連帯保証人がいる借金を自己破産するときは要注意!知っておきたい「連帯保証人」の恐ろしさ

私が自己破産をすると連帯保証人に迷惑をかけてしまいますか?


連帯保証人が設定されている借金を自己破産(債務整理)すると、その借金は連帯保証人が支払い義務を負うことになります。
やはりそうなんですね。できるだけ連帯保証人に迷惑をかけずに自己破産をすることはできますか?


それはほぼ不可能でしょう。どうしても連帯保証人へ迷惑をかけたくないのであれば、他の債務整理(任意整理)を検討されたほうが良いです。
連帯保証人が設定されている借金を自己破産することで、その借金の支払い義務は連帯保証人に移ります。その結果、連帯保証人は自分で作った借金ではなくても、債権者(お金を貸した人)に返済をしなければいけません。
自己破産を検討されている方の中には「連帯保証人に迷惑をかけたくないから」という理由で、なかなか自己破産に踏み込めない方もいます。しかし、一歩踏み出せないままでは、現状が改善するどころか悪化する一方です。
この記事では「自己破産をしたいけど連帯保証人に迷惑をかけたくない」と思っている方に向けて、できるだけ迷惑をかけることなく、借金問題を解決できる方法等についてお伝えしています。

- 自己破産をすれば連帯保証人に返済義務が移るため、破産手続き開始前に連帯保証人に相談しておいたほうが良い
- 「連帯保証人」と「保証人」は似て非なるもの
- 連帯保証人へ迷惑をかけることなく借金問題を解決するなら、任意整理や任意売却を検討するか「求償権」を利用すると良い
- 自己破産後で信用情報に問題があっても、連帯保証人としての申し込み・連帯保証人になること自体は可能
自己破産をすれば返済義務は連帯保証人に移る
自己破産は借金を0にする手続きですが、それはあくまでも破産手続きを行った本人のみに帰属する問題であって、連帯保証人にはその効力が及びません。そのため、連帯保証人が設定されている借金を自己破産してしまうと、その借金の返済義務は連帯保証人へ移ります。
また「連帯保証人」と似た言葉で「保証人」という言葉がありますが、負う責任に違いがあるので混同しないようにしましょう。まずは、連帯保証人の設定されている借金を自己破産するとどうなるのか?について詳しくお伝えします。
「連帯保証人」と「保証人」は似て非なるもの
連帯保証人と保証人は似て非なるものです。改めて契約内容を確認し「連帯」が付いているかどうか確認してください。もし、連帯保証人と掲載されているのであれば、通常の保証人以上の責任を負います。
連帯保証人と保証人は「主債務者(借金をした本人)が自己破産をすることで、借金の返済義務が生じる」という部分では変わりありません。ところが、保証人であれば下記に示す3つの有利な主張ができます。
- ①催告の抗弁
- ②検索の抗弁
- ③分別の利益
催告の抗弁とは債権者(お金を貸した人)が突然、保証人に借金の請求をしてきたときに「まずは主債務者へ請求してください」と主張できる権利です。この権利は、連帯保証人にはありません。
なお、主債務者が自己破産をしたときは、保証人であっても催告の抗弁を主張することができません。なぜなら、自己破産によって主債務者の返済義務はなくなるからです。
検索の抗弁とは、主債務者に支払い能力があるにも関わらず支払いをしないときに主張できる権利です。保証人が債権者に対して「主債務者は返済能力があるのでそちらから請求し、財産を差し押さえるなどしてください」と主張できます。
一方、連帯保証人は主債務者に返済能力があっても、債権者から請求があったときは支払いをしなければいけません。
なお、検索の抗弁についても自己破産の成立によって意味がなくなるので注意してください。自己破産は主債務者のほとんどの財産を処分し、返済能力がないときに成立するためです。
借金に複数の保証人(連帯保証人)が設定されているときは、その頭数で割った金額を請求してください。と主張することができます。連帯保証人にはない権利ですので、自己破産時にも役立つでしょう。
上記のように同じ「保証人」であっても、負う責任は大きく異なります。連帯保証人になっているほうが圧倒的に不利な状況となるでしょう。
なお、連帯保証人であっても「求償権」という権利を有します。これは、主債務者の変わりに返済を行ったとき、連帯保証人は主債務者に対して借金の返済を求められる権利です。
「主債務者に請求できるならいいや」と思われる方もいるかもしれませんが、この権利は主債務者が自己破産をすることによってなくなります。つまり、主債務者が自己破産をすれば、借金を連帯保証人が肩代わりするしかありません。
自己破産をすることで借金は連帯保証人へ一括請求される
主債務者(借金をした本人)が自己破産をすることで、その借金は一括で連帯保証人に請求されます。もしも支払えなければ、信用情報にキズがついたり財産の差し押さえをされたりすることもあるでしょう。
しかし実際には、ほとんどの連帯保証人は一括で請求されたところで支払えないのが実情です。そのため、債権者(お金を貸した人)と話し合いをして分割で支払っていくなどの対策が必要となるでしょう。
連帯保証人も自己破産をすれば債務のすべてがなくなる
連帯保証人が背負った借金を支払えなければ、自己破産を検討するべきでしょう。とくに、連帯保証人を求められる借金は車や住宅など高額なものばかりです。
突然多額の借金を抱えることになっても支払えない方がほとんどなので、連帯保証人も自己破産をして借金の返済義務をなくしてしまうのもひとつの手段となるでしょう。
連帯保証人も破産者同様のデメリットを被る
連帯保証人であっても自己破産をすることで破産者同様のデメリットを被ります。たとえば、自己破産後数年間はローン契約の締結が難しい、職業制限を受けるなど。
連帯保証人として背負った借金であることを理由になんらかの「優遇措置」を受けられることはありません。
連帯保証人に迷惑をかけずに自己破産は可能?
連帯保証人に迷惑をかけることなく自己破産をするのはほぼ不可能です。どうしても迷惑をかけたくないのであれば、任意整理という債務整理手続きをするか、任意売却(住宅のみ)を検討するしかありません。
もしも自己破産をするときに「連帯保証人に迷惑をかけたくないから」という理由で、借金を隠していると「偏頗(へんぱ)弁済」となるため免責許可がおりません。免責許可がおりなければ、そもそも自己破産をする意味がなくなるので注意してください。
任意整理なら連帯保証人の付いている借金を省ける
任意整理であれば、連帯保証人の付いている借金のみを省いて債務整理手続きができます。
任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
---|---|---|---|
債務整理する借金の選択 | できる | できない | できない |
債務整理の結果 | 将来の利息をカット | 借金を1/5程度カット | 借金が0になる |
上記のように、任意整理以外の債務整理はすべての借金が対象となるため、かならず連帯保証人へ影響を与えます。唯一、借金の選択ができるのは任意整理のみですが、その結果は「将来の利息をカット」のみです。
自己破産を検討されている方が任意整理に変更するのは厳しいかもしれませんが、連帯保証人への影響を考えるのであれば検討してみてください。任意整理にするか自己破産にするか悩んでいるのであれば、まずは弁護士へ相談されることをおすすめします。
任意売却をすれば連帯保証人への影響を最小に抑えられる
任意売却をすれば、連帯保証人へ与える影響を最小に抑えられる可能性が高いでしょう。
そもそも任意売却とは、住宅を売却後もローンが残ってしまうときに債権者(お金を貸した人)の同意を得て売却を目指す手続きです。
通常、住宅には抵当権が設定されており、ローンの支払いが滞ると抵当権設定者(銀行等)が住宅を売却して優先的に返済を受けます。この抵当権の実行による売却を「競売」といい、任意売却と比べると連帯保証人へ与える影響に差が出ます。
競売 | 裁判所の介入で融通が利かない 市場相場よりも安い価格で売却される |
---|---|
任意売却 | 自らの判断で売却を目指せる 市場相場に近い値段で売却できる |
たとえば、住宅ローン残高が3,000万円、市場相場価格が2,500万円の物件を自己破産するとしましょう。この物件を「競売」によって売却するとき、市場相場よりも低い金額である2,000万円程度での売却になる恐れがあります(実際には物件の詳細によって異なるため、ここでは「例」として捉えてください)。
一方で、任意売却を選択すれば2,500万円前後での売却ができるでしょう。売却して得た金銭はすべて債権者へ返済され、残った残債を連帯保証人が背負うことになります。連帯保証人が背負う借金の金額は、競売よりも任意売却のほうが少ないのは上記のとおりです。
連帯保証人のいる借金を隠すと「偏頗(へんぱ)弁済」になる恐れがある
「連帯保証人へ迷惑をかけたくない」と考えて、その借金のみを隠していると「偏頗(へんぱ)弁済」になる恐れがあります。偏頗弁済に該当してしまうと、自己破産の免責不許可事由に該当し、免責許可がおりません。
また、裁判所は必要に応じて破産者の信用情報の開示請求を行うため、借金を隠し通すことはほぼ100%無理です。もしバレてしまったときの可能性を考えれば、借金を隠す行為が得策とは言えないでしょう。
自己破産前に前もって連帯保証人へ相談したり話し合ったりし、理解を得る努力をしましょう。

連帯保証人は主債務者(借金をした本人)に対して、借金の返済請求ができる「求償権」を有していますが、自己破産と同時にこの権利は消滅します。そのため破産者は、連帯保証人に請求されたところで返済を行う必要はありません。ただし「連帯保証人へ迷惑をかけたくない」と思うのであれば、免責許可決定後に連帯保証人へ返済をしてください。
自己破産後も連帯保証人になれる?
自己破産をしてしまうことで、だれかが借金をするときなどに連帯保証人になれないのではないか?と思われている方もいるでしょう。
基本的な考え方として連帯保証人は「債務者と同等の責任を負う」とされています。つまり、返済能力があって、信用情報に参照されないのであれば、自己破産後でも連帯保証人になれる可能性があります。
自己破産後に連帯保証人になれるか否かは、状況によって判断が分かれると思っておけば良いでしょう。
連帯保証人は主契約者と同等の信用を求められるため自己破産後は厳しい
連帯保証人は、主債務者(借金をした本人)が借金の返済をできなかったときに、代わりに返済する義務を負う人です。そのため、主債務者と同等もしくは同等以上の信用情報が求められるでしょう。
自己破産後であれば最大で5~10年程度、信用情報に事故情報が掲載されます。この期間はローンなどの連帯保証人になることが難しいです。連帯保証人になることができなければ、主債務者はその契約自体できなかったり、他の連帯保証人を探したりするほかありません。
信用情報を参照しないのであれば連帯保証人になれる可能性は高い
信用情報を参照しない契約であれば、信用情報に問題があっても連帯保証人になれます。通常、連帯保証人を求められるのは奨学金や住宅ローン、車のローンなど大きな買い物をするときや、年齢が若く一切の信用情報がない人と契約を締結するときです。
これらはすべて「借金」であるため、かならず連帯保証人の信用情報開示も行います。一方で、賃貸借契約のような「借金ではない契約」であれば、信用情報を参照しないこともあります。一概には言えませんが「信用情報を参照しなければ連帯保証人になりやすい」と思っておけば良いでしょう。
賃貸住宅の一部は信用情報を照会しない
賃貸借契約の場合、契約する相手によっては信用情報の参照を回避できるため、連帯保証人になれる可能性があります。
そもそも賃貸住宅を借りるときには下記のいずれかで賃料支払いの保証を行います。
- ①連帯保証人を設定して賃貸借契約を締結する
- ②クレジットカードを作成して家賃を支払う
- ③保証会社に保証をしてもらう
①連帯保証人を設定して賃貸借契約を締結するときの相手は、不動産会社や不動産オーナーであり、そもそも信用情報を参照する手段を持っていません。そのため、連帯保証人自らが申告する経済状況等を判断して、不動産会社等が審査を行うことになるでしょう。
また、③保証会社に保証をしてもらうときであっても、審査方法等は各会社によって若干異なります。自己破産後であっても保証会社の連帯保証人になれる可能性もあるので、賃貸借契約を締結するときはあらゆる手段を模索してください。

「保証会社に依頼をすれば連帯保証人は必要ない」と思われている方もいますが間違いです。保証会社は「保証」をサービスとしていますが契約者の信用が著しいときなどは、連帯保証人の設定を求めることがあります。また「保証会社+連帯保証人」を求められることもあるので注意してください。
ローン契約などは信用情報に照会されるため連帯保証人になれない
ローン契約などの「借金」であれば、連帯保証人の信用情報もほぼかならず確認されます。このときに事故情報が掲載されていれば、連帯保証人としての責を負うことができず、断られる可能性が高いでしょう。
連帯保証人として申し込みすることは可能
民法450条では「保証人の要件」として下記のように明記しています。
- ①行為能力者であること(契約などの法律行為を行える人)
- ②弁済をする資力を有すること
信用情報にキズがついていても、自己破産をした方であっても連帯保証人として申し込みをしたり連帯保証人になったりすることはなんら問題ありません。しかし、ローン会社が信用情報に問題ある方を信用しないため、実際には「断られる」のが一般的です。
最終的な判断はローン会社等で行うため、自己破産後で信用情報に問題がある方でも連帯保証人になれる可能性はあるでしょう。
自己破産を検討中ならまずは弁護士へ相談しましょう
自己破産を検討しているのであれば、まずは弁護士へ相談してください。
「自己破産をすれば連帯保証人へ迷惑をかける」と思ってなかなか自己破産に踏み切れない方も、まずは弁護士へ相談してください。
現状のままで借金を返済できていて、今後も返済を続けられるのであれば、無理に弁護士をおすすめはしません。しかし、現時点で延滞気味であったり延滞をしたりしているのであれば、一刻も早い相談をおすすめします。
現状のまま借金の返済が数か月滞れば、突然、連帯保証人へ借金の請求がいってしまいます。弁護士へ相談し、今後どうしていくべきなのかについて相談されたほうが、気持ちも楽になることでしょう。
連帯保証人に迷惑をかけたくないのであれば他の債務整理も検討
「連帯保証人に迷惑をかけたくない」ただそう思うのであれば、他の債務整理も視野に入れた検討が必要です。いずれにしろ、今の状況を弁護士へ相談し「今自分が何をするべきなのか?何をするのが得策なのか?」について相談すると良いでしょう。
まとめ
今回は、自己破産をしたいけど連帯保証人に迷惑をかけたくないときはどうすれば良い?についてお伝えしました。
まず大前提として「連帯保証人」と「保証人」では主張できる権利や責任に大きな差が出るとのことでした。今一度、どちらで契約を締結していたか確認してみてください。
もしも連帯保証人として設定されているのであれば、自己破産によってすべての借金が移ってしまいます。「絶対に迷惑をかけないように」は現実的に考えてとても厳しいでしょう。
「どうしても」というのであれば、経済的メリットの少ない任意整理を検討するか、求償権(本来は自己破産によって失います)を行使してもらうしかないでしょう。まずは、弁護士へ自己破産を検討している旨を相談し、連帯保証人にも正直に打ち明けるべきでしょう。
この記事を書いた人
FPライターとして“お金”にまつわる記事を数多く寄稿。プライベートでは裁判傍聴が趣味であり、法律関連の知見もある程度持っております。債務整理については、FPとしてのライフスタイルアドバイスも含めながら、わかりやすい記事を発信していきます。

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