任意整理は意味ない?しないほうがよい8つのケースやメリットも解説

債務整理について色々調べていたら「任意整理は意味がない」と書かれているのを見かけました。そうなのでしょうか?


任意整理は借金の負担軽減方法として有効な手段ですが、借金の金額や債務者の状況によってしたほうがよいケースとしないほうがよいケースがあります。もし、借金の金額が年収の1/3以上だったり既に給料の差し押さえを受けている場合は、任意整理では効果が薄く、意味がない可能性が高いでしょう。
年収の1/3はまだ超えていません。給料の差し押さえも受けていませんが、カードローン1社から100万円の一括請求を受けており、夫に知られる前になんとかしたいです。


そのような状況なら、任意整理をしたほうがよいでしょう。任意整理は債務整理の中で唯一、同居している家族にも内緒でできる手続きといわれていますし、100万円の一括請求も月々2万円程度の分割返済に変更できる可能性があります。まずは無料相談を利用して、司法書士・弁護士から直接アドバイスをもらいましょう。
任意整理は、借金の負担を軽減できる「債務整理」の1つですが、減額できるのが基本的に将来利息のみのため「意味がない」という人もいます。
しかし、任意整理には「家族や職場の人など周囲に知られにくい」「職業や資格に制限がなく、貯金や持ち家などの財産を手放す必要もない」など他の債務整理にはない多くのメリットがあり、人によっては任意整理が最善の解決策となり得るのです。
最初から任意整理は意味がないと決めつけるのではなく、まずは弁護士の無料相談や無料減額チェッカーを利用して、自分の借金がどれくらい減るのか確認してみてはいかがでしょうか。
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- 任意整理は利息をカットするため、もともと利息が低い場合は効果が薄い。
- 和解後に借金返済が可能な収入を確保できない場合、任意整理をしても再度債務整理が必要になる恐れがある。
- 借金の金額が年収の1/3以上だったり既に給料の差し押さえを受けている場合は、個人再生や自己破産を検討するのがおすすめ。
任意整理はやっても意味がない?
任意整理を検討している人の中には、ネット上などで「任意整理は意味がない」という情報を目にして、本当に任意整理をするべきか迷っている人もいるかもしれません。
実際のところ、借金を抱えているすべての人にとって任意整理が最善の解決策とはいえないのが現実です。人によって任意整理をしたほうがよいケース・しないほうがよいケースが存在します。
そこで、この項目では「任意整理をしたほうがよいケース・しないほうがよいケース」について詳しく解説します。現在、任意整理を検討中の人は、ぜひ参考にしてください。
任意整理したほうがよいケース
任意整理したほうがよいケースには、たとえば以下のようなものがあります。
- 借金の金額が30万円~年収の1/3
- 周囲に借金や債務整理のことを知られたくない
- 自己破産すると資格制限の影響を受ける職業に就いている
- 一部の借金のみ整理したい
- ローン返済中の商品(車など)を所有している
- 平日に裁判所へ行くことが難しい
- 過払い金が発生している
次の項目から、それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。
1.借金の金額が30万円~年収の1/3
任意整理には「借金の金額が◯円以上(◯円以下)でなければ手続きできない」といった条件はありません。
ただし、手続き後も返済が続くことや、カットできる利息と費用のバランスを考慮すると、任意整理したほうがよい借金額の目安は「30万円〜年収の1/3」といえます。
年収の1/3という金額は、一般的に個人が返済可能な借金額の上限とされており、総量規制の上限額にも設定されています。

総量規制とは?
個人が借りられる借金額を年収の1/3までに制限する法律。
仮に、借金の金額が年収の1/3より多い場合、任意整理後に返済が必要な元金の金額が大きすぎて、任意整理前と返済が厳しい状況が変わらない可能性があります。
また、借金の金額が30万円より少ない場合は、減額できる利息額が少なすぎて、カットできた利息額よりかかった費用の金額が大きくなって損をする恐れもあるのです。
そのため「自分の抱えている借金の金額で任意整理をする意味があるのか」迷った場合は、「借金の金額30万円〜年収の1/3」を目安にするとよいでしょう。
2.周囲に借金や債務整理のことを知られたくない
周囲に借金をしていることや、返済が苦しくて債務整理をすることを知られたくない場合は、任意整理で解決することをおすすめします。
任意整理は依頼する司法書士・弁護士と債権者、債務者の間だけで内々におこなう手続きであり、債務整理の中で最も家族や職場など周囲にバレにくい手続きといわれています。
一方で、同じ債務整理でも個人再生や自己破産を選んでしまうと、同居している家族の収入証明書を裁判所へ提出しなければならず、家族に秘密にしておくことは難しいでしょう。
また、会社から退職金見込額証明書を発行してもらわなければならない場合もあり、それをきっかけに職場の人に債務整理をしていることがバレる恐れもあります。
その点、任意整理であれば家族の収入証明書も退職金見込額証明書も必要なく、周囲に知られず手続きが可能です。
3.自己破産すると資格制限の影響を受ける職業に就いている
自己破産には資格制限があり、手続き開始から一定期間は特定の資格が使えなくなったり、新たに資格の取得ができなくなります。
なお、自己破産すると資格制限の影響を受ける職業には、たとえば以下のようなものがあります。
- 警備員
- 生命保険の外交員(生命保険募集人)
- 建設業
- 宅地建物取引主任者(宅建)
上記のような、自己破産すると資格制限の影響を受ける職業に就いている場合は、同じ債務整理でも資格制限のない任意整理または個人再生で解決するとよいでしょう。
4.一部の借金のみ整理したい
任意整理は、借入先ごとに整理の対象とする借金を選べるという特徴があります。
たとえば、A・B・C社の3社から借入をしており、A社の借入額は100万円、B・C社の借入額は10万円ずつだとします。
この場合、B・C社は任意整理をしてもカットできる利息額よりかかる費用の金額が大きくなる可能性が高く、自力で払っていったほうが得だといえるでしょう。
一方で、A社は借金の金額が大きいため、任意整理をすることで利息・月々の返済額ともに大幅に減額できる可能性があります。
このように、借金の一部のみ整理するのが効果的なケースでは、任意整理をしたほうがよいといえます。
複数の借金があり、どの借金を整理するべきか自分では判断できないという人は、無料の借金減額診断チェッカーを利用するとよいでしょう。「任意整理で具体的に借金がどれくらい減るのか」すぐに診断してくれます。
5.ローン返済中の商品(車など)を所有している
車などの高額商品をローンで購入し、いま現在もローンを返済中の人は、任意整理で解決するのがおすすめです。
任意整理以外の債務整理(個人再生・自己破産)の場合、すべての借入を整理の対象としなければならないため、商品(車など)のローンも整理することになります。
この場合、商品については債権者に没収されてしまう可能性が高いため、ローン返済中の商品を手放さなければならない恐れがあるのです。
ただし、個人再生の場合は、一定の条件を満たすことにより住宅ローンのみ整理の対象から外すことが可能で、家を手元に残せます。
しかし、住宅ローン以外は基本的に例外なく整理の対象となってしまうため、家以外にローン返済中の商品を所有している場合は任意整理を選択しましょう。
6.平日に裁判所へ行くことが難しい
任意整理以外の債務整理(個人再生・自己破産)の場合、裁判所を介する手続きになるため、手続き期間中に何度か債務者本人が裁判所へ足を運ぶ必要があります。
基本的に裁判所から指定された日時に出向くことになりますが、その日時は平日となることが一般的です。
なぜなら、法律により土日や祝日は「裁判所の休日」に定められているからです。
第一条 次の各号に掲げる日は、裁判所の休日とし、裁判所の執務は、原則として行わないものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
そのため、仕事などの都合により平日に休みを取って裁判所へ行くことが難しい人は、まずは任意整理で解決できないか検討するとよいでしょう。
7.過払い金が発生している
過払い金とは、法定金利を超えて支払った本来払わなくてよいはずの利息を指します。
2010年6月18日以前から、消費者金融やクレジットカードのキャッシングで借入をしている場合、過払い金が発生している可能性があります。
過払い金が発生している場合、任意整理と同時に過払い金請求をおこなうことで、借金が大幅に減ったりお金が戻ってくる可能性もあるのです。
そのため、過払い金が発生している可能性のある人は、任意整理で借金の負担が大幅に減る可能性が高く、任意整理をしたほうがよいといえるでしょう。
任意整理しないほうがよいケース
一方で、任意整理しないほうがよいケースには、たとえば以下のようなものがあります。
- 債権者が任意整理に応じない
- 債権者が和解条件の厳しい業者
- 借金が少額・低金利
- 取引期間が短い・借りてからほとんど返済していない
- 借金に連帯保証人・担保が設定されている
- 和解後に借金返済が可能な収入を確保できない
- 既に給料の差し押さえを受けている
- 2回目の任意整理
次の項目から、それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。
1.債権者が任意整理に応じない
任意整理は任意の交渉事であり、任意整理に応じるか否かを決める選択権は債権者にあります。
任意整理に応じない債権者を罰する法律もないので、債権者が任意整理に応じなくても罰金や業務停止などの罰則を科されることはありません。
そもそも任意整理は「将来利息のカット」や「長期間での分割返済」など、債権者にとって不利な条件をのむ手続きです。
そのため、会社の方針で「任意整理に応じない」としている業者もあり、業者が応じないなら任意整理をしても意味がないでしょう。
債権者の中に「任意整理に応じない」という業者があれば、その業者を対象から外して任意整理するか、個人再生や自己破産など他の債務整理を検討する必要があります。
2.債権者が和解条件の厳しい業者
任意整理をおこなうと「将来利息をカットできる」「長期間での分割返済に変更できる」などのメリットがあります。
しかし、なかにはもっと厳しい和解条件でしか任意整理に応じない業者もあります。
- 将来利息の全カットは不可で、任意整理後も年利数%の将来利息込みで返済しなければならない。
- 将来利息のカットは可能だが、返済は一括払いに限る。
他にも、残元金の何割かを頭金として一括で支払うよう要求してくるなど、厳しい条件での和解しか応じてくれない業者もあります。
業者の要求どおりに返済できる状況なら和解は可能ですが、難しい場合は交渉不成立となるため、任意整理をしても意味がないでしょう。
3.借金が少額・低金利
奨学金など低金利の借金や、元金が30万円未満と少額の借金も、任意整理は可能ですがおすすめはできません。
任意整理は将来利息をカットできる手続きです。
低金利や少額の借金を任意整理しても、カットする利息額が少ないので、返済総額はそれほど変わりません。
むしろ任意整理にかかる費用の方が高くなる可能性もあるので、メリットは少ないといえます。
なお、奨学金を貸し付けている日本学生支援機構などは、返済困難な人に対して比較的柔軟に対応してくれます。
また、元金30万円以下の少額借入であれば、債権者と自力で分割交渉が可能な場合も多いので、任意整理を検討する前にまずは借入先へ相談してみるとよいでしょう。
4.取引期間が短い・借りてからほとんど返済していない
取引期間が短いまたは借りてからほとんど返済していない状態で任意整理をすると、和解条件が厳しくなったり、業者によっては和解に応じない場合もあります。
そもそも、債権者は債務者が返済時に支払う利息によって利益を得ています。
今まで長い間利息を払い続けてくれた人なら「十分儲けさせてくれたから、今後は貸した分をきっちり返してくれればいいですよ」と譲歩してくれる可能性が高いです。
しかし、取引期間が短かったり、借りてからほとんど返済していない場合、債権者はほとんど利益を回収できていない状態です。
また「最初から契約どおり返済する気がないのに借りたのでは」と不信感を持たれることにもなるので、債権者の態度も厳しくなります。
そのため、取引期間が短いまたは借りてからほとんど返済していない状態で任意整理をしても、ほとんどメリットのない厳しい条件での和解となる可能性が高いです。
5.借金に連帯保証人・担保が設定されている
借金に連帯保証人が設定されている場合、任意整理をすると連帯保証人が債権者から督促を受けます。

連帯保証人とは?
主債務者(お金を借りた人)が返済不能になった時、代わりに借金を返済する義務を負う人。
債権者は主債務者が「任意整理をした=返済不能になった」と判断するため、代わりに借金を返済するよう連帯保証人に要求してくるのです。
また、借金に担保が設定されている場合、任意整理をすると担保となっている不動産などが差し押さえられてしまいます。
「連帯保証人に迷惑をかけたくない」「担保となっている不動産などを手放したくない」という場合は、連帯保証人や担保が設定された借金を整理の対象から外して任意整理することを検討しましょう。
6.和解後に借金返済が可能な収入を確保できない
任意整理は、将来利息がカットされるものの、3〜5年間かけて元金を返済しなければならないため、債務者に返済可能な収入があることが前提となる手続きです。
司法書士や弁護士へ任意整理を依頼した時点で収入が不足していれば、収入を増やすか支出を減らして、収支を改善しなければなりません。
もし、返済可能なラインまで収支を改善できない場合、任意整理後に再び返済が滞り、せっかく費用をかけておこなった任意整理が意味のないものになってしまうでしょう。
どうがんばっても任意整理後の返済が難しい場合は、自己破産や個人再生など、より借金の返済負担を軽減できる手続きも視野に入れるとよいかもしれません。
7.既に給料の差し押さえを受けている
いま現在、既に債権者から給料の差し押さえを受けている場合、基本的に債権者は任意整理の交渉に応じないため、任意整理をしても意味がありません。
債権者からすれば、このまま給料を差し押さえていれば確実に借金を回収できるので、交渉に応じるメリットがないのです。
給料の差し押さえを止めるには、勤務先を変えるか、自己破産や個人再生などの法的手続きをとる必要があります。
8.2回目の任意整理
任意整理後の返済中に、生活状況などが変わって返済できなくなり、再び任意整理をしたいと考える人は少なくありません。
この場合、任意整理に回数制限はないため、2回目の任意整理をすること自体はとくに問題ないでしょう。
ただし、1回目の任意整理で既に将来利息のカットは済んでいるので、2回目の任意整理では分割返済のメリットしかなく、支払う費用に対してメリットが薄いと考えられます。
もし、1回目の和解条件では返済が厳しい状況に陥っているなら、より借金の返済負担を軽減できる個人再生や自己破産を検討したほうが賢明かもしれません。
任意整理とは?
「任意整理は意味がない」と聞いて任意整理をしようか迷っている人の中には、そもそも「任意整理をしたらどうなるのか?」「どんなメリット・デメリットがあるのか?」きちんと整理できていないために躊躇している人もいるかもしれません。
任意整理とは、司法書士・弁護士が債権者と交渉をおこない、将来利息をカットして月々の返済額を減らし、確実に完済を目指す手続きです。
個人再生や自己破産とは異なり、周囲の人に知られにくく、1社から手続きが可能であるなどの特徴があります。
一方で、保証人が設定されている借金を任意整理してしまうと保証人に督促がいってしまったり、借入後すぐの任意整理は交渉が不利になることもある点には注意が必要です。
次の項目から「任意整理のメリット・デメリット」や「任意整理後に返済が再開するのはいつからか?」について、さらに詳しく解説します。
任意整理のメリット・デメリット
任意整理のメリットは、以下のとおりです。
- 返済督促をストップできる
- 複数社に返済している場合、返済を一本化できる
- 裁判所を介さないため労力が比較的少なく済む
- 家族や職場の人など周囲に知られにくい
- 職業や資格に制限がなく、貯金や持ち家などの財産を手放す必要もない
- 手元に残す財産をコントロールしやすい
- 家族への影響がない
一方で、任意整理には以下のようなデメリットもあるため、注意してください。
- ブラックリストに掲載される
- 3〜5年で完済できる能力がなければ手続きはほぼ不可能
- 保証人に迷惑をかける恐れがある
- 担保付きの借金を任意整理してしまうと、担保を手放さなければならない
- 車やブランド品などのローン返済中のものを任意整理すると商品を手元に残せない
- 税金は任意整理の対象にならない
なお、以下の記事では任意整理のメリット・デメリットについてさらに詳しく解説しています。任意整理の流れやかかる費用についても解説しているので、任意整理を検討中の人は併せてご覧ください。
任意整理後に返済が再開するのはいつから?
任意整理後に債権者への返済が再開するのは、債権者との和解交渉が完了し、和解が成立した後です。
任意整理の手続き開始から和解成立までにかかる期間は、借入期間や債権者の数などによって変化しますが、3ヶ月〜6ヶ月程度が一般的です。
そのため、早ければ任意整理の手続き開始から3ヶ月後に返済が再開すると考えておきましょう。
任意整理での解決が難しい場合は他の債務整理も検討しよう
前述したとおり、借金を抱えているすべての人にとって任意整理が最善の解決策とは限りません。
とくに、借金の金額が大きい人や既に給料の差し押さえを受けている人は、既に任意整理では解決できないほど借金の状況が悪化しているといえます。
もし、既に任意整理での解決が難しい状況に陥っているなら、より借金の負担軽減効果が高い個人再生や自己破産を検討してみてください。
自己破産 | 20万以上の価値ある財産を手放す代わりに借金を全額免除してもらう | 詳しくはこちら |
---|---|---|
個人再生 | 20万以上の価値ある財産を手放さずに借金を約1/5に減額し、3~5年で分割返済する。借金の減額割合は、借金総額によって異なる | 詳しくはこちら |
次の項目から、それぞれの手続きによる効果や注意点について、さらに詳しく解説します。
自己破産なら借金全額の返済を免除してもらえる
自己破産とは、裁判所を介しておこなう手続きで、20万以上の価値ある財産を手放す代わりに借金の返済を全額免除してもらえる方法です。
任意整理・自己破産・個人再生の3つの中で、最も借金の負担を軽減できる方法ですが、家や車などの財産を所有している場合は財産を失うことになります。
ちなみに、任意整理と同じく一定期間はブラックリストに掲載されるため、その間は新規借入やクレジットカードの発行ができません。
なお「自己破産をすると知人や近所の人など周囲に知られてしまうのでは」と気にする人もいますが、基本的には同居している家族以外に知られることはないので安心してください。
個人再生なら住宅ローン以外の借金を約1/5に減額できる
個人再生とは、裁判所を介しておこなう手続きで、20万以上の価値ある財産を手放さずに、借金を約1/5から1/10に減額し、3〜5年で分割返済する方法です。
個人再生は自己破産のように借金がゼロにはならないものの、条件を満たせばローンの残る住宅を手元に残せるというメリットがあります。
また、資格制限もないので、ローンの残る住宅を残したかったり自己破産すると資格制限の影響を受ける職業に就いている人は、個人再生を選ぶとよいでしょう。
なお、自己破産同様、一定期間はブラックリストに掲載される点や、同居している家族に秘密で手続きするのは難しい点には注意しましょう。
ここまで、任意整理・自己破産・個人再生と3つの債務整理手続きについて紹介してきました。
「自分にはどの方法が合っているのか」「自分の場合どれくらい負担が減るのか」もっと詳しく知りたいという人は、司法書士・弁護士へ直接相談してみるとよいでしょう。
専門家である弁護士や司法書士から、個々の状況に合わせたアドバイスを受けられます。
当サイトでは無料で相談できる司法書士事務所・弁護士事務所を多数紹介しているので、まずは気軽に相談してみてください。
まとめ
任意整理は、借金の負担軽減方法として有効な手段ではありますが、借金を抱えているすべての人にとって最善の解決策とは限りません。
とくに、借金の金額が大きい人や既に給料の差し押さえを受けている人は、既に任意整理では解決できないほど借金の状況が悪化しているといえます。
そのため、より借金の負担軽減効果が高い個人再生や自己破産を検討するとよいでしょう。
もし、複数の借金があり「どの債務整理手続きで解決するべきか?」「どの借金を整理するのが効果的か?」わからないという場合は、司法書士・弁護士に直接相談してアドバイスを受けるのがおすすめです。
当サイトでは、債務整理の実績が豊富な弁護士を多数紹介していますので、まずはお気軽に無料相談を利用してみてください。
任意整理のよくある質問
任意整理をすることで、完済までにかかる本来の利息(=将来利息)を減額することができますので、取引が短くても任意整理の効果はあります。
しかし取引が短い場合、交渉を断られる場合があります。
任意整理の実績が豊富な弁護士に相談をして、減額ができるかどうかを確認しましょう。
STEP債務整理「債務整理が得意なおすすめの弁護士を紹介」
もう一度任意整理をし直す(再和解)、もしくは個人再生や自己破産の手続きへ方針転換することができます。
着手金などをはじめとした弁護士費用は再度支払うことになるため注意しましょう。
無断で滞納すると、債権者から利息を含めた残債を一括請求されるのが通常です。
そのため、返済が難しいと感じたらすぐに担当の弁護士へ相談しましょう。
交渉によってどれくらい減額ができるのかは金融機関によって異なり、交渉にあたる弁護士の手腕にも左右されます。
そのため「ここまで減額できる」と一概には言えません。
法律事務所の無料相談や、無料減額診断を利用してみることをおすすめします。
STEP債務整理「借金減額無料診断」
依頼から和解成立までは最短3ヶ月程度です。
依頼件数や滞納状況によってはもっと長くかかる場合もあります。
和解成立から完済までは原則3~5年です。

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