口座の差し押さえを回避するなら債務整理がおすすめ!差し押さえによる影響とは
借金の返済を長期間滞納してしまい、消費者金融からの連絡を無視し続けていたら差押予告書が届きました。
口座には生活のための預金が少しあるのですが、口座の差し押さえを防ぐにはどうしたら良いですか?


消費者金融があなたの口座情報を把握できなければ口座の差し押さえはされません。
もし口座を知られてしまった場合であっても、預金残高を全額引き出しておく、口座を解約しておくといった方法で口座の差し押さえを回避できます。
しかし、口座の差し押さえを回避できたとしても、その分他の財産が差し押さえられるので注意してください。
口座以外にはどういったものが差し押さえられるのですか?
また、差し押さえ自体をやめてもらうことはできないのですか?


一般的なのは給料の差し押さえです。
また、債務者が家や土地といった不動産を所有している場合は不動産を差し押さえたり、車や貴金属などの動産を差し押さえするケースもあります。

差し押さえ自体を停止したい場合には、すぐに債権者に連絡をする、借金を一括返済する、債務整理をするなどが効果的です。
差し押さえ通知が届いているということは一括返済はおろか毎月の返済も厳しい状況でしょうから、弁護士に債務整理の依頼をして借金を減額もしくは免除してもらうのがおすすめです。
確かに消費者金融に頼んで差し押さえを一時的に止められたとしても、今のままでは返済が苦しくまた滞ってしまいそうです。
債務整理すれば差し押さえも回避できるうえ完済への見通しがたつというわけですね。
すぐに債務整理の相談をしてみます!

借入先から差し押さえ予告通知が届いて不安になっていますね。
確かに差し押さえ通知が届いたら、給料や口座などが差し押さえされるまで時間の余裕はありません。
しかし、差し押さえ通知が届いても適切な対応をすれば執行を回避できる可能性があります。
万が一差し押さえに至ったとしたら給料や預金、財産などが減るだけでなく、勤務先にも借金をしていたことが知られてしまい働きにくくなってしまうはずです。
そのため、差し押さえを未然に防ぐことがとても重要だと言えるでしょう。
当ページでは口座の差し押さえに関しての詳細や差し押さえを回避する方法、差し押さえを執行された場合の対処法などについて解説していきますので是非お役立てください。

- 口座の差し押さえがどのように行われるのか
- 口座やその他の財産の差し押さえを回避する方法
- 差し押さえされた場合にどんな影響があるか
- 借金の負担を軽減するにはどうすれば良いか
- 口座の差し押さえ通知が届いた際に把握しておくべきポイント
- 差押予告通知が届いたら最短1ヵ月で執行される
- 債権者に口座情報を特定されなければ口座を差し押さえられることはない
- 差押命令送達後に入金された預金は差し押さえの対象にならない
- 口座に振り込まれた差し押さえ禁止債権については差し押さえの対象にならない
- 差し押さえによって職場や他の財産へ与える影響もある
- 口座の差し押さえを回避する方法や差し押さえを停止するには
- 債権者に連絡をし返済する姿勢を見せる
- 自分名義の銀行口座をすべて解約する
- 口座の預金を全額引き出しておく
- 借金を一括返済する
- 弁護士に相談して債務整理の手続きをする
- 差し押さえ後でも債務整理をすると執行を停止できる
- 一度差し押さえに至ったら借金を完済するか債務整理するまで続く
- 債務整理した方が良いのはこんなケース
- まとめ
口座の差し押さえ通知が届いた際に把握しておくべきポイント
差し押さえ通知が届くと焦ってしまいますが、まずは差し押さえに関する内容や仕組みなどをしっかり把握しておきましょう。
ここでは口座の差し押さえについて把握しておくべきポイントをまとめました。
差押予告通知が届いたら最短1ヵ月で執行される
差押予告通知が届いたら、実際にいつ差し押さえになるのか気になるところです。
滞納をし始めてから差し押さえされるまでのおおよその流れを以下にまとめました。
- 債権者から電話や郵便による督促が行われる
- 債権者から差押予告通知が届き一括請求を求められる
- 裁判所から支払督促が特別送達にて届く
- 異議申立をしなければ裁判所から仮執行宣言付支払督促が届く
- 異議申立をしなければ差し押さえが強制執行される
差押予告通知を無視していると次には裁判所からの督促になるため、差押予告通知は債権者からの最終通告と考えましょう。
裁判所から支払督促が届いたとしても2週間以内なら異議申し立てはできますが、それすら無視していると、裁判所が差し押さえを許可したことを示す仮執行宣言付支払督促が届きます。
仮執行宣言付支払督促が届いた後も2週間以内なら異議申し立てが可能ですが、異議申し立てとは関係なく強制執行の手続きは進んでしまいます。
つまり仮執行宣言付支払督促が届いたら強制的に差し押さえをされる目前というわけです。
債権者によっては差押予告通知を発送してすぐに裁判所に申し立てをする場合もあるので、差押予告通知が届いてから早ければ1ヵ月ほどで差し押さえを執行される可能性もあります。
そのため、差し押さえ予告通知が届いたら猶予はないと考え一刻も早く対応しなければなりません。
差し押さえた預金の取立ては差し押さえ日から10日間程度あけて行われる
口座の差し押さえに関しては、原則として差し押さえた日から10日間程度の間隔を置いた上で取り立てを行うよう国税庁から指示されています。
後ほど詳しく解説しますが、これには預金に差し押さえ禁止財産が含まれていた場合には、差し押さえを解除する必要があると決められていることが関係しています。
もし、生活を維持する上で重要な差し押さえ禁止財産を含んだ預貯金を、差押えの即日に取り立ててしまうと債務者は非常に困るはずです。
一方、取り立てまでに10日間程の余裕があれば、万が一口座に差押禁止債権が含まれていたとしても取り立て前に差押を解除でき債務者には不便をかけません。
あわせて、口座を差し押さえる際には預貯金の入出金状況をしっかり調査し把握すること、緊急の場合には事後調査を行うことなどが決められています。
債権者に口座情報を特定されなければ口座を差し押さえられることはない
債権者が債務者の口座を差し押さえする際には、債務者の保有している口座の金融機関名、支店名を把握しておく必要があります。
つまり、債権者に口座情報の特定がされなければあなたの口座を差し押さえられることはありません。
しかし、過去に借入金の支払いを引き落としやキャッシュカードからの振込にしていたならすでに債権者に口座情報は把握されています。
また、口座情報を把握できていない場合でも、債権者は弁護士を通じて口座を照会できる可能性があります。
さらに、2020年4月に改正民事執行法が施行され「第三者からの情報取得手続」という制度が新設したことで、裁判所は銀行などの第三者に債務者の財産情報を提供させることができるようになりました。
そのため、引き落としや預金からの振り込みをしたことがなくても、口座情報を特定され口座を差し押さえられる可能性は高いと考えておきましょう。
差押命令送達後に入金された預金は差し押さえの対象にならない
口座を差し押さえされる際には残高を全額差し押さえられるのか不安になるでしょうが、裁判所から金融機関に差し押さえ命令を郵送し、金融機関が受け取った時点での口座残高は原則として全額差し押さえの対象となります。
つまり、裁判所から差し押さえ命令を送達した後に入金された預金に関しては将来預金とされ差し押さえられません。
また、口座を凍結されるわけではないため、差し押さえ後でも通常通り引き出しや預け入れなどをすることはできます。
さらに一度の差し押さえで債権額を全額回収できなかったとしても、借入先の事業者が再度差し押さえの申立をしなければ追加で差し押さえをされることはないので安心してください。
とはいえ、口座がすでに知られている以上、債権者が2回目や3回目の差し押さえの手続きをしてくる可能性はあります。
口座に振り込まれた差し押さえ禁止債権については差し押さえの対象にならない
口座の差し押さえは差し押さえ命令の送達時点の残高が対象となると前述しましたが、実は口座の預金のうち差し押さえ禁止債権に該当するものは差し押さえの対象にはなりません。
たとえば、児童手当や年金など受給者の生活を支えているものが該当します。
こういった差し押さえ禁止債権も口座に振り込まれてしまえば預金債権の扱いになり、原則として差し押さえは可能になってしまうのです。
しかし、児童手当や年金は本来差し押さえをしてはならない債権なので、口座に振り込まれて差押債権となっても債務者の生活を維持する上で必要だと判断されれば差し押さえ命令を取り消すことが認められているのです。
また、給料が振込の場合でも同様で、振り込まれた直後の給料を全額差し押さえすることは違法という判決が下された事例もあります。
給料債権の詳細については以下で詳しく解説しますのでご覧ください。
差し押さえによって職場や他の財産へ与える影響もある
差し押さえを執行される際には口座だけが対象となるわけではなく、優先債権としてまず給料が差し押さえられることが多いです。
ただし、債務者の最低限の生活を保護するため、給料に関しては手取り額の4分の1までしか差し押さえてはいけないと決められています。
そのため、給料が振り込まれた直後の口座を差し押さえることは、実質給料の差し押さえ禁止部分を回収するのと同じと見なされるので禁止されています。
なお、手取り額が44万円を超える場合は、33万円を超えた金額がすべて差し押さえの対象となります。
また、給料や口座のほかに家や土地といった不動産、株券や貴金属などの動産を差し押さえされる可能性もあるので注意しましょう。
つまり、口座の差し押さえを回避できたとしても、結局何かしらの財産は失うことになるのです。
給料が差し押さえられることで職場にも借金がバレてしまう
給料が差し押さえられる際には、裁判所から会社に差し押さえ執行の連絡が入り、会社から直接債権者に給料の一部が支払われることになります。
なぜなら債務者に給料を渡してしまうと使ってしまい、債権者へ返済されない可能性が高いからです。
つまり、給料を差し押さえされた場合には会社に借金をしていたことが知られてしまうわけです。
差し押さえをされたことが理由で会社に解雇されることはありませんが、借金していたという噂が広まり会社にいずらくなってしまう可能性はあるでしょう。
口座の差し押さえを回避する方法や差し押さえを停止するには
口座を差し押さえられると残高がなくなり、予定していたローンやクレジットカードなどの引き落としができなかったり生活費が足りなくなったりと非常に困るでしょう。
そのため、差し押さえ通知が届いた後には適切に対処し、口座の差し押さえを回避することが大切です。
また、万が一差し押さえを執行された場合でも停止する方法を把握しておくことで慌てずに対応できるはずです。
債権者に連絡をし返済する姿勢を見せる
差し押さえ通知が届いたとしても、すぐに債権者に連絡をすれば差し押さえの申立を進めずに対応してくれる可能性はあります。
おそらくこれまでにも電話や郵送による督促が何回かあったはずです。
しかし、そういった連絡を無視し続けていたために債権者もどうにか債権回収すべく、最終通告として差し押さえ予告に至ったのでしょう。
無視していたのに今更連絡しずらいと思うかもしれませんが、きちんと謝罪をし返済する姿勢を見せれば債権者も踏みとどまってくれるでしょう。
債権者も差し押さえをする際には申し立てや財産調査のための手間も費用もかかりますから、債務者と連絡がつき返済してもらえる目途が立てばきっと交渉に応じてくれるはずです。
自分名義の銀行口座をすべて解約する
口座の預金を差し押さえられたくないのであれば、自分名義の口座を全て解約してしまうのも一つの方法です。
しかし、給料の振込やローンや家賃の引き落としなどもあるでしょうから、自分名義の口座を一切保有していない状態にするのは現実的ではありません。
また、口座の解約には金融機関の窓口まで出向かなければならないケースも多いので、非常に手間と時間がかかります。
口座の預金を全額引き出しておく
差押予告通知が届いてから差し押さえをされるまでに約1ヵ月はかかるので、すぐにすべての口座の残高を全額引き出しておけば預金を差し押さえられることはありません。
とはいえ、この方法も何かの支払の引き落としのタイミングにかさなると、残高不足で引き落とし不可となってしまうリスクはあります。
また、口座預金の差し押さえを回避できたとしても、給料や不動産など他の方法で差し押さえが執行されることになりますから、その場しのぎの対策にしかならないと理解しておきましょう。
借金を一括返済する
差押予告通知が届いても借金を一括返済すれば差し押さえに至ることはありません。
しかし、月々の支払を滞納しているということは一括返済はまず難しい状態だと予想できます。
滞納が長引いているのであれば元本に加え遅延損害金も多額になっているはずですから、なおさら一括返済はできないでしょう。
弁護士に相談して債務整理の手続きをする
差押予告通知が届いてすぐに債務整理の手続きを始めれば差し押さえを回避することができます。
債務整理とは国が認めた借金救済制度で、借金の負担を軽減させられる手続きです。
債務整理をするには専門家である弁護士や司法書士に相談する必要がありますが、司法書士ではできない業務もあるので全面的に手続きを委任できる弁護士に依頼するのがおすすめです。
ほとんどの弁護士事務所では相談だけなら無料ですし、着手金や報酬などの弁護士費用は分割払いや後払いも可能なので金銭的に余裕がない場合でも安心して連絡してみましょう。
債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の3通りの方法があり、弁護士は相談者の借金額や収入状況などを踏まえて最適な方法を提案してくれます。
債務整理の方法を簡単に紹介すると、任意整理は債権者との和解交渉にて将来的な利息をカットしてもらえる手続きです。
個人再生は裁判所を介して借金を約5分の1に減額してもらえる手続き、自己破産は裁判所を介して借金を全額免除してもらえる手続きです。
債務整理は差し押さえを回避するだけでなく、今後の借金を減額し完済を目指せるという役割も兼ね備えています。
差し押さえ後でも債務整理をすると執行を停止できる
債権者側への連絡や弁護士への相談に時間がかかるなどして、万が一差し押さえを執行されたとしても債務整理のうち個人再生もしくは自己破産をすれば執行を停止できます。
なぜなら、債務整理には債務者の生活再建という目的があるにも関わらず、強制執行の状態が続くことで債務整理の手続き自体ができないとなると不平等だからです。
ただし、すでに差し押さえをされてしまった預金や給料、財産などは債務整理をしても返還されることはありません。
また、債務整理の手続きを弁護士に委任すると債権者に受任通知(介入通知)を発送し、これには督促や返済を止めさせる効力があるので、債務整理の手続きに集中できるメリットがあります。
債務手続きを始めれば毎月の返済をしなくて済むようになるので、その分を債務整理費用に充てましょう。
任意整理は差し押さえを停止する効力がない
債務整理のなかでも任意整理には差し押さえを停止する効力がないので注意が必要です。
なぜなら任意整理は個人再生や自己破産のように裁判所を介して行う手続きではなく、弁護士と債権者が和解交渉をして借金の負担を軽減させる手続きだからです。
差し押さえを停止させたいのであれば個人再生もしくは自己破産を選択するしかありません。
もちろん、任意整理にも手続きにかかる費用が安く、期間も短く済むといったメリットはあります。
しかし、差し押さえの執行まで発展しているならば任意整理では完済が見込めないケースがほとんどですから、個人再生や自己破産を前提に弁護士に相談してみましょう。
一度差し押さえに至ったら借金を完済するか債務整理するまで続く
差し押さえを執行されたとしたら、遅延損害金も含め借金を全額返済するか、債務整理をするまで続きます。
口座の差し押さえは基本的に申立ての都度に一回限りですが、給料の差し押さえは完済するまで毎月継続します。
また、場合によっては自宅など他の財産が差し押さえされるリスクもあります。
前述したように差し押さえに至ったとしても自己破産や個人再生なら停止させられるものの、給料の差し押さえでは会社にもバレてしまうので差し押さえは未然に回避することがとても重要です。
債務整理した方が良いのはこんなケース
借金の返済をしていて債務整理をおすすめするケースをまとめたので該当するのであれば早急に手続きを始める必要があります。
おそらく、差し押さえ通知が届いているあなたは全てのケースに当てはまるでしょう。
返済が苦しいと感じている
多重債務を抱えている、借入金が多額などの理由で返済が苦しいと悩んでいるならば、債務整理によって月々の返済を軽減させることができます。
たとえば任意整理によって毎月の利息が減るだけでも負担は少なくなるでしょう。
特に返済のために食費も極限まで切り詰めているというように、生活がひっ迫しているなら早めに債務整理を始めることをおすすめします。
返済しているのになかなか借金が減らない
毎月の返済はしているのに一向に借金が減らないと感じているのであれば、利息や遅延損害金が膨れ上がっているせいで元本の返済があまり進んでいないことが予想されます。
もしくは返済と借入を繰り返している自転車操業の状態でも借金が減らないでしょう。
そういった状況でも債務整理によって利息や元本をカットしてもらえれば返済がスムーズに進むことが期待できます。
また、債務整理をした消費者金融やクレジットカードは利用できなくなりますから、借入することはなくなり返済だけが進んでいくので自転車操業から抜け出せます。
さらに債務整理をすることで信用情報機関に事故情報が記録され、5年~10年は新たなローン契約やクレジット契約もできなくなりますから、借金が増えてしまう心配もありません。
すでに返済を滞納している
すでに返済が滞っている状況なら一刻も早く債務整理をしなければ利息や遅延損害金がどんどん加算されてしまいます。
また、債権者からの督促状や連絡を無視しているとしたら差し押さえ通知が届き、給料や預金口座などを差し押さえされてしまうかもしれません。
返済を2ヵ月以上滞納しているのであれば、すでに信用情報機関に延滞の事実が事故情報として記録されている可能性が高いので、債務整理によって事故情報が記録されることを気に留める必要はないです。
滞納している状態を長引かせないために早く債務整理を始める決断をしてください。
まとめ
- 差押予告通知が届いたら最短1ヵ月で差押さえを執行される
- 口座の差押さえをされても対象外となる債権がある
- 口座の差押さえを回避する方法はあるが結果的に他の財産から差押さえられる
- 債務整理なら差押さえを回避できるうえ今後の返済も楽になる
差押え通知が届いたのであれば差し押さえを強制執行されるまであまり時間はありません。
一日も早く差し押さえを回避するための行動を取りましょう。
口座の差し押さえは債務整理をする以外にも、債権者に連絡したり口座の残高をなくしたりすることで回避できますが、借金問題の根本的な解決にはなりません。
現状の生活状況のまま借金を完済したいと考えているのであれば、債務整理をするしか選択肢がないのです。
債務整理の手続きは弁護士に相談することが第一歩となります。
相談自体は無料なので、差し押さえを執行される前に一日も早く連絡してください。
万が一差し押さえに発展したとしても債務整理自体はできますが、差し押さえられてしまった給与や財産が返還されるわけではないので差し押さえを未然に防ぐことが重要だと言えます。

債務整理にかかる費用と相場は?お金がなくても手続きはできます!
債務整理にどれぐらいの費用がかかるのか、心配になっていませんか?ただでさえ月々の返済に追われているのに、プラスで費用を捻出することは相当な負担に感ずるのではないでしょうか。 もちろん、債務整理を行うには弁護士に支払う費用や、個人再生や自己破[…]

債務整理を検討すべき10個のタイミング!タイミングを逃すと発生するリスクや弁護士・司法書士の選び方も解説
借金の返済が苦しくても、なんとか返済できると思って債務整理をためらう方は意外と多くいます。 債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」などさまざまな方法で苦しい状況を改善してくれますが、タイミングを誤るとその選択肢はどんどん狭まってし[…]

債務整理はどのような流れで行われる?必要な書類、期間も合わせて解説
債務整理は、債権者や裁判所が関わる手続きのため、手続きにはいくつかの段階を経ていく必要があります。 また、自己破産や個人再生の場合、手続きを進めることが適正であることを認めてもらうために多くの書類を集めなければなりません。 それらの書類の収[…]