止する時期や手続きにかかる期間など、似ている部分があるものの、手続きを行う方法や費用などに大きな違いがあります。

「似ている部分が多いならば、費用が安い特定調停の方が良いのでは?」と思うかもしれませんが、特定調停は安い反面デメリットが多いので注意が必要です。

特定調停のデメリットについて、以下で詳しく解説していますので参考にしてください。

特定調停は費用が安い反面デメリットが多い

特定調停は他の債務整理手続きよりも費用が安いのが大きなメリットですが、その分さまざまなデメリットがあります。

そのため、費用の安さを優先して特定調停を選ぶと、後悔してしまう可能性もあるのです。

特定調停のデメリットを把握したうえで、特定調停と他の債務整理どちらを選ぶかを決めましょう。

特定調停のメリットとデメリットの詳細をまとめた記事もぜひ参考にしてください。

書類作成や申立ての手間がかかる

特定調停は一般的に、債務者本人が書類の準備から裁判所とのやり取りまでを行う必要があります。

特定調停の必要書類は、特定調停申立書、関係権利者一覧表、財産の状況を示す明細書などです。

簡易裁判所によっては、給与明細書や債権者との契約書などの提出を求められる場合もあるでしょう。

これらの書類をすべて自身で作成し、債権者の所在地を管轄する簡易裁判所に申し立てを行うので、非常に手間がかかります。

任意整理など他の債務整理手続きでは、専門家と委任契約を結べばすぐに債権者からの取り立てが止まります。

しかし、特定調停の場合は書類作成をして申し立てをするまでの間は債権者からの取り立てが続くので、借金返済に対して焦る気持ちを抱えたまま準備をしなければならないのです。

また、申し立ては郵送でも構いませんが、調停期日には裁判所へ出頭しなければなりません。

裁判所への出頭は平日となるので、平日休みではない仕事をしている場合は、月に1回程度の調停期日に合わせて休みを調整する必要があります。

調停が成立しないことがある

特定調停は債権者が同意をしなければ調停が成立しません。

実は、特定調停の成立件数は平均で3%程と、非常に低いのです。

調停が成立しなければ借金の負担を軽減させることができないので、手続きに要した時間とお金が無駄になってしまうでしょう。

特定調停の成功率が低い理由としては、調停委員が必ずしも債務整理案件を得意としていないこと、債権者が特定調停に協力的ではないことなどが考えられます。

成功率の低さが原因となり、特定調停の申立件数が年々減少していることも事実です。

実際に、ピーク時の2004年頃は年間30万件以上もの申し立てがあったにも関わらず、近年は年間で3,000件程度にまで減少しています。

いくら費用が安くても調停が成立しなければ意味がないので、特定調停より費用は高いものの成功率が高い任意整理を選択するケースが多いのです。

過払い金請求ができない

特定調停では利息制限法に基づき、これまでに支払った利息を再計算しますが、もし過去に支払いすぎた利息が発生していても過払い金返還請求はできません。

過払い金を取り戻すためには、特定調停と別で過払い金返還請求の手続きをする必要があります。

過払い金返還請求では専門家の協力が必要不可決ですから、弁護士や司法書士を探すことになり二度手間となるでしょう。

一方、任意整理など他の債務整理では、過払い金が発生していることが分かれば、そのまま過払い金返還請求までを専門家に任せることができます。

調停成立までの遅延損害金や調停成立後の利息を支払わなければならないことがある

特定調停は利息制限法に基づき引き直し計算を行い、引き直し計算によって減額された金額を原則3年の分割払いで返済していきます。

これは任意整理も同様ですが、任意整理ではさらに将来の利息や遅延損害金をもカットできるケースがほとんどです。

つまり、任意整理をすれば返済していくのは元金だけで済む可能性が高いのです。

特定調停は調停成立までの間の遅延損害金や、調停が成立した後の利息を支払うことになるケースもあります。

調停が成立するまでに早くても3~4ヵ月かかるので、その間遅延損害金はどんどん増えてしまうでしょう。

借金の大幅な減額はできない

繰り返しになりますが、特定調停で減額できるのは、利息制限法の上限金利を上回る利息分のみとなります。

そのため、借金の元本自体を大幅に減額することはできません。

特定調停のように、裁判所を介して行う個人再生や自己破産とは大きな差があるのです。

そもそも、特定調停では調停が成立してから原則3年、最長5年で借金を完済する必要があるので、継続的な収入がなかったり収入に対して借金の金額が大きすぎたりする場合は、申し立ての取り下げを薦められるでしょう。

なお、元本が減額されないという点は任意整理も同様ですが、任意整理は遅延損害金や将来の利息を減額できる分、債務者の負担はかなり軽減されるはずです。

調停成立後に返済が遅れるとすぐに差し押えを受ける

特定調停が成立すると調停証書が作成されますが、調停証書には強制執行を行える効力があります。

これを債務名義と呼びます。

そのため、調停が終わったあとに、債権者に対しての返済が滞った場合には、給与や預貯金などを直ちに差押えされる危険があるのです。

なお、交渉がまとまらず裁判所が妥当と考える返済条件で決定(17条決定)した際に作成される決定書にも、調停証書と同じ効力があるので注意しましょう。

任意整理の交渉がまとまった際に作成される和解書は、債務名義にはなりません。

つまり、もし任意整理後に返済が滞ったとしても、すぐ強制執行をされることはないというわけです。

もちろんいずれの手続きでも返済が滞らないようにすることは前提ですが、債務者にとっては特定調停より任意整理の方が精神的には楽でしょう。

まとめ

特定調停も債務整理の一種ですが、手続きにかかる費用は大きな差があります。

任意整理・個人再生・自己破産では弁護士や司法書士といった専門家に依頼するのが一般的なので、専門家に支払う費用がかかります。

そのなかでも、任意整理は1債権者あたり4~5万円と安いのですが、特定調停は1債権者あたり1,000円程度と圧倒的な安さです。

しかし、書類の準備に手間がかかったり、調停が成立しない可能性が高いなど、特定調停にはさまざまなデメリットがあるので、安いからという理由だけで手続きに踏み切ると後悔する可能性が高いです。

特定調停と債務整理どちらにすべきか迷う場合は、まず弁護士や司法書士に相談してみましょう。

弁護士や司法書士は相談者の収入状況や借入状況などを考慮して、最適な手続方法を提案してくれるので、確実に借金の負担を軽減できる手続きをして、早期の生活再建を図りましょう。

特定調停と債務整理についてのQ&A

特定調停と債務整理はどういう違いがありますか?

A.特定調停も債務整理の一種ですが、分けて考えるとしたら、手続き方法や費用、借金の減額度合などさまざまな違いがあります。
債務整理のなかで任意整理は特定調停と共通点が多いため、任意整理と特定調停で迷う場合が多いです。
任意整理と特定調停の大きな違いは、手続きを行うのが本人か専門家か、遅延損害金と将来利息が減額されるか否か、支払遅延時の強制執行の有無にあります。

特定調停と債務整理はどちらのほうが安いですか?

特定調停と他の債務整理の費用を比較すると、特定調停の方が圧倒的に安いです。
特定調停の費用は1債権者あたり500円~1,000円程度ですが、債務整理のなかでも比較的安い任意整理でも1債権者あたり4万円程度かかります。
しかし、特定調停より任意整理の方が手続き後の返済額は少なくなる可能性が高いです。

特定調停と債務整理どちらのほうがメリットが大きいですか?

特定調停では費用が安いという大きなメリットがありますが、調停の成功率が3%と低いうえ、必ずしも債務者に有利な結果になるとは限りません。
他の債務整理は費用が高いですが、借金の減額度合が特定調停よりも大きく、専門家が手続きを行うので手間がかからず成功率も高いのがメリットです。
そのため、手続きを行うメリットが大きいのは特定調停より債務整理と言えます。

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どうしても返済が厳しい場合は、債務整理が有効な解決策の一つです。
実際にどれくらい借金が減らせるのか、気軽に診断してみましょう。