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車ローンを債務整理する場合の注意点!車を残すことはできるのか?

債務整理 車ローン

毎月の返済が厳しいのですが、車を失ったら生活できないので債務整理をためらってしまいます。

債務整理をしたからといって、100%車を没収されてしまうわけではありません。ただ、車がローン会社の名義になっている場合、車を残せるケースは限られるでしょう。

債務整理をしたら、その後ブラックリストに載って車のローンが組めなくなると聞きましたが、本当ですか?

債務整理をしたことは金融事故として一定期間記録に残るため、ローンは組めなくなってしまいます。その間車がどうしても必要なら、安価な車を一括で購入する方法や、親族に援助してもらうという方法もあります。

現在借金返済に苦しんでいるのであれば、放っておいても状況が改善することはありません。

債務整理をすると必ず車を没収されてしまうわけではありませんので、自分のケースで車を守れるか、一度弁護士や司法書士など法律の専門家に相談してみましょう。

「車のローンの支払いが厳しいけど、債務整理をして車を引き上げられたら生活できない

「債務整理をしたらブラックリストに載って車のローンが組めなくなってしまう

借金の返済につまずいて債務整理を検討したとき、車のローンがネックになることがあります。

債務整理をすると必ず車が没収されてしまうと思っている方もいますが、場合によっては車を手元に残したまま債務整理ができる場合もあります。

債務整理で車を没収されてしまう理由がわかると、車を失わずに借金を整理する方法もわかってくるでしょう。

今回は、債務整理をすると車を失ってしまう理由や、その後ローンを組めるようになる時期、また、債務整理をしても車を失わない方法について解説します。

車の維持にこだわって債務整理を迷っている方は、ぜひ参考にしてみてください。

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この記事でわかること
  • 車のローン返済中に債務整理すると、所有権を留保されている車は引き上げられる可能性が高い
  • 車を所有権留保しないローンの場合は引き上げられずに済む場合もある
  • 車のローンを除いて任意整理をすることで、所有権留保の付いた車も残すことができる
  • 個人再生や自己破産でも、車を手元に残すことが可能な場合もある
  • 債務整理手続き後はローンを組めなくなるため、車を購入する際には一括で買うか、親族にローンを組んでもらうなどの方法がある

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車のローンを債務整理する場合の注意点2つ

債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの方法がありますが、いずれの場合も車のローンを債務整理の対象とすることは可能です。

任意整理や個人再生であれば債務減額、自己破産ではローン残高を免除してもらうことができます。

ただし、債務整理の対象に車のローンを含める場合には、2つの注意事項があります。下記の注意事項を踏まえたうえで、車のローンを債務整理するかを検討しましょう。

①ローン会社が所有権を持っている車は没収される

車のローンも債務整理をすることはできます。

ただし、債務整理を開始すると所有権を留保されている車は没収されてしまうため、生活のために車を手放せない場合は注意が必要です。

ローン返済中は車を担保に取られている

車のローンをディーラーや信販会社などで組むと、完済するまでは車を債権者名義にしておく「所有権留保」が設定されます。

所有権留保は貸し倒れや車の転売に備える機能を持つ、ローン完済のための担保です。

所有権留保という担保がなければ、ローンの返済が滞り車を差し押える場合、債権者は債務者を相手に訴訟を提起して勝訴し、その勝訴判決をもって強制執行を申し立てなければなりません。

ローン会社にとって、所有権を債権者に留めておくことは、訴訟提起や強制執行の手続きを経ることなく自分名義の所有物を引き上げることができるというメリットがあります。

債務整理を開始すると返済能力なしとみなされる

車のローンを債務整理すると、ローン会社は債務者に返済能力がないとみなし、速やかに車を引き上げます。ローン会社は引き上げた車をカーオークションで売却し、債権額から売却額を差し引いた残額を、債権として届け出ます。

債務整理の開始の通知から、車は通常1ヶ月程度で引き上げられてしまいます。車は時間が経つほど価値が下がるうえ、万が一交通事故に遭えば車としての価値がなくなってしまう可能性もあるからです。

ただし、車は勝手に持って行かれてしまうわけではありません。車の引き上げ同意書を作成のうえ、引き上げ業者と日程調整をして債務者立ち会いの下で引き上げが行なわれます。

債権者と交渉することで、ある程度引き上げ日を考慮してもらえるかもしれません。しかし、車には経年劣化や事故の危険があるため、基本的には引き延ばし交渉は難しいでしょう。

ワンポイント解説

【所有権留保された車の引き上げまでの流れ】
①ローン会社に債務整理の通知
②ローン会社より車引き上げ同意書作成依頼
③同意書作成、返送
④ローン会社または委託を受けた陸送業者より、引き上げ日の日程調整
⑤債務者立ち会いのもと、車引き上げ
⑥オークションにて車を売却
⑦債権額から売却額を差し引いた金額で債権届

ローン購入でも自分名義の車であればすぐには引き上げられない

車のローンを債務整理の対象としても、自分名義の車であればすぐに引き上げられることはありません。

所有権留保がされておらず、自分名義になっているのであれば、車は債務者の財産です。債権者が債務者の財産を差し押えるには、訴訟提起や強制執行といった手続きを踏む必要があるため、担保として簡単に没収することはできません。

例えば銀行でローンを組んで車を購入する場合、銀行は車の購入に必要な金額を購入者である債務者の銀行口座に振り込むだけで、所有権留保は付けません。そして、債務者は銀行から借り入れたお金を自動車販売店に支払って車を購入します。

銀行でマイカーローンを組んで車を購入する場合には所有権留保がされないため、車のローンを債務整理の対象としても、直ちに車を没収されることはありません。

②一定期間、車のローン購入が難しくなる

債務整理を行なうと、手続きが終了しても一定期間は車をローンで購入することができなくなります。

債務整理で車を没収されてしまった後、どうしても車が必要な場合には、手続き後に再度購入しなければなりません。しかし、債務整理によって借金を減額・免除された場合には、手続き終了後一定期間は「返済能力なし」と判断されて、新しい貸し付けを受けることができなくなります。

ローン購入できないのは信用情報にキズがつくから

債務整理をすると信用情報機関に金融事故として記録され、一定期間は消えません。そのため、金融機関の審査をクリアできなくなります。

信用情報機関とは、個人のローンやクレジットの契約内容・支払状況や取引事実などの情報を管理している機関です。

新しい借り入れを申し込むと、金融機関は信用情報機関に申込者の情報を照会して貸付をするかを審査します。そのため、債務整理の情報が登録されている限りは返済能力が低いと判断され、ローンの審査が通らなくなるのです。

信用情報にキズがつく期間は5〜10年

債務整理が金融事故として信用情報機関に登録されている期間は5年から10年程度といわれています。そのため、債務整理後は5年から10年間は新しくローンを組んで車を購入することはできません。

信用情報機関には、株式会社日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)の3つがあり、各機関によっても登録期間や登録される事実が違います。

信用情報機関 任意整理
(完済日から)
個人再生
(開始決定日から)
自己破産
(免責確定日から)
JICC 5年 5年 5年
CIC 記載されない※ 記載されない※ 5年
KSC 5年 10年 10年

※CICでは任意整理と個人再生をしたという記録は載らず、返済状況の欄に「異動」、補足の欄に「法的手続き」と記載され、5年間残る。

金融機関は3つのうちのどれかに、もしくは2つ以上重複して加盟しています。そして3つの機関に登録された信用情報は、FINE、CRINというネットワークを通じて共有されます。

CRINは本人情報や契約状況、遅延や債務整理などの金融事故情報を3つの信用情報機関で共有するネットワークです。

対してFINEはJICCとCICをつなぐネットワークで、主に貸金業法の総量規制(年収の3分の1)を守るために情報共有されています。

例えばJICCにのみ加盟しているローン会社の債務を整理した後、KSCにのみ加盟している金融機関で新たにローンを組もうとしても、事故情報は共有されているため審査は通らなくなります。

ネットワーク つながっている機関 共有している情報
CRIN JICC、CIC、KSC ・本人の個人情報
・クレジットやローンの契約状況
・金融事故情報
(61日以上の遅延、債務整理、強制解約、代位弁済)
FINE JICC、CIC ・貸金業法の総量規制(年収の3分の1)を把握するための情報

車を手放さずに債務整理をする方法

車が生活の一部になっており、どうしても手放せない場合にはどうしたらいいのでしょうか。債務整理の手続き別に、車を残す可能性がある方法について解説します。

ただし、具体的に自分のケースで車を手元に残せるかどうかは、一度弁護士に相談して確認しましょう。

任意整理で車を残す方法

以下の場合、車を手元に残して任意整理をすることができます。

  • 第三者の援助で車のローンを完済する
  • 所有権留保がついている車のローンを任意整理から外す
  • 車に所有権留保がついていなければ、ローンを任意整理しても車は失わない

任意整理には債権者を選んで借金を整理できるというメリットがあります。そのため、車を失いたくない場合は車のローン以外の債務を任意整理するという方法で、車の没収を回避できます。

ただ、その場合車のローンは今までどおり返済を続けなければならないため、任意整理で返済する月額は、車のローン月額を考慮した金額で組む必要があります。

また、任意整理は自分の財産を失わずに借金を整理できる方法です。そのため、車に所有権留保がついていなければ、車のローンを任意整理に加えても、車を失うことはありません。

個人再生で車を残す方法

個人再生をしても車を手元に残す方法としては、下記の2点が考えられます。

  • 第三者の援助で車のローンを完済する
  • 所有権留保がついていなければ手元に残すことができる
  • 「別除権協定」を裁判所に認めてもらう

個人再生手続きをしても、車に所有権留保がついていなければ車を失うことはありません。しかし、個人再生手続きは、裁判所に申し立てることで住宅ローン以外の債務をすべて整理する手続きなので、所有権留保がついている車のローンを除外して借金を整理することは、難しいでしょう。

所有権留保がついている車を手元に残すには、親族など第三者の援助で車のローンだけを完済してから個人再生を申し立てる方法があります。これはあくまで返済の必要がない「援助」でなければなりません。

また、タクシー運転手や運搬業など、車が事業に不可欠である場合には、まれに裁判所に「別除権協定」を認めてもらうことで車のローンを手続きから除外できる可能性もあります。ただし、別除権協定が認められる条件は限定されており、通勤のために車が必要、という理由だけでは認められないでしょう。

ワンポイント解説
別除権協定(民事再生法第41条)とは

別除権(抵当権や所有権留保など)の付けられた財産が、再生債務者の事業継続に不可欠な財産である場合、別除権者と交渉して再生手続から除外し、全額返済するという合意を取り交わすことができます。

別除権協定を結ぶためには裁判所の許可が必要ですが、車が事業に不可欠である特殊な事情がない限りは許可が出にくいのが実情です。

自己破産で車を残す方法

限られたケースになりますが、一定の条件が揃えば、自己破産をしても裁判所に自動車を手元に残すことを認めてもらえる可能性もあります。

  • 所有権留保がついていないことが条件
  • 車の価値が20万円以下
  • 車の価値が20万円以上でも、自由財産拡張を申し立てる

自己破産の原則は、自分の財産をすべて処分してお金に換えて債権者に配当してもなお、補いきれない借金を免除してもらうことです。そのため、車に所有権留保がついていなくても没収されてしまいます。

ただし、破産者の生活再建のために一定金額までの財産を手元に残すことが許される「自由財産」というルールがあります。

裁判所によって自由財産の運用は異なりますが、車の価値が20万円以下である場合、多くの裁判所で換価対象としないという運用を取っています。

つまり、価値が20万円以下の車であれば自己破産をしても手元に残せる可能性があります。

車の価値が20万円を超える場合は、裁判所に自由財産拡張を申し立てて許可を得られた場合にのみ手元に残せます。

手続き 所有権留保あり 所有権留保なし
任意整理 ・第三者の援助で完済する
・車のローンを任意整理の対象から外す
・カーローンを任意整理対象としても車を残すことができる
個人再生 ・第三者の援助で完済する
・車のローン会社と別除権協定を結び、裁判所に許可をもらう
・カーローンを再生債権としても車を残すことができる
自己破産 ・車を残すことはできない ・評価額が20万円以下の車
・評価額が20万円以上だが、自由財産拡張の許可を裁判所から得た車

債務整理後、車のローン審査が通らないときの対処法

債務整理で車を没収されてしまった後、どうしても生活に車が必要な場合にはどうしたらいいのでしょうか。車を購入したくても、債務整理をするとローンの審査が通らなくなってしまいます。

債務整理後ローンの審査が通らないときに取るべき3つの対処法を解説します。

自社ローンを利用する

自社ローンであれば、債務整理後でもローンを組んで車を購入することができます。自社ローンとは、中古車販売店が独自に設定しているローンのことです。

中古車販売店は金融機関ではないため、信用情報機関に登録をしていません。そのため、ローンを組む際も信用情報機関に照会をかけないので、ブラックリストに載っている状態でもローン審査に通る可能性はあります。

ただし、自社ローンを組むには販売店独自の審査ルールをクリアしなければなりません。また、自社ローンは金融商品ではないため金利がつかない反面、金利分が車両本体価格に上乗せされて高額になりやすいというデメリットもあります。

家族の名義でローンを組む

自分の名義では組めないなら、配偶者や親など、家族の名義でローンを組んで車を購入する方法もあります。

家族に安定した収入があり、事故情報が登録されていなければ、審査に通ってローンを組むことができるでしょう。

ただし、任意整理や個人再生では数年間返済が続きますので、家計が同一の家族が新たにローンを組む場合には、世帯としての返済可能額を考慮する必要があるでしょう。

安い中古車を一括で購入する

最も確実な方法としては、現金一括払いで車を購入することです。まとまったお金が必要になりますが、中古車を購入したり、知り合いから譲り受けたりするなど、車を安く手に入れることもできます。

ただし、車の品質には注意する必要があります。格安で知り合いから譲り受けても、すぐに故障して修理に思いの外お金がかかってしまうことも考えられるでしょう。

まとめ

車のローンを債務整理すると、所有権留保のついた車は引き上げられてしまいます。

債務整理をしたという情報は、信用情報機関に5〜10年間金融事故記録として登録され続けます。その間ローン審査は通らなくなり、新たに車をローンで購入することはできなくなるでしょう。

所有権留保の付いた車を残したい場合は、任意整理を選択し、車のローン以外の借金を整理するという方法があります。個人再生や自己破産手続きでは、所有権留保がついている車を残すことは難しいでしょう。

所有権留保がついていなければ車のローンを任意整理しても車は手元に残りますし、場合によっては個人再生や自己破産でも車を残せる可能性もゼロではありません。

債務整理後、車が必要な場合は自社ローンや家族名義のローンを組んだり、安い中古車を現金一括で購入するという方法もあります。

ただし、車を保有することは自動車保険料、ガソリン代、自動車税など、さまざまなランニングコストがかかります。すでに借金の返済で家計が苦しいと感じている場合には、車が本当に必要かも含めて検討してみるきっかけになるかもしれません。

車ローンを債務整理するときのQ&A

車のローンを債務整理すると車は没収されてしまいますか?

車の所有権をローン会社に留保されている場合、車のローンを債務整理の対象とすると車は引き上げられてしまいます。

自分の車が所有権留保されているかどうかは、車検証の所有権者欄で確認できます。

所有権留保をされているのであれば、使用中の車は本来ローン会社の所有物ですので、返済能力がないとみなされた場合にはすぐに引き上げられてしまうでしょう。

車を残して任意整理する方法はありますか?

所有権留保がついている車の場合は、車のローンを任意整理の対象から外すことで、今までどおりローンの返済を続けながら他の債務を任意整理することで、車を守ることができます。

また、銀行でカーローンを組んで車を購入した場合には、所有権留保がされておらず、車が自分名義になっています。

車のローンの債権者と車の名義人が別人である場合は、ローンを債務整理の対象としても、車が引き上げられてしまうことはありません。

自己破産をすると、車は没収されてしまいますか?

所有権留保のついている車は、自己破産をすると没収されてしまいます。

車の名義が自分自身である場合、その車の価値により残せるかどうかが変わります。

車の評価額が20万円以上の場合、自由財産として没収されずに済ませる運用をとる裁判所もあります。

また、20万円以上の価値のある車でも、裁判所に「自由財産拡張許可」を申し立てて許可されれば、自由財産として使用を続けることもできます。

債務整理で車を没収されてしまった場合、手続き後に車が必要な場合はどうすればいいですか?

債務整理をすると、5年から10年は新規のカーローンを組むことができません。その場合に車を購入する方法としては、以下の3つが考えられます。
①中古車販売店で自社ローンを組んで車を買う
②友人・知人から安く車を譲り受ける
③家族にローンを組んでもらう

ただし、車は維持費が思った以上にかかりますので、債務整理をしてまだ生活が安定しないうちは、車が本当に必要かも含め、世帯全体の収支を検討してみましょう。

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どうしても返済が厳しい場合は、債務整理が有効な解決策の一つです。
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