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クレジットカードの滞納が3ヶ月に!信用情報への影響や強制解約について

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クレジットカードの利用代金を払えないまま2ヶ月が過ぎ、もうすぐで3ヶ月目を迎えます。よく「クレジットカードは3ヶ月滞納すると危険」と聞くのですが、万が一、3ヶ月滞納したらどうなるのでしょうか?

クレジットカード会社の多くは滞納2ヶ月〜3ヶ月目でカードの強制解約や残債の一括請求を行います。また、信用情報機関への事故情報掲載(ブラックリスト入り)もちょうど同時期(61日もしくは3ヶ月の滞納)であるためそのように言われています。

払いたくても払える状況ではありません。少しでもリスクを軽減するためにできることはあるのでしょうか?

滞納してしまった原因や今の状況によっても対応は異なります。滞納を解消できる資力がないなら、あらゆる可能性を考慮して弁護士へ相談されることをおすすめします。

クレジットカードの滞納は3ヶ月目を境に信用情報機関への事故情報掲載や、強制解約・一括請求等の悪影響が発生します。カードを強制解約されてしまえば、2度とその会社でローン契約を締結することができません。逆に言えば、2ヶ月程度の滞納ならまだ改善できる可能性があるとも言えるでしょう。

クレジットカードの滞納は許されることではありませんが、さまざまな事情から払えない人がいるのも事実です。万が一、何らかの事情でクレジットカードの利用代金を滞納してしまったら何が起こるのか?3ヶ月目でどのような悪影響が発生するのか?不安な方も多いでしょう。

そこで今回は、クレジットカードを3ヶ月滞納すると起こり得る悪影響や、どうしても払えないときの対処法についてお伝えします。

なお、クレジットカードの滞納が3ヶ月以上続いており、現時点で残債の一括請求が送られてきている方はすぐに弁護士へ相談してください。一括請求を放置していると、強制執行(給料や財産の差し押さえ)まで発展する恐れがあります。早めの行動を心がけてください。

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この記事でわかること
  • クレジットカードを3ヶ月程滞納すると、一括返済の請求や強制解約、信用情報機関への事故情報掲載などがある。
  • スピーディーな対応が、クレジットカード滞納のリスクを最小限に抑えるカギ。
  • クレジットカードの利用代金を払える見込みがないなら、弁護士に相談して債務整理を検討するのがおすすめ。

クレジットカードを3ヶ月滞納すると生じる悪影響

クレジットカードを3か月滞納すると、下記のような悪影響が発生します。

  • 信用情報にキズがつく
  • クレジットカードが強制解約される
  • クレジットカードの利用代金(残債)を一括請求される

クレジットカードの滞納が3ヶ月目を迎えた時点で、さまざまな悪影響が発生する恐れがあります。まずは、どのような影響が発生するのか?詳しくお伝えします。

①信用情報にキズがつく(ブラックリスト入り)

クレジットカードの滞納が3ヶ月続くと、信用情報機関に異動情報が掲載されてしまいます。異動情報とは、いわゆるブラックリストのことを指し、この情報が掲載された時点でローン契約等ができないなどの影響が出始めるでしょう。

信用情報機関に掲載される情報はすべてマークで管理されており、数日程度の滞納であれば、ローン契約等に大きな影響はあたえません(連続していない限り)。しかし、3ヶ月を超える滞納をしてしまうと、異動情報が掲載されるため注意が必要です。

この異動情報とは、クレジットカード等の契約の中で重大な金融事故が発生した事実として残ります。そのため短期間の滞納情報よりも、与信審査にあたえる影響は重大です。実際、異動情報が掲載されている方が各種ローン契約審査に通る確率はほぼ0%でしょう。

参考:CIC |信用情報開示報告書の見方

この異動情報は主に下記の事実が発生した際に掲載されます。

  • クレジットカード等の滞納が61日もしくは3ヶ月以上経過したとき
  • 債務整理をしたとき
  • 保証会社等に代位弁済されたとき
  • カードを強制解約されたとき

信用情報機関によって異動情報の掲載方法は異なりますが、いずれも異動情報を掲載・共有できるような仕組みになっています。そのため、クレジットカードを3ヶ月以上滞納した時点で影響が出始めるでしょう。

滞納を解消するまでは異動情報が消えない

異動情報が掲載されている期間は、永遠にローン契約の締結等が難しくなります。そして、異動情報を消すためには滞納を解消してから5年間経過しなければいけません。

ブラックリスト入りしたくないのであれば、クレジットカードの滞納が61日もしくは3ヶ月経過する前に滞納を解消しなければいけません。仮に、滞納が3か月経過してしまい手遅れになっているなら、債務整理をして早めの回復を目指してください。

債務整理をしても異動情報が掲載されますが、債務整理をしてから5年あるいは10年経過(KSC で自己破産をした場合は10年)した時点で異動情報は消えます。異動情報さえ消えてしまえば、改めてローン契約の締結等ができるようになるでしょう。

クレジットカードの滞納をして3ヶ月経過してしまった方、返済できる見込みがない方は、早めに債務整理をすることで回復も早まります。今後のためにも、早め早めの対応をされたほうが良いでしょう。

②クレジットカードを強制解約される

クレジットカードは滞納から2ヶ月〜3ヶ月経過したあたりで強制解約をされてしまいます。強制解約をされてしまうと、そのカードが利用できなくなるだけではなく、2度と同じカード会社でカードを発行できなくなります。

これを社内ブラックと呼びますが、カード会社は重大な金融事故(強制解約等)を半永久的に保存し続けるため注意してください。万が一、そのカード会社がその他のサービス(オートローン等)を提供していたとすれば、今後の生活にも影響をあたえる恐れがあるでしょう。

なお、強制解約前に滞納を解消できればカードが復活する可能性もあります。とはいえ、2〜3ヶ月以上滞納している人に対しての信用はほとんどありません。強制解約まではならずとも、一時的に返済専用カードになる可能性はあります。その後、遅滞なく返済を続けていれば、改めて利用できる可能性はあるでしょう。

ただし、各クレジットカード会社は定期的に途上与信を行います。その結果次第では、カードの利用停止や強制解約になる恐れがあるので注意してください。

途上与信とは

途上与信とは顧客に対して定期的に行う審査です。クレジットカードは入会審査の他にも、半年〜1年に1回程度の頻度で利用者の状況や信用情報を確認します。利用状況が悪かったり滞納が著しかったりすると、利用停止や強制解約になるので注意してください。

③残債を一括請求される

クレジットカードの滞納が3ヶ月程度経過した時点で、強制解約と同時に残債の一括請求が届きます。クレジットカードの利用代金を原則一括払いにされている方はとくに問題ありませんが、リボ払い等を利用されている方は要注意です。

数十万円〜数百万円の残債を一括請求されてしまえば、返済に行き詰まる方も少なくないはずです。

一括請求されてしまった残債は原則一括返済しか認められていません。クレジットカードの返済に苦慮されている方が、一括で返済できる可能性は薄いでしょう。

現時点で一括請求をされる前ならば、カード会社に相談することで分割払いに応じてもらえる可能性はあります。放置はせず、早めに相談されたほうが良いでしょう。

ワンポイント解説
任意整理で一括請求を分割払いに変更できる

万が一、残債を一括請求されてしまった場合はすぐに弁護士へ相談してください。弁護士に相談をしたうえで任意整理等をすれば、一括返済を分割返済に変更できる可能性があります。また、任意整理による減額メリットも得られる可能性があるので、一括請求後は弁護士に相談されたほうが良いでしょう。

原則、一括請求された時点で返済方法は一括のみ

クレジットカードを強制解約されてしまうと同時に、残債の一括請求を求められます。これは、クレジットカードに申し込みをした際にかならず確認している規約に記載がある、「期限の利益の喪失」によるものです。

自分で規約を確認してクレジットカードに申し込みをしている以上、残債の一括返済を求められれば一括返済しか選択肢はありません。

もともとクレジットカードの分割返済が認められている理由は、あなたの信用情報等を考慮して設定される期限の利益によるものです。期限の利益が認められることによって、毎月決まった日に返済すれば良いとされています。

ところが、クレジットカードの利用代金を3ヶ月以上滞納し、あなたに対する信用がなくなったために一括返済を求められます。残念ですが、一括請求をされてしまった時点でカード会社に相談をしても、分割払いに変更してもらえる可能性は低いです。

かろうじて分割払いなら支払えると考えている方は、カード会社ではなく弁護士へ相談して、任意整理等を検討されたほうが良いでしょう。

残債を支払えないと財産・給料が差し押さえられる

クレジットカードを3ヶ月滞納し、強制解約・一括請求されたからと言って、すべてが終了するわけではありません。当然、残債を完済するまでは永遠に返済を求める督促が届き続けます。

とはいえ債権者(カード会社)も、返済を求めてもなかなかアクションを起こしてもらえない債務者(あなた)に対して、いつまでも取り立てを続けられません。最終的には、裁判所の手続きを介して、強制的にあなたの財産を差し押さえに来るでしょう。

強制執行(財産・給与の差し押さえ)は、一括請求後間もなく開始されるケースがほとんどです。つまり、クレジットカード滞納後3ヶ月経過〜裁判所より書類が届く恐れがあります。

強制執行までの流れ
  • カード会社からの一括請求を滞納
  • 裁判所から督促状が届く
  • 裁判所から仮執行宣言付督促状が届く
  • カード会社は強制執行が可能になる

強制執行を受けると、家族や会社に借金をしていた事実や滞納をしていた事実がばれてしまいます。また、給料を差し押さえられることによって、生活にも支障をきたす恐れがあるので注意してください。

強制執行による給料の差し押さえは、可処分所得(手取り給与)の1/4まで認められています。あなたの可処分所得が20万円だとすれば、毎月5万円の差し押さえが可能になる計算です。毎月(完済まで)5万円も差し押さえられてしまえば、生活にも著しい影響をあたえるのは当然でしょう。

差し押さえを回避するためには、遅くとも一括請求が届いた時点(滞納から3ヶ月程度)で弁護士へ相談してください。

なお、強制執行開始後も債務整理によって差し押さえを止められますが、任意整理の選択肢はほぼなくなります。早め早めに対応しなければ、選択肢が少なくなるので注意してください。

クレジットカードの滞納が3ヶ月目にならないうちに今すぐとるべき3つの選択肢

クレジットカードの滞納が2ヶ月目を迎えてもうすぐで3ヶ月目を迎えようとしている方は、今のうちに対策をしておくことで、滞納による影響を抑えられる可能性があります。

クレジットカードは3ヶ月の滞納を境に、さまざまな影響が出始めるため早めの対応・対策が求められるでしょう。次に、クレジットカードの滞納が3ヶ月目を迎える前にとるべき3つの行動について下記の通りお伝えします。

  • 一時的な返済困難なら資金を工面する
  • 返済計画の再調整・相談をする
  • 長期間の返済困難なら債務整理の検討

①一時的な返済困難なら返済資金を工面する

何らかの事情で1ヶ月分だけ滞納してしまった結果、翌月に2ヶ月分の請求が届き、返済不能になってしまうケースもあります。このように、一時的な返済困難な状況ならば、返済資金を工面して対応すれば良いでしょう。

目の前の返済だけでも工面できれば、いつも通り返済できるという方は下記のような方法での資金工面を検討されてみてはどうでしょうか。

  • 不用品の売却で返済費用工面
  • 公的制度による借り入れ・給付金の受給
  • 家族等からの借り入れ

目の前の返済金を工面するために、消費者金融等から借り入れをするのはおすすめできません。消費者金融等の貸金業者は、毎月決まった日に決まった金額以上の返済を求めるうえに、金利(利息を計算するための利率)も高いです。

新たな借金を抱えてしまうことによって、翌月以降の返済に行き詰まる可能性も出てくるため、上記3つの資金工面を検討してください。

不用品の売却で返済費用を工面

2ヶ月分〜3ヶ月分程度のクレジットカード利用代金なら、高額な請求ではないと考えられます。数万円程度の返済金であれば、不用品の売却で返済費用を工面してください。

自宅等に使用していないブランド品や家具家電等あれば、売却して返済費用に変えられれば良いでしょう。自分が「これも売れるかな?」と思っていても、意外と売れるケースは多いです。

たとえば、機種変更したあとに使用せず放置していた少し前に発売されたモデルのスマートフォンなどは、数千円〜数万円程度の値が付くのは当たり前です。「これは無理かな…」などと自分で判断するのではなく、まずは査定に出して返済資金を工面できるかどうか検討してください。

公的制度による借り入れ・給付金の受給

病気や失業等の事情でクレジットカードの返済が困難になってしまった方は、公的制度による給付金や貸付を検討してください。たとえば、仕事意外に起因した病気やケガが原因で休業し、給料が少なくてクレジットカードを払えなかった場合。傷病手当金制度の利用を検討すれば良いでしょう。

傷病手当金制度とは?

傷病手当金制度とは、仕事以外に起因(仕事に起因している場合は労災保険の対象)して病気やケガをされた方のうち給料が減額もしくは支払われなかった方に対して行われる給付金です。

仕事でケガをした、職場の人間関係が原因でうつ病を発症した。など、仕事に起因した病気やケガはすべて労災保険の給付対象になります。労働基準監督署もしくは会社宛に労災保険の申請(原則本人が監督署宛へ)を行ってください。

参考:協会けんぽ「傷病手当金制度」

その他、さまざまな事情から給料が減ってクレジットカード利用代金を支払えないなどの事情がある方は、下記の借り入れ制度を検討してください。

貸付金の種類 借り入れ可能額 利用可能条件 相談先
生活支援費 単身世帯:15万円
2人世帯以上:20万円
生活困窮者 市区町村の社会福祉協議会
緊急小口貸付 10万円 一時的に生活困難な方 市区町村の社会福祉協議会

市区町村の社会福祉協議会はこちらから

参考:厚生労働省「生活福祉資金貸付条件等一覧」

生活の困窮が原因で継続的にクレジットカードの返済が困難な方は、生活支援費の借り入れを検討してください。月20万円(単身は15万円)の範囲で原則3ヶ月間借り入れが可能です。

ただし、経済的困窮の理由が改善の余地がないもの(病気で失業して復職は困難等)であるときは、目の前の資金工面をしても意味がありません。根本的な解決として、債務整理等を検討されたほうが良いでしょう。

そして、何らかの事情で2ヶ月〜3ヶ月分のクレジットカードだけ返済できない、という方は緊急小口貸付を検討してください。最大で10万円まで借り入れが可能であるため、返済資金としては十分でしょう。生活を立て直すために必要であれば、借り入れできる可能性は高いです。

ただし、いずれの貸付制度もあくまでも何らかの事情で生活に困窮している方が対象です。著しい浪費やクレジットカードの使いすぎで、返済に困窮している方は借りられない可能性があります。クレジットカードを3ヶ月近く滞納した事情を踏まえたうえで、利用を検討してください。

家族等からの借り入れを検討

あまりおすすめできる手段ではありませんが、家族等からの借り入れも資金工面方法としては有効です。2ヶ月〜3ヶ月程度のクレジットカード利用代金なら、数万円〜数十万円程度の利用代金かと思います。家族に頭を下げてお金を借り、滞納を解消すれば良いでしょう。

ただし、この方法は返済できないと家族関係が悪化したり、信頼関係を損なったりする恐れがあります。確実に返済できる範囲で返済計画を立て、相談をしたうえで借り入れをしてください。

②長期間の返済実績がある場合はクレジットカード会社に相談し返済計画を再調整する

何かしらの事情で1ヶ月滞納した結果、翌月に2ヶ月分の請求が来て返済できなくなってしまった方は、返済計画の再調整を検討してください。強制解約をされてしまう前であれば、カード会社に相談することでリボ払いやボーナス払いへの変更を認めてもらえる可能性があります。

このまま放置して3ヶ月目を迎えてしまえば、強制解約や一括請求等の事態に発展してしまう可能性が高いです。放置などせず、早めに相談をすることで最悪の事態は免れるでしょう。

③今後も返済が厳しい状況なら債務整理を検討

クレジットカードの滞納が2ヶ月目・3ヶ月目を迎えてしまい、今後の支払いも難しいなら弁護士へ相談してください。弁護士へ相談することで、今までしつこいくらい届いていた取り立て等がピタッと止まります。

これは、貸金業法という法律(取り立て行為の規制)によって定められている事実で、債務者が弁護士等を介入させた時点で、債権者が取り立てをできなくなるためです。まずは、取り立てを止めてから落ち着い、借金問題をどう解決するか?について検討すれば良いでしょう。

現時点で強制解約や一括請求をされてしまっている方は、強制執行(給料や財産の差し押さえ)までの時間がない状態です。早めに弁護士へ相談してください。債務整理も含めたさまざまな解決策を提案してくれます。

債務整理とは、債権者あるいは裁判所に対して借金の返済が困難であることを申し立て、借金の減額もしくは免責(免除してもらうこと)をする手続きです。債務整理には、下記3つの種類があります。自分の状況にあった手続きを検討してください。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

任意整理とは?

任意整理とは、クレジットカード会社に現状では借金の返済が困難であることを伝え、減額・分割の交渉を行う手続きです。他の債務整理手続きとは異なり、裁判所を解さないのが特徴でありひとつの債務から手続きができます。

交渉の結果、和解が成立することであらゆる利息のカット、残債の分割払い(原則3年〜5年以内)が認めてもらえるようになるでしょう。

個人再生とは?

個人再生とは、裁判所に対して借金の返済が困難であることを申し立て、あなたが抱えている借金(クレジットカード含むその他の借金すべて)を大幅に減額する手続きです。個人再生の再生認可が認められることで、最大100万円まで借金を圧縮できます。

自己破産とは異なり借金は少なからず残りますが、住宅ローン特則を利用することで、住宅を残したまま借金を減額できるのが特徴です。住宅ローンを組まれている方は、個人再生あるいは任意整理の検討をしてください。

自己破産とは?

自己破産とは、裁判所に対して借金の返済が困難であることを申し立て、あなたが抱えているすべての借金を免責(免除してもらうこと)してもらう手続きです。他の債務整理とは異なり、借金が1円も残らないのが特徴です。

現状でクレジットカードを滞納されている方は、このまま放置すれば強制執行まで至るのも時間の問題です。債務整理をする・しないも含め、あらゆる角度から借金問題を見て解決するためにも、まずは弁護士へ相談してください。

まとめ

今回は、クレジットカードの滞納が3ヶ月続くとどうなってしまうのか?についてお伝えしました。

クレジットカードは3ヶ月の滞納を境に強制解約や一括請求、信用情報機関への異動情報掲載等、あらゆる悪影響が発生し始めます。万が一、3ヶ月以上の滞納が続けば、近いうちに裁判所からの書類が届く恐れもあるでしょう。

クレジットカードの滞納が3ヶ月を迎える前なら、カード会社への相談や資金工面等で最悪の事態を回避できる可能性があります。一方、3ヶ月を経過してしまった方は、バタバタと悪影響が発生し始めるでしょう。

クレジットカードの滞納が3ヶ月経過、あるいは経過しそうになっている方で、借金の返済が困難な方は今すぐ弁護士へ相談してください。債務整理を含めたあらゆる手段を考えることで、強制執行等を避けられる可能性が高いです。

今回お伝えしたことを参考にしていただきながら、自分がどう行動するべきか?検討してください。

クレジットカードの滞納についてよくある質問

クレジットカードを滞納すると、どのようなことが起こりますか?

滞納した日数に応じて遅延損害金が発生し、やがてカードが利用停止・強制解約となります。また、滞納の事実が信用情報機関に共有されるため、他社のクレジットカードやローンなども利用できなくなります。

滞納してから何日くらいで利用停止・強制解除になりますか?

個別のケースによりますが、おおむね翌日以降に利用停止、2~3ヶ月後に強制解約となります。

3ヶ月滞納を続けているのですが、どうすればよいですか?

なるべく早めにサポートセンターへ連絡し、具体的にいつまでなら支払えるか相談しましょう。一括返済の請求がきている場合は、弁護士に相談して対応方法をアドバイスしてもらうとよいでしょう。

債務整理とはなんですか?クレジットカードの支払いを減らせるのでしょうか?

債務整理とは、債権者との交渉や公的制度によって、借金を減額・免除する方法です。弁護士に債務整理を依頼することで、支払督促を止めることもできます。

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