債務整理をするとどんな郵便物がどこに届く?家族にバレることはある?

借金の返済に悩んでいて債務整理をしたいと考えているのですが、家族に内緒の借金なので郵便物によってバレてしまわないか心配です。
債務整理をして自宅に書類などが届くことはありますか?


債務整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼した場合、債権者からの書類は各事務所に送付されるので、債務者の自宅に届くことはまずありません。
また、弁護士や司法書士へ家族に内緒ということをきちんと伝えておけば、事務所から郵便物を送付する際も配慮しますので安心してください。

しかし、債務整理の手続き中に債権者から訴訟を起こされると、裁判所からの郵便物が自宅に直接届くことは把握しておきましょう。
また、郵便物以外でも借金をしていたことが家族にバレるシーンはあるので注意が必要です。
そうなんですね。では家族に隠し通すには債務整理を諦めて借金を返し続けるしかないのですか?


いいえ、借金返済で生活が苦しい、完済の目途がなかなか立たないのでれば債務整理をすべきです。
そのまま返済を続けていても、支払が滞ってしまい貸金業者などから督促が届くことで家族に知られる危険もあります。
債務整理のなかでも任意整理という方法なら最も家族に知られにくいので、まず任意整理を検討しましょう。
分かりました。任意整理についても色々調べてみます!

債務整理をして郵便物が自宅に届くことがあるか気になっていますね。
家族に内緒で借金をしているなら、自宅に届いた郵便物を開封されてバレてしまうのではないかと不安になるでしょう。
しかし、債務整理は弁護士や司法書士といった専門家に依頼するのが一般的なので、委任契約をした後は債権者から自宅に郵便物が届くことはありません。
なぜなら、債務整理手続きを開始した後、債権者は債務者と直接やり取りすることを法律で禁止されているからです。
そのため、専門家が債権者と債務者の橋渡し役となり、郵便物等は債務者の自宅ではなく法律事務所に送付されるようになります。
ただし、債務整理をすると一定期間ローンが組めなくなったり、財産を回収されたりするので、郵便物以外で家族にバレてしまう可能性はあります。
とはいえ、家族へバレるリスクを考え、債務整理をせずダラダラと長期間借金を返し続けている方が家族にバレる危険があります。
債務整理を諦めるのではなく、思い切って債務整理をすれば確実に借金の負担を軽減できるので1日も早く手続きを進めましょう。

- 専門家へ債務整理を依頼すれば債権者からの郵便物が自宅に届かなくなる理由
- 債務整理手続き後であっても自宅に郵便物が届くのはどんなケース
- 郵便物以外で家族に借金がバレてしまうシーン
- 最も家族にバレにくい債務整理手続き
- 債務整理を弁護士や司法書士に依頼すれば郵便物が自宅に届くことはほとんどない
- 債務整理をする前には債権者や裁判所から郵便物が届く可能性がある
- 債務整理を弁護士や司法書士に委任した後はすべて事務所が窓口になる
- 債務整理をした後の返済が滞っても自宅に郵便物が届く可能性は低い
- 弁護士や司法書士事務所からの郵便物は郵便局留めや事務所受取も可能
- 郵便物以外で債務整理をしたことが家族にバレる危険はあるので要注意
- 債務整理をすると最低5年はローンやクレジット契約ができなくなり不審がられる
- 任意整理は最も家族にバレにくい手続き方法
- 個人再生や自己破産は家族に内緒にするのが難しい手続き方法
- 弁護士や司法書士とのやり取りでバレる可能性もある
- まとめ
債務整理を弁護士や司法書士に依頼すれば郵便物が自宅に届くことはほとんどない
弁護士や司法書士に債務整理を依頼すれば、専門家が債権者とやり取りをしてくれるので自宅に郵便物が届くことはありません。
なお、債務整理の手続きは債務者が自分で行うこともできますが、自分で手続きを行う場合は自宅に債務整理に関連する郵便物が届いてしまいます。
さらに、自分で債務整理を行うには専門的な知識が必要だったり、債権者と直接交渉する勇気が必要だったりするので、弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。
弁護士や司法書士に依頼するとなぜ自宅に郵便物が届かなくなるのか、例外として郵便物が自宅に届いてしまうケースを詳しく見ていきましょう。
債務整理をする前には債権者や裁判所から郵便物が届く可能性がある
債務整理をする前に返済が遅れてしまうと、消費者金融や銀行カードローンなどから自宅に郵便物が届いてしまいます。
すでに自宅にハガキなどで支払遅延の連絡が届いた経験があるという方もいるのではないでしょうか。
専門家に債務整理を依頼した後は、債権者からの郵便や連絡やピタッと止まります。
しかし、専門家に依頼した直後は、入れ違いで債権者から自宅に郵便物が届くことはあるかもしれません。
また、滞納が半年以上続くなどあまりにも長期間になると債権者に訴訟を起こされ、裁判所からの通知が届く場合もあります。
裁判所からの郵便が届いたら、給料や差し押さえの一歩手前という状況なので、一刻も早く弁護士に相談して債務整理手続きを始める必要があります。
債務整理を弁護士や司法書士に委任した後はすべて事務所が窓口になる
債務整理を弁護士や司法書士に依頼すると、すぐに受任通知(介入通知)という書類を債権者宛てに送付してくれます。
この受任通知には、弁護士や司法書士が債務者の代理人として債務整理手続きを始める旨や、借金の取引履歴の開示を求める文言が記載されています。
さらに、受任通知には債権者が債務者と直接やり取りすることができなくなるという効力もあります。
これは弁護士や司法書士からの単なるお願いという程度のものではなく、受任通知を受け取った債権者は債務者に返済請求をしてはならないと貸金業法できちんと定められているのです。
これを違反した債権者には、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられるため、弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると債権者から自宅に郵便物が届くことはおろか、電話やメールなども一切来なくなるのが通常です。
債務整理手続き開始後は、債権者からの郵便や連絡はすべて担当の弁護士や司法書士にいくようになります。
債務整理の手続き中でも裁判を起こされれば自宅に郵便物が届く
債務整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼した後でも、債権者から訴訟を起こされると自宅に裁判所からの特別送達という郵便物が届いてしまいます。
実は、受任通知送付後でも債権者が裁判を起こすことまでは禁止されていないのです。
そのため、裁判所を介さず債権者と和解交渉をしていく任意整理という手続きを選択した場合には、弁護士へ依頼した後でも訴訟される可能性はあります。
しかし、任意整理後に訴訟に発展するのは手続き開始後2~3ヵ月経過しても和解交渉がまとまらないケースがほとんどなので、任意整理をしてすぐに訴訟を起こされることはほぼありません。
もちろん弁護士や司法書士も債権者から訴訟を起こされないよう、スピーディーに和解できるよう努めてくれるので安心してください。
万が一裁判を起こされても和解は可能なので、裁判を起こされることに不安を感じて任意整理を躊躇する必要はありません。
債務整理をした後の返済が滞っても自宅に郵便物が届く可能性は低い
債務整理のうち、自己破産は借金が全額免除されるので返済の必要はありませんが、任意整理や個人再生という方法は債務整理後に残った借金を原則3年かけて支払っていく必要があります。
そのため、返済再開後もし支払が遅れたらこれまでのように債権者から連絡が来るのではと不安に思うかもしれませんが、債務整理後に支払が遅れても弁護士や司法書士へ連絡がいくので自宅に郵便物が届く可能性は低いです。
ただし、弁護士や司法書士によっては完済するまでの間に委任関係が終了する場合もあり、支払再開後に委任関係が継続していなければ滞納時の連絡はすべて債務者本人にくることになります。
特に、債務整理後の支払を弁護士や司法書士に代行してもらわずに、自身で振込する場合は債務整理手続き完了をもって委任契約も終了となるので気を付けましょう。
また、完済時には完済証明書が送付されるので、自宅に届くと最後の最後で家族にバレてしまうこともあり得ます。
そういった事態を防ぐためには、手続き開始から完済するまでの間ずっと委任関係を継続してくれる弁護士や司法書士に依頼するのが安心です。
弁護士や司法書士事務所からの郵便物は郵便局留めや事務所受取も可能
弁護士や司法書士と委任契約を交わした後は借金の借入先からの郵便物が自宅に届くことはありませんが、弁護士や司法書士からの書類が自宅に届くことはあります。
たとえば、委任契約書や任意整理手続きの和解書、着手金や報酬の領収書などが挙げられます。
しかし、担当の弁護士や司法書士に家族に内緒であることを告げておけば、事務所名が記載されていない封筒で郵送してくれる、郵便局留めにしてくれる、事務所受け取りにしてくれるなどきちんと配慮してもらえるので安心です。
家族に知られずに債務整理したいという人は多いですから、事務所側も嫌な顔をせずに協力してくれますよ。
郵便物以外で債務整理をしたことが家族にバレる危険はあるので要注意
専門家に依頼すると郵便物によって家族に借金や債務整理の事実が知られる心配はありませんが、郵便物以外で家族にバレることもあるので注意してください。
実際、家族にバレる危険があるのはどういうシチュエーションなのかをまとめました。
債務整理をすると最低5年はローンやクレジット契約ができなくなり不審がられる
債務整理には任意整理、個人再生、自己破産という3通りの手続きがありますが、どの手続きでも債務整理後はローンやクレジットの契約ができなくなります。
なぜなら、債務整理をすると個人信用情報機関にて金融事故として記録されるからです。
これはいわゆるブラックリストと呼ばれる状態で、ローンやクレジットカードの申込をしても信用がないと判断され審査に落ちてしまうのです。
そのため、車や家など高額なお買い物の際にローンを組めずに疑われる、所有しているクレジットカードが使えなくなるうえ新たにクレジットカードが発行できなくなり疑われることがあるでしょう。
ただし、信用情報機関でブラックリスト状態になるのは、任意整理なら5年間、個人再生または自己破産なら5年〜10年間なので、一定期間経過すればローンも組めるようになるので安心してください。
また、ブラックリスト入りするのは債務者本人だけなので、家族の名義ならローンやクレジットの契約は可能です。
任意整理は最も家族にバレにくい手続き方法
家族に知られずに債務整理をしたいなら任意整理を検討しましょう。
なぜなら、任意整理は裁判所を介さずに債権者と和解交渉を行いますし、財産や資産も回収されませんので最も家族に知られにくい手続きと言えるからです。
さらに、任意整理の手続き費用は自己破産や個人再生よりも安いことが多いうえ、早ければ3ヵ月で手続きが完了するので、債務者にとって負担が少ないのもメリットです。
ただし、前述したように任意整理でも和解交渉に時間がかかれば裁判を起こされ自宅に郵便物が届くことはありますし、信用情報機関に5年間事故情報が記録されることで家族にバレる可能性があることは理解しておきましょう。
後からバレたら家族からの信頼を大きく失うでしょうから、最もバレにくい任意整理でも前もって家族に打ち明けておくことをおすすめします。
なお、任意整理は利息をカットしてもらう手続きで大幅な借金減額はできませんから、あまりにも借金が多額だと任意整理が不向きとされる場合もあります。
とにかくまずは弁護士や司法書士に相談して、任意整理をするべきかどうか判断を仰ぎましょう。
任意整理のメリットや注意点も知りたい方は、「任意整理で月返済額を約1/2に!財産を残せて家族にバレずに手続きできる」も合わせてご覧ください。
任意整理後でも完済までに3年程かかるので隠し通せないこともある
任意整理は最も家族に知られにくい債務整理の方法ではあるものの、和解がまとまり借金の返済が再開すると通帳を見られて家族にバレる危険はあります。
また、任意整理後に残った借金は原則3年かけて完済していくことになるので、3年間はずっと隠し通さなければなりません。
自分しか開けられない鍵付きの引き出しや金庫などに通帳をしまっておく、もしくはいっそのこと通帳記入をしないでおくのであれば隠し通せる可能性はありますね。
完済した後に発行される完済証明書も、家族に見られないようにしてください。
個人再生や自己破産は家族に内緒にするのが難しい手続き方法
債務整理のうち、個人再生と自己破産は裁判所を介して行う方法のうえ、高価な財産や資産を回収されるので家族に知られずに手続きを進めることは難しいです。
しかし、任意整理とは違い大幅に借金を減らせるメリットはあります。
実際、個人再生では借金を5分の1程に減額でき(債務総額によって減額幅は異なります)、自己破産に関しては借金が全額帳消しになります。
そのため、専門家に任意整理では完済が見込めないと判断された場合は、個人再生や自己破産を検討する必要があります。
家族にバレたくないという気持ちは十分理解できますが、勝手に個人再生や自己破産を進めたせいで家族から見放されてしまう可能性もありますから、事前に借金の事実を告げておきましょう。
また、個人再生や自己破産を躊躇したために、多額の借金返済で生活もままならなくなったり、差し押さえになったりして家族に迷惑をかけてしまうこともあるので、1日も早く行動してくださいね。
裁判所から同居家族の収入証明書類を求められることがある
個人再生や自己破産では裁判所に申立をして、借金の返済が難しいことを認めてもらう必要があります。
その際に、自身の収入証明書のほか、同居する家族の収入を証明する書類の提出を求められる可能性があるのです。
家族で収入を得ているのが自分だけなら問題ないでしょうが、配偶者が働いている場合は給料明細をもらわなければなりません。
また、家計簿(家計表)を提出しなければならない場合もあるので、家計の管理をすべて配偶者任せにしているなら協力してもらう必要があるはずです。
このように個人再生や自己破産では家族のサポートが必要不可欠なので、隠し通せるという期待は持たないのが賢明です。
財産を没収される可能性が高いので家族に隠し通せない
利息のカットが可能な任意整理と比べると、個人再生や自己破産は借金を減額できる割合が大きい一方で、高価な資産や財産は債権者に配当するため回収されるというデメリットも持ち合わせています。
個人再生に関しては住宅ローン特則(住宅資金特別条項)が利用できるので持ち家は維持し続けることができますが、ローンが残っている車や貴金属などは没収されてしまいます。
また、自己破産はローンの有無に関わらず、99万円以下の現金などの一部の例外を除いて、すべての財産が換価処分の対象となります。
このように個人再生と自己破産では債務者名義の車などを手放すことになるので、家族にも黙っておくことはできないでしょう。
自宅を回収されるとなれば今後の引っ越し先も考えなければなりませんから、なおさら家族としっかり話し合う必要があります。
弁護士や司法書士とのやり取りでバレる可能性もある
弁護士や司法書士は家族に知られたくないという債務者への郵送物は配慮してくれますが、債務整理を進めるうえで電話やメールでのやり取りは必須です。
そのため、弁護士や司法書士との電話の様子やメールを見られて家族にバレる可能性はあります。
特に日頃からあまり携帯電話を利用しない人だと、何だか不自然だと思われてしまうかもしれません。
家にいる時には携帯をマナーモードにしておく、家族の前ではなるべく弁護士や司法書士とやり取りをしないようにしておくなど気を付ける必要があります。
まとめ
- 債務整理を弁護士や司法書士に依頼すれば債権者からの郵便物が自宅に届くことはない
- 任意整理中に交渉が長引くと訴訟を起こされ裁判所から通知が届くことはある
- 弁護士や司法書士からの債務整理手続きに関する書類は郵便局留めや事務所受取が可能
- ローンが組めなくなる、資産を没収されるなど郵便物以外で家族にバレる危険がある
しかし、債務整理手続きが完了し借金完済までの間に委任契約が終了してしまうと、債務整理後の返済中に支払が遅れた場合は債権者から自宅に督促状が届いたり、完済した場合は完済証明書が自宅に届いたりすることになります。
自宅に郵送物が届くことで家族にバレるのが不安なら、弁護士や司法書士へ債務整理を依頼する際に、完済まで委任契約が継続可能なのかを確認しておくと安心でしょう。
また、債務整理のなかでも任意整理は最も家族に知られにくい手続きなので、弁護士や司法書士に任意整理が自分に適しているか調べてもらうと良いです。
ただし、どの債務整理手続きでも一定期間ローンが組めなくなることで家族に疑われる危険があるので、できれば事前に借金があることを家族に打ち明けておくことをおすすめします。
一人で抱え込むより家族で悩みを共有できる方が精神的にはとても楽になるはずですよ。

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