借金問題に関する出頭命令を無視すると財産を差押えられる!出頭すれば裁判上で和解できる可能性もある

借金を滞納しており、裁判所から出頭命令が届きました。しかし、払える見込みがないので無視するしかないと考えています。


借金問題に関する出頭命令は無視しても裁判を止めることはできません。それどころか債権者に有利な判決が下り財産を差押えられてしまうので、きちんと出頭して裁判上で和解するか、法律事務所へ相談することをおすすめします。
債権者からの要求は借金残額の一括返済です。一括で払える見込みがないのに裁判所へ出頭しても、意味がないのではないですか?


裁判所へ出頭して裁判上で和解すれば、一括請求を分割払いに変更できる可能性があります。ただし、滞納した場合は裁判なしで財産を差押えられてしまうので、法律事務所へ依頼して債務整理で解決する方がおすすめです。まずは無料相談を利用して、弁護士からアドバイスをもらいましょう。
借金を滞納すると裁判所から出頭命令が届くことがあります。
借金を払える見込みがない場合、出頭命令を無視したくなる人もいると思いますが、出頭命令を無視しても裁判を止めることはできません。
仮に出頭命令を無視した場合、債権者の訴えに異議がないものとみなされ、最終的に債務者名義の財産を差押えられてしまうため、早急に適切な対処をしなければなりません。
とはいえ、裁判所を介した手続きに対し、自力で対処するのは難しいので、まずは法律事務所へ相談することをおすすめします。
借金問題の解決実績が豊富な法律事務所であれば、債務者一人ひとりの状況に合った最善の解決策を提示してくれます。
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- 借金問題に関する出頭命令を無視すると財産を差押えられる。
- 借金問題に関する出頭命令は無視しても裁判は止められない。
- 裁判の自己対応が難しい場合は法律事務所へ相談するとよい。
借金問題に関する出頭命令を無視すると財産を差押えられる
借金を滞納すると、裁判所から出頭命令が届くことがあります。
出頭命令には口頭弁論期日が記載されており、期日に裁判所へ出頭すれば裁判所が債務者の言い分を聞いて公正に判断してくれます。
ただし、出頭命令を無視して裁判所へ出頭しなかった場合は、債権者の訴えに異議がないものとみなされ、債権者に有利な判決が下りてしまいます。
債権者に有利な判決が下りるとは、すなわち債権者は未回収の借金に代わり、債務者名義の財産を差押える権利を得るということです。
上記が、借金問題に関する出頭命令を無視した場合の一般的な流れです。
では、具体的にどのような財産が差押えの対象となるのでしょうか。
次の項目から詳しくお伝えします。
差押えの対象となる主な財産
借金問題に関する出頭命令を無視して差押えられる財産には、主に以下のようなものがあります。
- 給料
- 預貯金口座
- 不動産(自宅など)
- 生命保険
法律によって財産の種類ごとに差押え可能な範囲が定められており、全額差押え可能なものもあれば、財産の一部しか差押えが認められていないものもあります。
次の項目から、財産の種類ごとに差押え可能な範囲について詳しく見ていきましょう。
給料
借金問題に関する出頭命令を無視した場合、最も差押えられる可能性が高い財産は給料です。
給料が差押えられる場合、税金や保険料を差引いた手取りの1/4の金額が、毎月の給料から天引きされ債権者へ支払われます。
なお、手取りの給料が44万円を超える場合は、33万円を超えた部分は全額差押えられます。
給料を差押えられれば、毎月決まった金額を確実に回収できるため、最優先で給料を差押えようとする債権者が多いです。
預貯金口座
銀行口座内の預貯金も、借金問題に関する出頭命令を無視した場合に、差押えられることの多い財産です。
銀行口座が差押えられると、口座内の預貯金は基本的に全額差押えられます。
ちなみに、公的年金や児童手当などは差押えが禁止されていますが、これらは受給権自体の差押えが禁止されているだけで、一度口座に入金されてしまえば預貯金とみなされます。
そのため、差押えられた銀行口座に公的年金や児童手当などが振込まれていた場合は、全額差押えられてしまうのです。
不動産
債務者が生活するうえで最低限必要な財産は差押禁止財産と呼ばれ、差押えの対象にしてはならないと法律で定められています。
そのため、自宅は差押えられないだろうと考える人もいますが、基本的に債務者名義の持ち家など不動産は差押えの対象です。
特別な事情があり、裁判所が認めた場合には差押えを免れることもありますが、債権者が希望する場合は売却処分され、借金の返済に充てられるのが一般的です。
生命保険
借金問題に関する出頭命令を無視した場合、生命保険の解約返戻金も差押えられることがあります。
公的年金などと違い、生命保険は差押禁止財産にはなりません。
そのため、積立式で解約返戻金が出るような生命保険に加入していると、差押えられた場合は強制解約となり、解約返戻金が借金の返済に充てられるのです。
借金問題に関する出頭命令は無視しても裁判は止められない
前述したように、借金問題に関する出頭命令は無視すると最終的に財産を差押えられます。
それなら「裁判所からの出頭命令を受取拒否して、届いていないことにすればよいのでは」と考える人もいるかもしれません。
しかし、借金問題に関する出頭命令は通常「特別送達」という郵送方法で送られてくるため、正当な理由なく受取拒否できません。
また、付郵便送達を利用すれば、出頭命令を債務者が受取らなくても配達完了扱いとみなされ、債務者なしで裁判を進めることも可能なのです。
このように、借金問題に関する出頭命令を無視しても裁判を止めることはできず、最終的に債権者に有利な判決が下り財産を差押えられることは免れません。
借金滞納による裁判を無視できない理由や裁判所から通知が届いた場合の解決策について、さらに詳しく知りたい場合はこちらの記事も参考にしてください
裁判の自己対応が難しい場合は法律事務所へ相談しよう
ここまで記事をお読みいただき、借金問題に関する出頭命令は無視できないことがご理解いただけたかと思います。
しかし、実際のところ裁判所を介した手続きに対して適切に対処するには、専門知識が欠かせません。
そのため、借金問題に関する出頭命令が届いた場合に、自力で対処するのは難しいでしょう。
届いた出頭命令に適切に対処し、確実に財産の差押えを回避するには、法律事務所へ相談するのがおすすめです。
法律事務所へ相談すれば、財産を差押えられる前に、債務者が無理なく払える金額で分割返済できるよう債権者と交渉してくれます。
また、裁判所を介した手続きが必要になった場合も、法律の専門家である弁護士がすべて代理でおこなってくれるので安心です。
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法律事務所へ債務整理を依頼して借金の負担を減らせる
「出頭命令が届いてから法律事務所へ相談しても、もう手遅れでは」と考える人もいるかもしれません。
しかし、出頭命令が届いていても、すぐに法律事務所へ相談し債務整理を依頼すれば、借金問題は解決できます。
債務整理とは、利息や元金をカットし借金の返済総額を大幅に減らせる手続きの総称で、国が認めた借金の救済制度です。手続きが複雑で法律の専門知識を必要とするため、主に弁護士へ依頼しておこないます。
債務整理には主に3つの種類があり、債務者の状況に合わせて最適な方法を選択します。
任意整理 | 今後支払う予定の利息をカットや減額し、3~5年で分割返済する。 |
---|---|
自己破産 | 20万以上の価値ある財産を手放す代わりに借金を全額免除してもらう。 |
個人再生 | 20万以上の価値ある財産を手放さずに借金を約1/5に圧縮し、3~5年で分割返済する。 |
上記の方法に加え、2010年6月18日以前から借入をしている人は、過払金が発生している可能性が高いので、過払金請求も同時におこないます。
また、5年以上滞納している場合、まずは時効が成立しており借金を無効にできる可能性がないか確認します。
このように、一言で債務整理といってもさまざまな解決方法の組合せがあり、弁護士が債務者一人ひとりの状況に合わせて最適な方法を選択してくれるのです。
早く確実に借金問題を解決したいなら、できるだけすぐに法律事務所へ相談することをおすすめします。
当サイトでは、全国対応&24時間無料相談できる法律事務所を紹介しているので、差押えを受ける前にぜひ利用してみてください。
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一括返済できなくても裁判所へ出頭すれば裁判上で和解できる可能性もある
借金問題に関する出頭命令が届く状況なら、債権者からの要求は借金残額の一括返済であることが一般的です。
しかし、実際には債権者の要求に応じて借金を一括返済できる人は少ないでしょう。
一括請求に応じるのも難しい、かといって財産の差押えも避けたい、そのような状況で届いた出頭命令に対しどのように対処すればよいのでしょうか。
結論からいうと、口頭弁論期日に裁判所へ出頭することをおすすめします。
口頭弁論期日は裁判所が債務者の言い分を聞くために設けられており、きちんと出頭すれば裁判所が債権者との間に入って仲裁してくれます。
その結果、一括請求を分割払いに変更できることも多いのです。
ただし、債権者と裁判上で和解する場合、未払いの利息や遅延損害金のカットは基本的に認められません。
あくまでも認められるのは分割払いへの変更だけであり、元金・未払いの利息・遅延損害金はすべて支払わなければないので注意してください。
和解後に返済を滞納すると財産を差押えられるので注意
口頭弁論期日に裁判所へ出頭し、裁判所を介して債権者と和解することを「裁判上の和解」といいます。
裁判上の和解では、裁判所書記官が和解内容を「和解調書」に記載します。
この和解調書があると、仮に債務者が和解後に返済を滞納した場合、債権者は裁判を起こすことなく債務者の財産を差押えできるようになるのです。
そのため、裁判上で和解した場合は、和解後の返済を絶対に滞納しないよう注意しましょう。
ちなみに、和解後は2回の滞納で財産差押えを受けるのが一般的です。
【状況別】裁判所へ出頭できない場合の対処法
前述したように、借金問題に関する出頭命令を無視して裁判所へ出頭しないと、債権者に有利な判決が下り、財産を差押えられるのが一般的です。
しかし、さまざまな事情から口頭弁論期日に裁判所へ出頭できない人もいるでしょう。
- 裁判所が遠方で出頭する負担が大きい。
- 妊娠中などで移動自体が難しい。
- 認知症や知的障害などで債務者本人が出頭できない。
- 債務者本人が拘留中。
このような事情を抱える人でも、できる限り口頭弁論期日に参加できるよう、裁判所にはさまざまな制度が用意されています。
例えば、裁判所が遠方で出頭する負担が大きい場合は「移送申立て」をおこなうことで、管轄の裁判所を変更できる可能性があります。
また、妊娠中などで移動自体が難しい場合は「擬制陳述」や「電話会議システム」を活用することで、裁判所に行かずに手続きを完了させられる可能性もあるのです。
以下の記事では、さまざまな状況別に裁判所へ出頭できない場合の対処法について、詳しく解説しているのでぜひ参考にしてください
まとめ
借金問題に関する出頭命令を無視しても裁判は止められません。
無視しても債権者に有利な判決が下り、財産を差押えられてしまうので、そうなる前に早急に対処しましょう。
きちんと裁判所へ出頭して裁判上で和解すれば、一括請求を分割払いに変更できる可能性が高いです。
ただし、裁判上で和解した場合、2回滞納すると裁判なしで財産を差押えられてしまうので注意してください。
裁判なしで差押えられるリスクなく債権者と和解したい場合は、法律事務所へ依頼して裁判外で和解するのがおすすめです。
当サイトでは借金問題の解決実績豊富な法律事務所を紹介しているので、まずは気軽に無料相談を利用してみてくださいね。
借金問題に関する出頭命令のよくある質問
財産というと高価なものだけを想像する人もいますが、最も差押えられる可能性が高い財産は給料です。また「生活に最低限必要なものは差押えられない」決まりがあるため、自宅は対象外と考えている人もいますが、自宅が持ち家の場合は、自宅を差押えられることもあります。自分は関係ないと考えず、裁判所から通知が届いたらまずは法律事務所へ相談してください。
裁判所に移送申立てをすることで管轄裁判所を変更できる場合もあります。
また、答弁書などを用いた擬制陳述をおこなうことで裁判に欠席しても自分の主張を述べることもできます。
出頭命令を無視すると、債権者が債務者の財産を差押える権利を得ることがほとんどです。
期日の一週間前までに答弁書を提出するか、口頭弁論期日に必ず出頭しましょう。
管轄裁判所が簡易裁判所の場合、擬制陳述することで一度も裁判所に行かずに書面提出だけで手続きを完了させることも可能です。
ただし擬制陳述する場合は、判決で決着がつくことになるので借金滞納が原因で提訴されている場合は勝ち目がなく、原告の請求通りの判決が下りてしまいます。
また、弁護士に依頼をして、代理人となってもらうのもよいでしょう。
はい、可能です。
ただし、すでに訴えられている状況なので、早急に弁護士へ債務整理の依頼をした方がよいでしょう。
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